再生計画の変更(さいせいけいかくのへんこう)とは?

再生計画の変更とは、民事再生手続きにおいて、すでに裁判所から認可を受けた再生計画を、やむを得ない事情により修正する手続きです。債務者の収入減少や予期せぬ出費など、本人の責めに帰さない事情変更に対応するために行われます。

返済期間の延長は最終返済期限から2年を超えない範囲で認められる可能性があり、債務者の経済的再建を支援する重要な制度です。

再生計画の変更とは

再生計画の変更とは、民事再生手続きにおいて裁判所から正式に認可された再生計画の内容を、やむを得ない事情により修正することを指します。主に債務者の経済状況が予期せず変化した場合に対応するための制度です。

この変更手続きは、債務者が自己の責任によらない事情で再生計画通りの返済が困難になった場合に、債務者救済の観点から設けられています。

定義 認可済みの再生計画を事情変更により変更する手続き
変更の主な理由 債務者のやむを得ない事情(収入減少など)
変更の許可者 管轄裁判所
変更可能な範囲 最終返済期限から2年を超えない範囲の期間延長など

再生計画の変更は例外的な措置であり、債務者が計画通りの返済を継続するよう最大限努力することが前提となっています。

再生計画変更が認められる主な理由

再生計画の変更が認められるためには、債務者側に「やむを得ない事情」が生じていることが必要です。自己都合による理由では変更は認められません。

  • 勤務先の業績不振や組織再編による給与・ボーナスの減額
  • 病気や怪我による長期療養のための収入減少
  • 自然災害による住居の損壊など予期せぬ出費の発生
  • 家族の介護必要性の発生による就労時間の減少
  • 勤務先の倒産や事業所閉鎖による失業
  • 国際情勢や経済環境の急変による事業収入の著しい減少

これらは債務者の責めに帰すことのできない外部要因による変化であり、こうした客観的に証明できる事情がある場合に変更が検討されます。裁判所は提出された証拠を元に慎重に判断します。

再生計画変更の必要条件

再生計画の変更が認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件は債権者保護と債務者救済のバランスを考慮したものです。

やむを得ない事情 債務者の責めに帰さない客観的な事情変更があること
返済可能性 変更後も債務の返済が現実的に可能であること
期間制限 最終返済期限から2年を超えない範囲での変更であること
債権者利益 債権者の利益を不当に害さない変更内容であること
客観的証拠 変更の必要性を裏付ける客観的証拠があること

これらの条件はすべて満たす必要があり、一つでも欠ける場合は変更が認められない可能性が高くなります。特に変更後の返済可能性は重視される要素です。

再生計画変更の手続きの流れ

再生計画の変更を申し立てる際には、以下の手続きに沿って進めることになります。専門家のサポートを受けながら適切に対応することが重要です。

  1. 変更の必要性を認識した時点で速やかに弁護士や司法書士に相談
  2. 変更の必要性を証明する資料(給与明細、診断書など)の収集
  3. 変更後の返済計画案の作成と収支見通しの検討
  4. 裁判所への変更申立書と必要書類の提出
  5. 裁判所による審査(必要に応じて債権者の意見聴取)
  6. 裁判所による許可・不許可の決定
  7. 許可された場合は変更後の計画に基づく返済の開始

この手続きは各裁判所によって細部が異なる場合がありますので、管轄の裁判所の運用に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

再生計画変更による効果

再生計画の変更が認められると、債務者にはいくつかの重要な効果がもたらされます。これらの効果は債務者の経済的再建を支援するものです。

返済期間の延長 最長2年間の返済期間延長により月々の負担軽減
返済額の調整 月々の返済額を現在の収入状況に合わせて調整
経済的再建の継続 再生手続きの枠組みの中で経済的再建を継続できる
法的安定性 変更後の計画も裁判所の許可を得た法的拘束力を持つ
信用回復の継続 返済継続により信用回復プロセスを中断せずに続行

変更後の計画を確実に履行することで、最終的な債務整理の目的である「経済的再生」を達成することができます。

再生計画変更の注意点

再生計画の変更を検討する際には、以下の注意点をよく理解しておくことが重要です。計画変更はメリットだけでなくデメリットも伴います。

  • 変更は例外的措置であり、安易に認められるものではない
  • 変更の必要性を客観的に証明する証拠が不可欠
  • 変更申立てのタイミングが遅すぎると不許可になる可能性がある
  • 原則として再度の変更は認められにくい
  • 変更により総返済額が増える可能性がある
  • 債権者が不利益を受ける変更は認められない
  • 申立てには費用と時間がかかる

再生計画の変更は最後の手段と考え、まずは収入増加や支出削減など自助努力で状況改善を図ることが重要です。変更を検討する場合は早めに専門家に相談しましょう。

再生計画変更と他の対応策

状況によっては、再生計画の変更以外の対応策も検討する必要があります。以下の表は、状況別の対応策の比較です。

計画の履行継続 一時的な困難で今後改善見込みがある場合は変更せずに継続
再生計画の変更 やむを得ない事情で返済困難だが変更により履行可能な場合
再度の民事再生 大幅な状況変化で変更では対応できない場合の選択肢
破産手続き 返済が全く不可能になった場合の最終手段
任意整理の検討 他の債務が発生し総合的な債務整理が必要な場合

どの対応策が最適かは個々の状況によって異なります。選択を誤ると長期的な不利益を被る可能性があるため、債務整理の専門家に相談した上で判断することをおすすめします。

よくある質問

再生計画の変更は、やむを得ない事情が発生した場合にのみ認められる例外的な措置です。収入の急激な減少や予期せぬ出費が生じた場合など、債務者の責めに帰さない事情変化が必要です。

変更の申立ては、返済が困難になることが予見できた時点で速やかに行うことが重要です。返済遅延が長期間続いてからの申立ては、裁判所に誠実性を疑われる可能性があります。

再生計画の変更による返済期間の延長は、法律上、最終返済期限から最長2年を超えない範囲で認められています。ただし、延長期間は事案ごとに状況を考慮して個別に判断されます。

延長期間が長いほど審査は厳格になる傾向があり、延長後も確実な返済が見込めることを示す必要があります。また、原則として再度の変更は認められないことを念頭に置く必要があります。

再生計画の変更申立てには、変更が必要となった理由を客観的に示す資料の提出が不可欠です。具体的には以下のような書類が必要となります。

収入減少の場合は給与明細(変更前後の比較ができるもの)、病気の場合は診断書や医療費の領収書、災害被害の場合は罹災証明書、現在の家計収支状況を示す家計簿、変更後の返済計画案などが必要です。

これらの書類は、専門家のアドバイスを受けながら準備することをおすすめします。適切な証拠があるかどうかが変更許可の重要なポイントとなります。

再生計画の変更手続きにかかる費用は、裁判所に納める手数料と、弁護士や司法書士などの専門家に支払う報酬があります。裁判所手数料は比較的少額ですが、専門家報酬は事案の複雑さによって異なります。

一般的には数万円から十数万円程度が目安となりますが、具体的な金額は各専門家の料金体系によって異なります。費用面で不安がある場合は、初回相談時に費用について確認しておくことをおすすめします。

変更申立てが認められなかった場合、原則として当初の再生計画に基づく返済を継続する必要があります。返済が継続できない場合は、再度の民事再生手続きや破産手続きなどの他の法的整理を検討することになります。

不許可の場合でも、状況改善のための対策を速やかに実行することが重要です。収入増加の方法を模索したり、支出を徹底的に見直したりするなど、返済継続のための自助努力が求められます。

まとめ

再生計画の変更は、民事再生手続きにおいて、債務者が自己の責めに帰さない事情により当初の計画通りの返済が困難になった場合に救済を図るための制度です。収入の減少や予期せぬ出費など、やむを得ない事情がある場合に限り認められます。

変更が認められれば、最長2年間の返済期間延長や月々の返済額調整が可能となり、債務者は経済的再建を継続するチャンスを得ることができます。ただし、変更は例外的措置であり、安易に認められるものではありません。

変更の必要性を客観的に証明する証拠が重要であり、変更後も返済を継続できる見込みがあることを示す必要があります。また、原則として再度の変更は困難であるため、変更を申し立てる際には慎重な判断が求められます。

再生計画の変更を検討されている方は、早い段階で債務整理の専門家に相談することをおすすめします。状況に応じた最適な対応策を見つけるためには、専門的なアドバイスが不可欠です。杉山事務所では無料相談を実施していますので、お気軽にご利用ください。

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