免責決定(めんせきけってい)とは?
免責決定とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が破産者の債務を免除(免責)する旨の決定を下すことを指します。
この決定により、破産者は原則として破産手続き開始前の債務から解放され、経済的に再出発する機会を得ることができます。
免責決定の基本概念
定義 | 自己破産において、破産者の債務を免除する裁判所の決定 |
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目的 | 破産者に経済的再生の機会を与えること |
法的根拠 | 破産法第252条以下 |
免責決定のプロセス
免責決定の効果
債務からの解放 | 原則として、破産手続開始前の債務が免除される |
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強制執行の停止 | 債権者は免除された債務について強制執行ができなくなる |
経済的再出発 | 新たな経済活動を開始する機会が与えられる |
免責されない債務
以下のような債務は、免責決定後も残る場合があります。
- 租税等の公租公課
- 罰金、過料、刑事賠償金等
- 故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償債務
- 扶養義務に基づく債務
- 学資金等の貸与による債務(一定の条件下)
免責不許可事由
以下のような事由がある場合、免責が許可されないことがあります。これを免責不許可事由といいます。
- 詐欺破産罪等で有罪判決を受けた場合
- 債権者を害する行為をした場合
- 浪費や賭博等により著しく財産を減少させた場合
- 過去7年以内に免責決定を受けている場合
免責決定と債務整理
免責決定は自己破産における最終段階であり、債務整理の中でも最も強力な効果を持ちます。
債務の一括整理 | ほとんどの債務が一度に整理される |
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債権者からの請求停止 | 免責された債務について、債権者からの請求が止まる |
信用情報への記録信用情報への記録 | 免責決定は信用情報機関に記録され、一定期間新規借入等に影響を与える可能性がある |
免責決定に関する注意点
再度の破産制限 | 免責決定から7年間は原則として再び免責を受けられない |
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社会的影響 | 免責決定を受けたことが就職や契約等に影響を与える可能性がある |
モラルハザードの防止 | 安易な破産申立てを防ぐため、厳格な審査が行われる |
免責後の生活設計 | 免責後の生活再建に向けた計画が重要 |
免責決定に関してお悩みの方、また自己破産を検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。
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