仮差押え(かりさしおさえ)とは?

仮差押えとは、金銭債権を保全するために、債権者が本格的な裁判や強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定です。

これは債権者の権利を保護し、将来の債権回収を確保するための重要な法的手段です。

仮差押えの基本概念

定義 債務者の財産処分を制限する裁判所の決定
目的 金銭債権の保全と将来の債権回収の確保
法的根拠 民事保全法に基づく手続き

仮差押えの主な特徴

  • 債務者の財産処分を制限する
  • 本案訴訟(本格的な裁判)の前に行われる
  • 裁判所の決定が必要
  • 債権者による担保の提供が原則として必要

仮差押えの対象となる財産

不動産 土地、建物など
動産 車両、貴金属、美術品など
債権 預金、給与債権、売掛金など
その他 株式、知的財産権など

仮差押えの手続きの流れ

1. 申立て 債権者が裁判所に仮差押えの申立てを行う
2. 審理 裁判所が申立ての内容を審理する
3. 決定 裁判所が仮差押えの可否を決定する
4. 執行 決定が出た場合、執行官が仮差押えを実施する

仮差押えのメリット

債権の保全 債務者の財産散逸を防ぎ、債権回収の可能性を高める
早期の権利保護 本案訴訟前に債権者の権利を保護できる
心理的効果 債務者に対して支払いの圧力をかけられる

仮差押えのデメリット・リスク

担保の必要性 原則として債権者が担保を提供する必要がある
損害賠償リスク 不当な仮差押えの場合、債権者が損害賠償責任を負う可能性
債務者との関係悪化 債務者との関係が決定的に悪化する可能性がある

仮差押えと債務整理の関係

任意整理への影響 仮差押えにより任意整理の交渉が困難になる可能性
個人再生との関係 個人再生手続開始により仮差押えが失効する
自己破産との関係 破産手続開始により仮差押えが失効する

仮差押えへの対応

債権者の場合
  • 債権の存在と保全の必要性を立証
  • 適切な担保の提供
  • 仮差押え後の本案訴訟の準備
債務者の場合
  • 仮差押え決定に対する不服申立ての検討
  • 債権者との交渉や和解の模索
  • 必要に応じて債務整理の検討

仮差押えについてのよくある質問

仮差押えをされても、財産の所有権自体は債務者にあり、その財産を使用すること自体は可能です。ただし、売却や譲渡などの処分はできなくなります。

例えば、仮差押えされた不動産に住み続けることはできますが、売却や担保に入れることはできません。預金の場合は、仮差押えされた額の引き出しができなくなります。

なお、一部の財産については、差押禁止財産として保護される場合があります。

仮差押えの取り消しは可能です。

主な方法として、①債権者との交渉による取り下げ、②裁判所への不服申立て(保全異議)、③担保を提供しての取消申立て、などがあります。

特に、仮差押えの要件を満たしていない場合や、債務の支払いについて債権者と合意に至った場合は、取り消しを求めることができます。

ただし、具体的な対応は状況によって異なるため、法律の専門家に相談することをおすすめします。

仮差押えは債権の保全が目的で、債務者の財産を一時的に固定する手続きです。一方、本差押え(強制執行)は、確定判決などの債務名義に基づいて、実際に債権を回収するための手続きです。

仮差押えでは財産の処分が制限されるだけですが、本差押えでは財産を換価(現金化)して債権の満足を得ることができます。

また、仮差押えは本案訴訟の前に行われますが、本差押えは債務名義を得た後に行われる点も大きな違いです。

仮差押えは債権者にとって重要な権利保全の手段ですが、その利用には慎重な判断が求められます。一方、債務者にとっては財産の処分が制限される重大な事態です。

仮差押えに関する法的手続きや対応策についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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