乙号証(おつごうしょう)とは?

乙号証とは、民事裁判において被告側が提出する証拠のことを指します。

裁判における証拠の一種であり、被告の主張を裏付けるために重要な役割を果たします。

乙号証の基本概念

定義 被告側が裁判所に提出する証拠
目的 被告の主張を裏付け、立証するため
提出者 被告またはその代理人(弁護士など)

乙号証の特徴

番号付与 提出順に「乙第1号証」、「乙第2号証」のように番号が付与される
原告側証拠との区別 原告側の証拠(甲号証)と明確に区別される
証拠能力 裁判所が証拠として採用するかどうかを判断する

乙号証の主な種類

文書 契約書、手紙、メールなど
写真・映像 事故現場の写真、防犯カメラの映像など
物証 事故の際の破損部品など
鑑定書 専門家による分析結果や意見書

乙号証と甲号証の比較

提出者
  • 乙号証:被告側
  • 甲号証:原告側
番号付与
  • 乙号証:乙第○号証
  • 甲号証:甲第○号証
目的
  • 乙号証:被告の主張を支持
  • 甲号証:原告の主張を支持

乙号証の提出プロセス

証拠の準備 被告側が主張を裏付ける証拠を収集・整理
証拠説明書の作成 各証拠の内容と立証趣旨を説明する書面を作成
裁判所への提出 証拠と証拠説明書を裁判所に提出
相手方への送付 提出した証拠の写しを原告側に送付

乙号証の重要性

被告の立場の強化 被告の主張を裏付ける具体的な証拠を示す
裁判所の判断材料 裁判官が事実認定をする際の重要な材料となる
反論の根拠 原告の主張に対する具体的な反論の根拠となる

乙号証に関する注意点

証拠の信頼性 提出する証拠の信頼性や真正性を確保することが重要
個人情報の取り扱い 個人情報が含まれる証拠の取り扱いに注意が必要
提出のタイミング 適切なタイミングでの証拠提出が重要
証拠の関連性 争点と関連性のある証拠を選別して提出する

債務整理における乙号証について

債務整理の訴訟 債務者が被告となる場合の証拠として使用
過払い金返還訴訟 貸金業者が被告となる場合の証拠として使用
債務不存在確認訴訟 債務者が原告となる場合は甲号証として提出

乙号証の準備や提出方法、また民事裁判全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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