分断計算(ぶんだんけいさん)とは?
分断計算とは、同一の貸金業者との複数の取引を、それぞれ独立した別個の取引として扱い、個別に計算する方法です。
反対に同一の貸金業者との複数の取引をひとつの取引として扱う計算方法を一連計算といいます。
分断計算の基本概念
定義 |
複数の取引を独立した別個の取引として個別に計算する方法 |
目的 |
取引ごとの債務額や過払い金を正確に把握すること |
対象 |
同一業者との間で完済後に再開された取引など |
分断計算が問題となる状況
第1取引 |
借入と返済を行い、取引が完済・終了 |
間隔期間 |
一定期間、取引が行われない |
第2取引 |
同じ業者との間で新たな借入を開始 |
分断計算の特徴
取引の独立性 |
各取引を別個のものとして扱う |
過払い金の非充当 |
前の取引で発生した過払い金を次の取引に充当しない |
時効の個別適用 |
各取引ごとに消滅時効が適用される可能性がある |
分断計算の影響
過払い金の減少 |
一連計算に比べて過払い金が少なくなる傾向がある |
債務額の増加 |
新規取引の債務が独立して計算されるため、債務額が増加する可能性がある |
時効の問題 |
古い取引の過払い金請求権が時効により消滅するリスクがある |
分断計算と一連計算の比較
取引の捉え方 |
- 分断計算:各取引を独立したものとして扱う
- 一連計算:複数の取引を一つの連続した取引とみなす
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過払い金の発生 |
- 分断計算:過払い金が相殺されずに独立して計算される
- 一連計算:過払い金が次の取引に充当され、全体として計算される
|
債務者への影響 |
- 分断計算:一般的に債務者に不利
- 一連計算:一般的に債務者に有利
|
分断計算が適用される可能性が高いケース
- 取引間の期間が長い場合
- 取引の性質や条件が大きく異なる場合
- 完済後に新規契約を結んでいる場合
- 債権者が異なる場合(合併や事業譲渡があった場合など)
分断計算に関する裁判例
裁判所の判断は事案によって異なりますが、一般的に以下のような傾向があります。
取引間隔が長い場合 |
分断計算が認められやすい |
取引の連続性が認められる場合 |
一連計算が認められやすい |
当事者の意思が重視される |
取引の継続性に関する当事者の意思が考慮される |
債務整理における分断計算について
過払い金請求 |
分断計算が適用されると、請求できる過払い金が減少する可能性がある |
債務整理の方針決定 |
計算方法によって債務額が変わるため、整理方針に影響を与える |
交渉の重要性 |
債権者との交渉により、有利な計算方法を選択できる可能性がある |
分断計算の注意点
専門家への相談 |
計算方法の適用は複雑なため、専門家のアドバイスが重要 |
証拠の保管 |
取引の連続性を示す証拠(契約書、明細書など)の保管が重要 |
時効管理 |
各取引の時効管理に注意が必要 |
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