収入印紙(しゅうにゅういんし)とは?
収入印紙とは、租税・手数料その他の収納金を徴収するために財務省が発行する証票です。
債務整理では、訴状や自己破産・民事再生の申立書など、法的手続きに必要な書類に貼付されることが多く、重要な役割を果たします。
収入印紙の基本概念
定義 | 財務省が発行する収納金徴収のための証票 |
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発行元 | 財務省 |
購入場所 | 郵便局、一部のコンビニエンスストア等 |
債務整理における収入印紙の役割
訴状 | 過払い金返還請求訴訟等の訴状に貼付 |
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自己破産申立書 | 自己破産手続開始の申立書に貼付 |
民事再生申立書 | 民事再生手続開始の申立書に貼付 |
その他の書類 | 各種証明書の申請書等にも必要に応じて貼付 |
収入印紙の種類と金額
金額の種類 | 10円から100万円まで多様な金額がある |
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使用金額の決定 | 申立ての種類や訴額によって必要な金額が異なる |
過不足への対応 | 不足の場合は追加、過剰の場合は還付される |
収入印紙の購入と使用方法
- 郵便局やコンビニエンスストアで購入
- 必要な金額分を書類に貼付
- 貼付後、消印または署名で無効化
- 電子申請の場合は印紙税を電子納付
収入印紙に関する注意点
金額の確認 | 申立ての種類や内容に応じた正確な金額を確認 |
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貼付位置 | 指定された位置に正しく貼付する |
消印・署名 | 貼付後の適切な無効化処理を行う |
保管 | 未使用の印紙は適切に保管し、劣化を防ぐ |
債務整理における収入印紙について
自己破産 | 申立手数料として収入印紙が必要 |
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民事再生 | 申立手数料や監督委員選任の予納金として必要 |
任意整理 | 通常は不要だが、訴訟になった場合に必要 |
過払い金請求 | 訴訟を行う場合、訴額に応じた収入印紙が必要 |
電子申請の場合の収入印紙について
電子申請の場合 | 印紙の貼付ではなく、電子納付で対応 |
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電子納付の方法 | ペイジー等のシステムを利用して納付 |
メリット | 手続きの簡素化、時間短縮が可能 |
注意点 | 電子納付の操作や確認に慣れる必要がある |
収入印紙についてのよくある質問
収入印紙を貼り間違えた場合、原則として貼付済みの印紙は使用済みとみなされ返金されません。
ただし、書類自体が不受理となった場合や、明らかな貼付ミスの場合は、管轄の税務署で印紙の割印を受けていないものに限り還付を受けられる可能性があります。
書類提出前に必ず貼付位置と金額を十分確認することが重要です。
自己破産申立ての収入印紙額は、原則として個人の場合1,500円です。ただし、同時廃止申立てを行う場合は追加で1,500円が必要となります。
また、免責申立てを行う場合はさらに収入印紙が必要です。具体的な金額は裁判所によって異なる場合もあるため、管轄の裁判所に事前に確認することをおすすめします。
電子申請の場合、実際の収入印紙を貼付する代わりに電子納付を行います。
納付方法はペイジーを利用したオンライン納付が一般的です。申請システムで納付情報を確認し、インターネットバンキングやATMで支払いを行います。
納付後は納付番号が発行されるため、これを申請データに入力して手続きを完了させます。
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