内入弁済(うちいれべんさい)とは?
内入弁済とは、債務の一部を返済することを指す用語ですが、文脈によって2つの異なる意味で使用されます。
1つは債権者による救済措置としての側面、もう1つは債務者による任意の繰り上げ返済としての側面です。
内入弁済の基本概念
定義 |
債務の一部を返済すること |
法的根拠 |
民法第491条(弁済の充当) |
特徴 |
全額返済に至らない部分的な返済 |
債権者による救済措置としての内入弁済
目的 |
債務者の返済負担軽減と債権回収の促進 |
仕組み |
- 返済額を優先的に元金に充当
- 元金完済後、未払い利息および損害金に充当
|
効果 |
|
特別措置 |
場合によっては元本支払い後の未払い利息および損害金の免除も |
債務者による任意の繰り上げ返済としての内入弁済
定義 |
約定弁済とは別に、任意でまとまった額を繰り上げて返済すること |
特徴 |
- 残額全額ではなく一部を繰り上げ返済
- 債務者の任意による返済
|
目的 |
債務の早期返済や利息負担の軽減 |
内入弁済の法的背景
民法第491条 |
原則として、返済金はまず利息に充当し、次いで元本に充当 |
例外 |
当事者間の合意により充当順序を変更可能 |
内入弁済の影響
債務者にとって |
|
債権者にとって |
- 予定していた利息収入の減少
- 一部の業者は内入手数料を要求する場合あり
|
内入弁済に関する注意点
契約内容の確認 |
繰り上げ返済に関する規定を確認 |
手数料の有無 |
内入弁済に伴う手数料の有無を確認 |
税金への影響 |
住宅ローンの場合、税額控除に影響する可能性 |
債権者との交渉 |
内入弁済の条件について事前に相談 |
債務整理における内入弁済について
任意整理 |
内入弁済を活用した返済計画の立案 |
個人再生 |
再生計画における返済方法の一つとして検討可能 |
自己破産 |
破産手続開始前の返済状況の説明材料となる可能性 |
内入弁済の活用方法
計画的な繰り上げ返済 |
定期的に小額の内入弁済を行う |
ボーナス時の返済 |
賞与などを利用した大口の内入弁済 |
複数債務の管理 |
高金利の債務から優先的に内入弁済を行う |
債務整理用語集一覧に戻る