破産管財人(はさんかんざいにん)とは?

破産管財人とは、破産手続きにおいて裁判所から選任され、破産財団に属する財産の管理及び処分を行う重要な役割を担う人物です。

主に弁護士が選任され、破産者の財産状況の調査や債権者への配当など、破産手続きの中核を担います。

破産管財人の基本概念

定義 破産財団の管理・処分権限を有する者
選任者 裁判所
選任時期 破産手続開始決定と同時

破産管財人の主な役割

財産調査 破産者の財産状況を詳細に調査
免責不許可事由調査 破産者の免責を妨げる事由の有無を確認
配当見込み調査 債権者への配当可能性を検討

破産管財人の権限

財産管理権 破産財団に属する財産を管理する権利
財産処分権 破産財団の財産を処分する権利
調査権 破産者の財産や取引内容を調査する権限

破産管財人の選任

一般的な選任者 弁護士
大規模破産の場合 複数の破産管財人が選任される可能性あり
代理の選任 裁判所の許可を得て破産管財人の代理を選任可能

破産管財人の業務内容

財産の換価 破産財団の財産を現金化
債権の回収 破産者が有する債権を回収
配当手続 債権者への配当を実施

破産管財人の責任

善管注意義務 善良な管理者の注意をもって職務を遂行する義務
公平性 全ての債権者に対して公平に対応する責任
報告義務 裁判所に対して業務の進捗を報告する義務

破産管財人と破産事件の種類

少額管財事件 小規模な破産事件で選任される
通常管財事件 一般的な規模の破産事件で選任される
同時廃止事件 原則として破産管財人は選任されない

破産管財人は、破産手続きにおいて中心的な役割を果たし、公平かつ効率的な破産処理を実現するための重要な存在です。

破産手続きや破産管財人の役割について詳しく知りたい方、破産手続きを検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。

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