再生計画の変更(さいせいけいかくのへんこう)とは?
再生計画の変更とは、民事再生手続きにおいて、裁判所によって認可された再生計画を、やむを得ない事情により修正することを指します。
主に、債務者の経済状況の変化に対応するために行われ、返済期間の延長などが認められる場合があります。
再生計画の変更の基本概念
定義 |
認可された再生計画を事情変更により修正すること |
変更の理由 |
やむを得ない事情(例:給与の減額) |
許可者 |
裁判所 |
変更の範囲 |
最終返済期限から2年を超えない範囲 |
再生計画変更の主な理由
- 勤務先の業績不振による給与の減額
- 予期せぬ病気や怪我による収入の減少
- 経済環境の急変による事業収入の減少
- 災害等による予期せぬ出費の発生
- その他、債務者の責めに帰さない事情の変化
再生計画変更の条件
やむを得ない事情 |
変更の必要性を裏付ける合理的な理由が必要 |
返済可能性 |
変更後も当初計画の返済が可能であること |
期間制限 |
最終返済期限から2年を超えない範囲での変更 |
裁判所の許可 |
変更には裁判所の許可が必要 |
再生計画変更の手続き
変更の申立て |
債務者が裁判所に変更の申立てを行う |
事情説明 |
変更が必要な理由や状況を詳細に説明 |
資料提出 |
変更の必要性を裏付ける資料を提出 |
審査 |
裁判所が変更の妥当性を審査 |
許可・不許可 |
裁判所が変更を許可するか判断 |
再生計画変更の効果
返済期間の延長 |
最長2年間の返済期間延長が可能 |
返済額の調整 |
月々の返済額を調整できる可能性がある |
再建の機会 |
経済的再建の機会を維持できる |
法的拘束力 |
変更後の計画も法的拘束力を持つ |
再生計画変更の注意点
- 変更は例外的な措置であり、安易に認められるものではない
- 変更の必要性を客観的に示す証拠が重要
- 債権者の利益を不当に害する変更は認められない
- 変更後も計画の履行が可能であることを示す必要がある
- 変更の申立ては適切なタイミングで行うことが重要
再生計画変更と他の対応策の比較
計画の履行継続 |
状況改善の見込みがある場合は変更せずに継続 |
再度の民事再生 |
大幅な状況変化の場合、新たな再生手続きを検討 |
破産手続き |
返済が全く不可能な場合の最終手段 |
再生計画変更後の対応
計画の遵守 |
変更後の計画を確実に履行する |
状況報告 |
必要に応じて裁判所に状況を報告する |
再変更の可能性 |
原則として再度の変更は困難 |
経済状況の改善努力 |
収入増加や支出削減に継続的に取り組む |
再生計画の変更は、予期せぬ状況変化に対応するための重要な手段ですが、その申立てや手続きには慎重な判断と適切な対応が求められます。再生計画の変更を検討されている方、または変更後の対応に不安がある方は、杉山事務所にご相談ください。
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