差押命令(さしおさえめいれい)とは?
差押命令とは、債権者の申立てに基づいて、裁判所が債務者の財産に対する差押えを認める決定のことです。債権回収のために重要な法的手続きの一つです。
差押命令の基本概念
定義 | 裁判所が債務者の財産に対する差押えを認める決定 |
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申立者 | 債権者 |
決定者 | 裁判所 |
差押命令の手続き
申立て | 債権者が裁判所に差押命令の申立てを行う |
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審査 | 裁判所が差押えの要件を満たしているか検討 |
決定 | 要件を満たしている場合、裁判所が差押命令を発令 |
送達 | 差押命令が債務者や第三債務者に送達される |
差押命令の要件
- 債権者が執行力のある債務名義を有していること
- 差押対象財産が特定されていること
- 差押えが法律上禁止されていない財産であること
- 債権額と差押対象財産の価値が適切であること
差押命令の対象となる財産
不動産 | 土地、建物など |
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動産 | 車両、貴金属、家電製品など |
債権 | 預金債権、給与債権、売掛金など |
その他 | 株式、知的財産権など |
差押命令の効果
処分禁止 | 差押対象財産の売却や譲渡が禁止される |
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優先権 | 差押債権者に優先的な権利が発生する |
換価・配当 | 差押財産を現金化し、債権者に配当される |
差押命令への対応
異議申立 | 差押命令に不服がある場合、異議を申し立てる |
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支払協議 | 債権者と支払計画について協議を行う |
債務整理 | 任意整理や法的債務整理の検討 |
専門家相談 | 弁護士や司法書士に相談し、対応を検討する |
債務整理における差押命令について
- 任意整理:差押命令前に債権者と交渉し、支払計画を立てる
- 個人再生:差押えを停止し、再生計画に基づいて債務を返済
- 自己破産:差押えを停止し、財産の清算と債務の免除を行う
差押命令に関する注意点
差押禁止財産 | 生活必需品や一定額の給与は差押えできない |
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複数債権者 | 複数の債権者から差押えを受ける可能性がある |
時効の中断 | 差押命令により債権の消滅時効が中断する |
信用への影響 | 差押命令を受けると信用情報に記録される |
差押命令についてのよくある質問
差押命令を受けた後でも、債権者との話し合いは可能です。債権者と分割払いなどの支払計画について協議し、合意が得られれば差押えを取り下げてもらえる可能性があります。
ただし、この場合も早急な対応が重要で、放置すると財産の換価・競売などの手続きが進んでしまう可能性があります。
専門家に相談しながら、できるだけ早く債権者との交渉を始めることをおすすめします。
給与については、法律で差押禁止額が定められており、全額を差し押さえられることはありません。
給与から差し押さえることができる金額は、原則として手取り金額から一定額(政令で定める額)を控除した残額の4分の1までとされています。
これは、債務者の最低限の生活を保護するための制度です。なお、具体的な差押禁止額は給与額や扶養家族の有無などによって変わってきます。
差押命令に不服がある場合、命令を受けた日から1週間以内に執行裁判所に対して執行抗告を行うことができます。
例えば、差押禁止財産が差し押さえられた場合や、債務がすでに弁済済みである場合などは、異議を申し立てることが可能です。
ただし、抗告には法的な専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
差押命令を受けた場合や、差押命令の可能性がある場合は、早急に対応策を検討する必要があります。適切な対応方法や債務整理の選択肢については、お気軽に杉山事務所にご相談ください。
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