予納金(よのうきん)とは?

予納金とは、裁判所に対して法的手続きを開始する際に、その手続きにかかる費用を前もって納付する金銭のことを指します。

主に民事訴訟や債務整理に関する手続きにおいて必要とされます。

予納金の基本概念

定義 法的手続きの費用を前もって裁判所に納付する金銭
目的 手続きの円滑な進行を確保し、必要な費用を確保すること
納付時期 手続きの開始時、または裁判所の指示に従って納付

予納金が必要な主な手続き

  • 民事訴訟の提起
  • 自己破産の申立て
  • 民事再生の申立て
  • 個人再生の申立て
  • 会社更生の申立て

予納金の使途

予納金は主に以下のような費用に充てられます。

  • 破産管財人の報酬
  • 官報への掲載費用
  • 郵便費用(債権者への通知など)
  • 財産の調査や評価に関する費用
  • その他の手続きに必要な諸経費

予納金の金額

予納金の金額は、手続きの種類や事案の複雑さによって異なります。一般的な目安は下記になります。

自己破産 15万円~50万円程度
個人再生 20万円~30万円程度
民事再生 数十万円~数百万円

具体的な金額は裁判所や事案によって異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

予納金に関する注意点

返還の可能性 手続きの終了時に余剰金がある場合、返還される可能性がある
追加納付 予納金が不足した場合、追加の納付を求められることがある
納付が困難な場合 予納金の減額や免除を申し立てられる場合がある(審査あり)
納付方法 裁判所指定の口座への振込みが一般的

債務整理における予納金の意義

手続き開始の前提 予納金の納付が手続き開始の条件となる
費用の確保 債務者の財産が少ない場合でも、必要な手続きを進められる
手続きの適正化 適切な予納金の設定により、不適切な申立てを抑制

予納金が用意できない場合の対応

予納金の減額・免除申立て 裁判所に申し立てて審査を受ける
分割納付 一括で納付できない場合、分割納付が認められることがある
法律扶助の利用 日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度の利用を検討
他の債務整理方法の検討 任意整理など、予納金が不要な方法を検討

予納金についてのよくある質問

予納金を支払う余裕がない場合でも、いくつかの対応方法があります。まず、法テラスの民事法律扶助制度を利用する方法があります。

また、裁判所に予納金の減額や免除を申し立てることも可能です。場合によっては分割納付が認められることもあります。

どの方法が適しているかは個々の状況によって異なりますので、まずは法律の専門家に相談することをおすすめします。

予納金は手続きの進行に応じて必要な費用に充てられますが、必ずしも全額が使用されるわけではありません。

手続きが終了した時点で予納金に余剰があれば、申立人に返還されます。

ただし、手続きの途中で予納金が不足した場合は、追加の納付を求められる可能性もありますので、注意が必要です。

予納金の金額は、手続きの種類、債権者の数、財産の状況、事案の複雑さなどによって決定されます。

例えば、自己破産の場合は通常15万円から50万円程度、個人再生では20万円から30万円程度が目安となります。

ただし、これはあくまでも一般的な目安であり、具体的な金額は裁判所が事案ごとに判断します。正確な金額については、弁護士に相談することで事前に把握することができます。

予納金に関してお悩みの方、また債務整理の手続きを検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。

債務整理用語集一覧に戻る

お気軽に無料相談をご利用ください。

page top