弁済(べんさい)とは?

弁済とは、債務の履行、すなわち債務者が債権者に対して負っている義務を果たすことを指します。

一般的には金銭の支払いを意味することが多いですが、物の引き渡しや労務の提供なども弁済に含まれます。

弁済の基本概念

定義 債務の履行を行うこと
法的根拠 民法第474条以下
主な形態 金銭の支払い、物の引き渡し、労務の提供など

弁済の種類

任意弁済 債務者が自主的に債務を履行すること
強制執行 裁判所の力を借りて債務を履行させること
代物弁済 債権者の同意を得て、本来の給付に代えて他の給付をすること
供託 債権者に弁済できない場合に、供託所に弁済物を預けること

弁済の効果

  • 債務の消滅
  • 担保権の消滅(付従性による)
  • 債権証書の返還請求権の発生
  • 受取証書の請求権の発生

弁済の原則

全部弁済の原則 債務の全額を一度に支払うことが原則
現実弁済の原則 実際に給付を行うことが必要
弁済期の遵守 約定の弁済期に履行すべき
債権者への弁済 原則として債権者本人に対して行う

弁済と債務整理の関係

任意整理 債権者と交渉して弁済計画を立てる
個人再生 再生計画に基づいて弁済を行う
自己破産 免責により弁済義務が消滅する可能性がある
過払い金返還請求 過剰な弁済があった場合に返還を求める

弁済に関する特殊な概念

第三者弁済 債務者以外の第三者が債務を弁済すること
充当 複数の債務がある場合に、どの債務に弁済を充てるかを決めること
相殺 互いに債権債務がある場合に、対等額で債権債務を消滅させること
弁済の提供 債務者が弁済の準備をしたにもかかわらず、債権者が受け取らない場合の対応

弁済に関する注意点

弁済の証明 領収書の取得や振込記録の保管が重要
弁済期前の弁済 原則として可能だが、利息が発生する場合は注意が必要
弁済の順序 複数の債務がある場合、充当の順序に注意が必要
時効の中断 一部弁済は債務承認となり、時効を中断する効果がある

弁済は債務整理や日常の金銭管理において重要な概念です。適切な弁済計画を立てることで、債務問題の解決や経済的な再生が可能になります。

弁済に関する疑問や、債務整理の方法についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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