捨て印(すていん)とは?

捨て印とは、契約書などの文書の空白部分に予め押しておく印鑑のことです。

主に文書の訂正や追記が必要になった際に使用されます。しかし、その性質上、慎重に扱う必要がある重要な要素です。

捨て印の基本概念

定義 契約書等の空白部分に予め押しておく印鑑
主な用途 文書の訂正や追記時の使用
一般的な場所 契約書の余白や空白部分

捨て印の機能と役割

訂正の簡便化 軽微な誤字脱字の訂正を容易にする
追記の正当性確保 後から追加された内容の正当性を示す
手続きの効率化 再度の押印手続きを省略できる

捨て印使用時の注意点

信頼関係の重要性 信頼できる相手にのみ捨て印を押すべき
改ざんのリスク 悪用により契約内容が不正に変更される可能性がある
使用範囲の明確化 捨て印の使用目的と範囲を事前に合意しておく

捨て印の適切な使用方法

押印場所 文書の余白や空白部分に適切に配置する
押印数 必要最小限にとどめる
使用記録 捨て印を使用した際は、その内容と日時を記録する

捨て印に関するリスク

不正利用 悪意ある相手による契約内容の改ざん
責任の所在 捨て印使用による変更の責任帰属が不明確になる可能性
法的争議 捨て印を使用した変更に関する法的トラブルの可能性

捨て印の代替手段

訂正印の使用 訂正箇所ごとに個別に押印する方法
電子署名 デジタル文書での改ざん防止技術の利用
契約書の再作成 変更が必要な場合は新たに契約書を作成する

捨て印と債務整理の関係

リスク増大 債務整理時に捨て印が悪用されるリスクがある
契約内容の変更 債務整理の過程で契約内容が不正に変更される可能性
法的手続きへの影響 捨て印による不正変更が法的手続きに影響を与える可能性

捨て印の使用には十分な注意が必要です。特に債務整理の場面では、捨て印の存在が予期せぬ問題を引き起こす可能性があります。

契約書への捨て印の使用や、債務整理に関する疑問がある場合は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top