約定利息(やくじょうりそく)とは?

約定利息とは、借入や貸付の契約において、当事者間で合意して定められた金利のことを指します。

債務者が債権者に支払う利息の率が、契約によって具体的に決められている場合、それを約定利息と呼びます。

約定利息の特徴

契約自由の原則 原則として、当事者間の合意によって自由に設定できます。
法定利息との違い 法律で定められた利息(法定利息)ではなく、契約で定められた利息です。
制限の存在 完全に自由ではなく、法律による上限が設けられています。

約定利息と法定利息の違い

約定利息
  • 当事者間の契約で定められる
  • 契約内容に基づいて決定される
  • 契約書や借用書に明記されることが多い
法定利息
  • 法律で定められている
  • 約定利息が定められていない場合に適用される
  • 民法で定められた利率(年3%)が適用される

約定利息の制限

約定利息は当事者間で自由に定められますが、完全に無制限というわけではありません。

利息制限法による制限
  • 元本10万円未満:年20%
  • 元本10万円以上100万円未満:年18%
  • 元本100万円以上:年15%
制限超過の効果
  • 利息制限法で定められた上限を超える約定利息は無効となります。
  • 超過分の支払いは元本への充当とみなされます。

約定利息と債務整理

債務整理で約定利息が問題となるケースは以下のものがあります。

高金利契約 利息制限法の上限を超える高金利で契約が結ばれている場合。
過払い金の発生 制限利率を超える利息を支払っていた場合、過払い金が発生する可能性があります。
金利の引き下げ 債務整理の過程で、約定利息の引き下げ交渉が行われることがあります。

約定利息に関する注意点

契約時の確認 借入時に約定利息の率をしっかり確認することが重要です。
法令遵守 貸金業者は利息制限法を遵守する義務があります。
書面での明示 約定利息は契約書面に明示されるべきです。
計算方法の理解 約定利息の計算方法(単利か複利か、など)を理解することも重要です。

利息に関する法的問題は複雑な場合が多いため、専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応が可能になります。

約定利息に関する問題や、高金利での借入れでお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。経験豊富な専門家が、相談者様の状況を詳しく分析し、適切な解決策をご提案いたします。

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