再生計画の変更(さいせいけいかくのへんこう)とは?
再生計画の変更とは、民事再生手続きにおいて、裁判所によって認可された再生計画を、やむを得ない事情により修正することを指します。
主に、債務者の経済状況の変化に対応するために行われ、返済期間の延長などが認められる場合があります。
再生計画の変更の基本概念
定義 | 認可された再生計画を事情変更により修正すること |
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変更の理由 | やむを得ない事情(例:給与の減額) |
許可者 | 裁判所 |
変更の範囲 | 最終返済期限から2年を超えない範囲 |
再生計画変更の主な理由
- 勤務先の業績不振による給与の減額
- 予期せぬ病気や怪我による収入の減少
- 経済環境の急変による事業収入の減少
- 災害等による予期せぬ出費の発生
- その他、債務者の責めに帰さない事情の変化
再生計画変更の条件
やむを得ない事情 | 変更の必要性を裏付ける合理的な理由が必要 |
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返済可能性 | 変更後も当初計画の返済が可能であること |
期間制限 | 最終返済期限から2年を超えない範囲での変更 |
裁判所の許可 | 変更には裁判所の許可が必要 |
再生計画変更の手続き
変更の申立て | 債務者が裁判所に変更の申立てを行う |
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事情説明 | 変更が必要な理由や状況を詳細に説明 |
資料提出 | 変更の必要性を裏付ける資料を提出 |
審査 | 裁判所が変更の妥当性を審査 |
許可・不許可 | 裁判所が変更を許可するか判断 |
再生計画変更の効果
返済期間の延長 | 最長2年間の返済期間延長が可能 |
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返済額の調整 | 月々の返済額を調整できる可能性がある |
再建の機会 | 経済的再建の機会を維持できる |
法的拘束力 | 変更後の計画も法的拘束力を持つ |
再生計画変更の注意点
- 変更は例外的な措置であり、安易に認められるものではない
- 変更の必要性を客観的に示す証拠が重要
- 債権者の利益を不当に害する変更は認められない
- 変更後も計画の履行が可能であることを示す必要がある
- 変更の申立ては適切なタイミングで行うことが重要
再生計画変更と他の対応策の比較
計画の履行継続 | 状況改善の見込みがある場合は変更せずに継続 |
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再度の民事再生 | 大幅な状況変化の場合、新たな再生手続きを検討 |
破産手続き | 返済が全く不可能な場合の最終手段 |
再生計画変更後の対応
計画の遵守 | 変更後の計画を確実に履行する |
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状況報告 | 必要に応じて裁判所に状況を報告する |
再変更の可能性 | 原則として再度の変更は困難 |
経済状況の改善努力 | 収入増加や支出削減に継続的に取り組む |
再生計画の変更についてのよくある質問
再生計画の変更は、やむを得ない事情がある場合にのみ認められる例外的な措置です。給与の減額や病気による収入減少など、債務者の責めに帰さない事情の変化が必要です。
また、変更の申立ては、返済が困難になることが予見できた時点で速やかに行うことが重要です。遅すぎる申立ては、裁判所に否定的に評価される可能性があります。
再生計画の変更による返済期間の延長は、最終返済期限から最長2年を超えない範囲で認められます。ただし、延長期間は事案ごとに、状況の変化の程度や返済能力などを考慮して判断されます。
また、延長後も確実な返済が見込めることを示す必要があります。なお、原則として再度の変更は困難であるため、慎重な計画立案が求められます。
申立てには、変更が必要となった理由を客観的に示す証拠の提出が必要です。
具体的には、給与明細(収入減少の場合)、診断書(病気の場合)、災害による被害を示す資料、現在の収支状況を示す書類、変更後の返済計画案などが必要となります。
また、変更後も返済を継続できることを示すための収支計画も重要な書類となります。これらの書類は、専門家に相談しながら準備することをおすすめします。
再生計画の変更は、予期せぬ状況変化に対応するための重要な手段ですが、その申立てや手続きには慎重な判断と適切な対応が求められます。
再生計画の変更を検討されている方、または変更後の対応に不安がある方は、杉山事務所にご相談ください。
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