取引履歴(とりひきりれき)とは?
取引履歴とは、債権者(主に貸金業者)が保有する、債務者との間の借入や返済に関する記録のことを指します。
この記録は、債務整理や過払い金請求の際に重要な役割を果たします。
取引履歴の基本概念
定義 | 貸金業者と債務者間の借入・返済の記録 |
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内容 | 契約年月日、貸付金額、受領金額などの取引詳細 |
法的根拠 | 貸金業法第19条、第19条の2 |
貸金業法における取引履歴の規定
記録義務(第19条) | 貸金業者は業務に関する帳簿を備え、債務者ごとの取引を記録し保存する義務がある |
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開示義務(第19条の2) |
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取引履歴開示義務の法的背景
最高裁平成17年7月19日判決 |
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平成18年貸金業法改正 | 上記判決を受けて、取引履歴開示義務を法律で明確化 |
取引履歴の重要性
債務整理での活用 |
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過払い金請求での活用 |
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紛争解決 | 取引内容に関する紛争の際の証拠として機能 |
取引履歴に関する問題点
保存期間の制限 | 法定の保存期間を過ぎた古い取引履歴は廃棄されている可能性がある |
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不完全な記録 | 一部の取引が記録されていない場合がある |
冒頭ゼロ計算の問題 | 古い取引履歴が不明な場合の計算方法に関する議論がある |
取引履歴の取得方法
貸金業者への直接請求 | 貸金業法に基づき、貸金業者に対して開示を請求 |
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弁護士・司法書士を通じての請求 | 専門家に依頼して取得手続きを行う |
裁判所を通じての取得 | 貸金業者が開示を拒否した場合、裁判所を通じて取得を求めることも可能 |
取引履歴に関する注意点
早期の取得 | 債務整理や過払金請求を検討する場合、早めに取得することが重要 |
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記録の確認 | 取得した履歴の内容を慎重に確認する |
専門家の助言 | 取引履歴の解釈や活用について、専門家のアドバイスを受けることが有益 |
保管 | 取得した取引履歴を適切に保管する |
取引履歴についてのよくある質問
貸金業法では、貸金業者に対して取引帳簿を10年間保存することを義務付けています。
ただし、それ以前の取引記録は廃棄されている可能性が高いため、できるだけ早めに取引履歴を請求することをおすすめします。
なお、古い取引記録が存在しない場合でも、冒頭ゼロ計算という方法で過払い金を計算できる場合がありますので、専門家にご相談ください。
貸金業法により、貸金業者には取引履歴の開示義務が定められており、正当な理由なく開示を拒否することはできません。
開示を拒否された場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家を介して再度請求を行っても開示されない場合は、裁判所を通じて取得を求めることも可能です。
また、不当な開示拒否は不法行為となる可能性があります。
貸金業法に基づく取引履歴の開示請求自体は無料です。ただし、謄写(コピー)の際には実費程度の費用が必要となる場合があります。
また、弁護士や司法書士に依頼して取得する場合は、専門家への報酬が別途必要となります。
なお、債務整理や過払い金請求を検討されている場合は、まず無料相談を利用して、取引履歴取得に関する具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
お気軽に無料相談をご利用ください。