債権認否一覧表(さいけんにんぴいちらんひょう)とは?
債権認否一覧表とは、民事再生手続きにおいて、債務者が各債権者から提出された債権届出に記載された債権を認めるかどうかを判断し、その結果をまとめた書面のことです。
この一覧表は、債権の確定と再生計画の策定に重要な役割を果たします。
債権認否一覧表の基本概念
定義 | 債務者が届出債権を認めるかどうかを記載した書面 |
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作成者 | 債務者(再生債務者) |
主な対象手続き | 民事再生 |
債権認否一覧表の目的
- 届出債権の内容を確認し、整理する
- 債権の存在と金額を明確にする
- 再生計画の基礎資料とする
- 債権者間の公平性を確保する
債権認否一覧表の記載内容
債権者情報 | 債権者の氏名や住所 |
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債権の内容 | 債権の種類、金額、発生原因など |
認否結果 | 債権を認めるか否か、一部認める場合はその範囲 |
認否理由 | 債権を否認または一部認める場合の理由 |
債権認否の種類
全部認める | 届出された債権の全額を認める |
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一部認める | 届出された債権の一部のみを認める |
全部否認する | 届出された債権の全額を認めない |
債権認否一覧表の作成プロセス
債権届出の受理 | 債権者から提出された債権届出書を受け取る |
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内容の確認 | 届出された債権の内容を精査する |
認否の判断 | 各債権について認めるか否かを判断する |
一覧表の作成 | 認否結果をまとめて一覧表を作成する |
提出 | 作成した一覧表を裁判所に提出する |
債権認否一覧表の効果
債権の確定 | 異議がなければ認められた債権が確定する |
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再生計画への反映 | 確定した債権に基づいて再生計画が策定される |
異議申立ての基礎 | 債権者が認否結果に不服がある場合の根拠となる |
債権認否一覧表に関する注意点
- 正確な情報に基づいて作成すること
- 公平性と透明性を確保すること
- 否認や一部認定の場合は適切な理由を記載すること
- 期限内に作成・提出すること
- 債権者からの異議に適切に対応すること
債権認否一覧表と債権者の対応
認められた場合 | 再生計画に基づく弁済を受けることができる |
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否認された場合 | 異議を申し立てるか、訴訟を提起するかを検討 |
一部認められた場合 | 認められた範囲を確認し、必要に応じて対応を検討 |
債権認否一覧表についてのよくある質問
債権を否認された場合、債権者には以下の対応が可能です。
まず、債権調査期間内に異議を申し立てることができます。異議申立てをした後、一定期間内に債権査定の申立てや訴訟の提起を行うことができます。
ただし、これらの手続きには期限があるため、否認された場合は速やかに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
債権認否一覧表は、債権届出期間の満了後、裁判所が定めた債権調査期間が開始する日の3日前までに作成し、提出する必要があります。
この期限を守らないと手続きに支障をきたす可能性があるため、十分な時間的余裕を持って作成することが重要です。なお、具体的な期限は裁判所からの通知で確認できます。
債権の一部のみが認められた場合、認められなかった部分については否認されたものとして扱われます。
認められなかった部分について不服がある場合は、否認された場合と同様に異議申立てや債権査定の申立て、訴訟提起などの手続きを取ることができます。
ただし、認められた部分については、その範囲で債権が確定し、再生計画に基づく弁済の対象となります。
債権認否一覧表は民事再生手続きにおいて非常に重要な書類です。債務者の方で作成に関して不安や疑問がある場合、また債権者の方で認否結果に関する問題でお悩みの場合は、杉山事務所にご相談ください。
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