極度方式基本契約(きょくどほうしききほんけいやく)とは?

極度方式基本契約とは、貸金業法第2条7項で定義される契約形態で、貸金業者や信販会社が顧客との間で締結する基本的な契約のことを指します。

この契約により、顧客は定められた極度額(貸付限度額)の範囲内で、必要に応じて自由に借入れを行うことができるようになります。

極度方式基本契約の基本概念

定義 あらかじめ定められた条件下で、極度額内の貸付けを約する契約
法的根拠 貸金業法第2条7項
主な利用場面 消費者金融、クレジットカード、カードローンなど

極度方式基本契約の特徴

極度額の設定 契約時に貸付限度額(極度額)が設定される
随時借入れ 顧客の請求に応じて、極度額内で自由に借入れが可能
返済条件 あらかじめ定められた条件に従って返済を行う
カード発行 多くの場合、カードが発行され、それを用いて取引を行う

極度方式基本契約の仕組み

契約締結 貸金業者・信販会社と顧客間で基本契約を締結
極度額設定 顧客の信用力に基づいて貸付限度額を設定
カード発行 取引用のカードを顧客に発行
利用・返済 顧客がカードを使用して借入れ、定められた条件で返済

極度方式基本契約のメリット

  • 必要な時に必要な金額だけ借入れが可能
  • 一度の契約で繰り返し利用できる
  • 返済後の再借入れが容易
  • 手続きが簡便で迅速な資金調達が可能

極度方式基本契約の注意点

借入れの容易さ 安易な借入れにつながる可能性がある
金利負担 リボルビング方式の場合、長期的に高い金利負担となる可能性
総量規制 借入総額が年収の3分の1を超えると新規借入れが制限される
信用情報 返済遅延等が信用情報に記録され、将来の借入れに影響する可能性

債務整理における極度方式基本契約の扱い

任意整理 契約の解除や返済条件の変更交渉が行われる
個人再生 再生計画に基づいて返済が行われる
自己破産 契約が解除され、債務が免責される可能性がある
過払い金返還 取引履歴を精査し、過払い金の有無を確認する

極度方式基本契約に関する法規制

貸金業法
  • 総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの禁止)
  • 極度額の定期的な見直し義務
  • 返済能力の調査義務
利息制限法 上限金利の規制(元本に応じて15%〜20%)
出資法 みなし弁済規定の廃止による実質的な上限金利の引き下げ

極度方式基本契約に基づく借入れでお悩みの方や、債務整理を検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じた適切な対応策や債務整理の方法をアドバイスいたします。

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