制限職種(せいげんしょくしゅ)とは?

制限職種とは、自己破産の手続期間中(通常3~6ヶ月)に就業が制限される、特定の資格や許可を必要とする職業のことです。

これらの職種は、破産手続中の個人が就くことが法律で制限されています。

制限職種の基本概念

定義 自己破産手続中に就業が制限される特定の職種
制限期間 自己破産手続期間中(通常3~6ヶ月)
根拠法 破産法および各職種の関連法規

制限職種の例

士業 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
金融関連 保険募集人、証券外務員など
その他 警備員、宅地建物取引士など

制限職種の理由

信用維持 職種に対する社会的信用を維持するため
財産管理能力 破産者の財産管理能力に疑問が生じるため
公正性確保 職務の公正性を確保するため

制限職種に関する注意点

就業制限 制限職種に就いている場合、破産手続中は離職が必要
資格停止 一部の資格は破産手続中に停止される可能性がある
再就職 破産手続終了後も再就職に制限がある場合がある

制限職種と破産手続の関係

手続開始前 破産申立前に制限職種から離職することが望ましい
手続中 制限職種に就いていないことを裁判所に報告
手続後 再就職や資格回復の可能性を確認する

制限職種以外の就業

一般職種 制限職種以外の一般的な仕事は継続可能
転職の検討 制限職種から他の職種への転職を検討
収入確保 生活維持のための収入確保は重要

制限職種と債務整理の選択

自己破産以外の選択肢 任意整理や個人再生など、職業制限のない方法を検討
キャリアへの影響 長期的なキャリアプランを考慮して債務整理方法を選択
専門家への相談 職業と債務状況を踏まえた適切な方法を専門家と相談

制限職種に就いている方が債務問題に直面した場合、自己破産以外の債務整理方法も含めて慎重に検討する必要があります。職業への影響や将来のキャリアを考慮しつつ、最適な解決策を見出すことが重要です。

制限職種に関する疑問や、債務整理の方法選択でお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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