債務整理でブラックリストを回避する方法とのる影響
「債務整理するとブラックリストにのる?のるとどんな影響がありますか?」
と多くの相談をいただきます。
債務整理して貸金業者の借り入れを減らす、またはゼロにすると、ブラックリストにのってしまいます。
ただし、債務整理の手続きの前に、まずは払いすぎた利息(過払い金)がないかの診断をすることができます。借り入れよりも多くあれば、過払い金で借り入れを完済できるので、ブラックリストにのることはありません。ブラックリストにのってしまったとしても、5年~10年たてば削除されて、そのあと影響をうけることはありません。
返済に苦しんでいる方は、すぐに債務整理するべきです。ブラックリストにのらないように債務整理しないでいても、生活が苦しくなって返済を61日以上延滞してしまうと、結局ブラックリストにのってしまいます。
さらに貸金業者に借り入れの返済をしないままにして延滞を続けた場合、最終的には裁判所に訴えられて(提訴)しまい給料を差し押さえられてしまう可能性まであります。
杉山事務所では、相談者様の生活状況や返済状況、ご希望を聞いたうえで、相談者様が債務整理をするべきかをお伝えしますので、まずは無料相談をご利用ください。
もくじ(メニュー)
1)実際には存在しないブラックリスト
ブラックリストは実際に存在するわけではなくて、クレジットカードや借り入れ、ローンの契約内容や返済状況が登録されている信用情報にのった、返済に遅れたり返済できなくなったことを伝える事故情報のことです。
信用情報は信用情報機関で管理されていて、信用情報機関には消費者金融と信販会社が登録している株式会社日本信用情報機構(JICC)と銀行や銀行系クレジットカード会社が登録している株式会社シー・アイ・シー(CIC)、銀行系の信用保証協会・農協・信用組合・信用金庫が登録している全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。
貸金業者は、登録している信用情報機関で信用情報を確認することができます。 ただし、事故情報は3つの信用情報機関で共有されているので、すべての貸金業者が事故情報について知ることができます。
事故情報には、債務整理や返済の延滞、貸金業者に自分で返済できずに保証会社に返済してもらう代位弁済、クレジットカードの強制解約の4つがあります。
クレジットカードや借り入れ、ローンの審査のときに信用情報を確認されるので、事故情報がのっていると新規で契約することがむずかしくなります。
事故情報はずっとのっているわけではありません。債務整理の手続きが終わったり、返済の延滞がなくなって5年~10年たてば信用情報機関から削除されるので、そのあと事故情報が原因で審査に落とされることはありません。
貸金業者の社内で共有される社内ブラック
社内ブラックは、貸金業者と系列の貸金業者で共有された事故情報のことで、ブラックリストのように事故情報に明確な基準があるわけではなくて、貸金業者ごとに基準は異なります。
債務整理すると、手続きした貸金業者の社内ブラックにのる可能性があって、社内ブラックにのってしまうと削除される期限が決まっていないので、債務整理した貸金業者と系列の貸金業者のクレジットカードをつかうことや、ローンを組むこと、借り入れをすることが半永久的にできなくなる可能性があります。
ただし、債務整理していない貸金業者であれば社内ブラックにのることはないので、5年~10年たてばブラックリストの影響を受けることなくクレジットカードをつかうことや、ローンを組むこと、借り入れをすることができます。
2)債務整理してもブラックリストを回避する方法
債務整理では手続きをする前に、貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せて、過払い金がないかを診断できます。
過払い金が借り入れより多くあることがわかれば、過払い金で借り入れを完済できるので、債務整理する必要がなくなってブラックリストにのることはありません。
過払い金の診断は無料でできますし、ブラックリストにのることはありませんので、まずは診断だけでもしてみるべきです。
3)債務整理してブラックリストにのった影響
クレジットカードがつかえなくなる可能性がある
債務整理には、任意整理と特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがあります。
任意整理または特定調停なら、どの貸金業者を手続きするか選べるので、クレジットカードを発行している貸金業者を手続きしなければ、ブラックリストにのってもつかい続けられる可能性があります。
個人再生や自己破産の場合は、手続きする貸金業者を選べないので、クレジットカードをつかい続けることや新規でつくることができなくなる可能性が高いです。
債務整理した貸金業者と系列の貸金業者では社内ブラックになって、手続きした利用中のクレジットカードが強制解約になる可能性があります。
強制解約になると、ショッピングやキャッシング、ポイント、マイレージ、ETCカードなどの機能がつかえなくなって、再発行することもできなくなります。
クレジットカードがつかい続けることができなくなっても、クレジットカードと同様にカード払いの機能やETCの機能を持った代用品があります。
債務整理した貸金業者と系列の貸金業者でなければ、5年~10年たてばブラックリストの影響を受けることなくクレジットカードをつかうことやつくることができます。
新規のローン、借り入れの審査にとおらない可能性がある
任意整理または特定調停なら、どの貸金業者を手続きするか選べるので、ローンを組んでいる貸金業者を手続きしなければ、ブラックリストにのっても利用中のローンや借り入れには影響ありません。
ただし、新規の借り入れ、ローンの審査のときに信用情報を確認されるので、ブラックリストにのっていると新規で契約することがむずかしくなります。
債務整理した貸金業者と系列の貸金業者では社内ブラックになって、ローンを組んでいた商品を回収されて、新規のローンや借り入れの審査にとおらなくなる可能性があります。
ただし、債務整理した貸金業者と系列の貸金業者でなければ、5年~10年たてばブラックリストの影響を受けることなく新規のローンや借り入れをすることができます。
3-3)保証人、連帯保証人になれない
ブラックリストのると、ローンや借り入れの保証人になることはできません。
保証人になる場合、貸金業者は審査の時に信用情報機関に確認するので、ブラックリストにのっていると保証人として認められません。
不動産の連帯保証人の場合は、保証人の信用情報まで確認されないので、ブラックリストにのっていてもなることができます。
4)ブラックリストの誤解されているリスク
家族のクレジットカードやローン契約、借り入れに影響ありません
クレジットカードやローン、借り入れの審査では、家族の信用情報を見ることはないので、家族のクレジットカードやローン、借り入れには影響ありません。
保険の契約に影響ありません
保険の審査では、信用情報を確認されることはありませんので、ブラックリストが新規の保険の契約や契約中の保険に影響することはありません。
家、マンション、アパートの賃貸契約に影響ありません
新規の賃貸契約では、住宅の貸主や賃貸仲介業者に信用情報が確認されることはありませんので、新しく住む、もしくは、いま住んでいる家、マンション、アパートの賃貸契約に影響ありません。
ただし、新しく住む家、マンション、アパートの賃貸契約をする場合に、家賃を保証しているのがクレジットカードを取り扱う信販会社だと、ブラックリストにのっていることがわかるので、信用に問題があると判断されて賃貸契約ができない可能性があります。
就職や転職に影響ありません
就職や転職では、採用される会社に信用情報を調査されることはないので、就職や転職に影響ありません。
ただし、債務整理した貸金業者や関連会社では社内ブラックとして情報が共有されていますので、手続きした貸金業者や関連会社に就職するのはむずかしい場合があります。
また、自己破産では、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業や警備員、旅行業務、生命保険募集人、取締役などの仕事は手続き中に一時的に就けなくなります。仕事に就けなくなる期間は、自己破産の手続き中のみです。
法律上問題なく就ける仕事でも、就職する際に交わした雇用契約に破産についての記載がある場合は雇用契約に準じますので事前に確認するべきです。
契約中の携帯電話に影響ありません
携帯電話の契約では、途中解約させられることはないので、ドコモケータイ払いなどの携帯本体代と通信料金をまとめて支払えるキャリア決済、auウォレットなどのプリペイド機能もつかえなくなることはありません。
ただし、携帯本体代の分割払いの契約がむずかしくなるので、新規で携帯電話を購入する場合は一括払いで購入する必要があります。
5)ブラックリストにのっている期間
ブラックリストは信用情報にのった事故情報のことで、一定の期間がすぎると削除されます。
ブラックリストから削除されると、貸金業者は事故情報を見ることができなくなるので、ブラックリストにのる前と同じように、新規でクレジットカードを作成したり、ローンを組んだり、借り入れすることができるようになります。
ブラックリストにのっている期間は、事故情報の種類と信用情報を管理している信用情報機関によって異なります。
債務整理
債務整理とは、借り入れを減らす、またはゼロにする手続きの総称で、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの手続きがあって、債務整理の手続きごとにブラックリストにのっている期間が異なります。
債務整理では、司法書士や弁護士が債務整理することを伝える受任通知を送り、貸金業者が受け取るとブラックリストにのります。
任意整理と特定調停、個人再生は、手続きした借り入れを完済してから5年、自己破産は裁判で判決が出てからCICでは5年、JICCでは5年、KSCでは10年たてば、ブラックリストから削除されます。
返済の延滞
返済の延滞では、数日であれば問題ありませんが、61日以上の延滞や1年間で3ヶ月連続の延滞があるとブラックリストにのります。
返済の延滞には、借り入れの返済を延滞することやクレジットカードの返済を延滞すること、携帯電話の料金やショッピングローンなど分割払いの返済を延滞することなども含まれます。
61日以上の延滞は、返済が追いついてからCICとKSCで5年、JICCで1年、3ヶ月連続の延滞は、どの信用情報機関でも5年たてばブラックリストから削除されます。
代位弁済
代位弁済とは、銀行カードローンを組んだあとに、延滞を繰り返したり、長期にわたって延滞したりした場合、契約時に指定された保証会社が代わりに銀行に一括返済をおこなうことです。
借り入れ自体がなくなったわけではなくて、代位弁済されたあとは保証会社に返済していくことになります。
代位弁済では、保証会社への返済が終わってから、JICCとKSCでは5年たてばブラックリストから削除されます。
CICには事故情報としての記載がないので、ブラックリストにのることはありません
強制解約
強制解約とは、規約違反をすることでクレジットカードの強制解約されることを表していて、規約違反には、利用料金の延滞と利用中の審査、換金、他人に貸与、登録情報の虚偽があります。
JICCとKSCでは5年たてばブラックリストから削除されます。
CICには事故情報としての記載がないので、ブラックリストにのることはありません。
クレジットカードの利用料金の延滞
クレジットカードの利用料金の延滞がいつまで続くとカードが強制解約になるかは、貸金業者やご自身の信用情報によって異なりますが、61日以上の延滞をすると強制解約になります。
クレジットカードの利用中の審査(与信)
クレジットカードの利用中の審査とは、収入を確認して返済能力に問題はないか、信用情報機関で事故情報がないかを確認して、問題があれば強制解約になります。
クレジットカードの換金
クレジットカードの換金とは、ショッピング枠をつかって値段が高い金券や新幹線の回数券を購入して、金券ショップに売って現金を得ることや、業者をつかってショッピング枠を現金にかえることで、クレジットカードを換金すると強制解約になります。
他人に付与
クレジットカードを他人貸して、登録者以外の人がつかった履歴があると、不正利用を防ぐためにクレジットカードが一時的に停止になったり、強制解約になる場合があります。
登録情報の虚偽
クレジットカードの契約時に登録した、連絡先、勤め先、年収に虚偽の情報があると強制解約になります。
CIC | JICC | KSC | |
---|---|---|---|
任意整理 特定調停 個人再生 |
5年 | 5年 | 5年 |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
61日以上の延滞 | 5年 | 1年 | 5年 |
3ヵ月以上の連続延滞 | 5年 | 5年 | 5年 |
代位弁済 | 記載なし | 5年 | 5年 |
強制解約 | 記載なし | 5年 | 5年 |
CIC | JICC | KSC | |
---|---|---|---|
任意整理 特定調停 個人再生 |
5年 | 5年 | 5年 |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
61日以上の延滞 | 5年 | 1年 | 5年 |
3ヵ月以上の連続延滞 | 5年 | 5年 | 5年 |
代位弁済 | 記載なし | 5年 | 5年 |
強制解約 | 記載なし | 5年 | 5年 |
6)ブラックリストにのっている間の注意点
闇金、個人からの借り入れすること
ブラックリストにのっていても借りられるからといって、闇金や個人からの借り入れをするべきではありません。
闇金からお金を借りると、督促の電話が1日100件以上かかってきたり、家族にも電話をされて嫌がらせや脅迫を受けたり、親類や子どもの学校に電話をかけられるなど精神的に追い詰められる可能性があります。
個人間の借金であれば、年利109.5%までの金利を設定しても違法にならないので、貸金業者から借りるより多くの利息を返済しなければならない可能性があります。
複数のクレジットカードに短期間で申し込むこと
ブラックリストにのっている間に、クレジットカードがつくれるか試すために複数の貸金業者に短期間のうちに申し込むべきではありません。
複数の貸金業者に短期間のうちにクレジットカードに申し込むと、審査の時にクレジットカード現金化などの不正利用や、お金に困っていて利用料金を踏み倒されるかもしれないと怪しまれて、申し込みブラックになる可能性があります。
申し込みブラックになる基準は貸金業者によって異なりますが、一般的に1ヶ月間に3枚以上のクレジットカードを申し込むと、申し込みブラックになる可能性があると言われています。
クレジットカードを申し込む場合は、貸金業者ごとに期間をあけて申し込むようにするべきです。
7)ブラックリストにのっているか確認する方法
債務整理や返済の延滞、代位弁済、強制解約で過去にブラックリストにのった方や、のった覚えがない方でも、クレジットカードやローン、借り入れの審査に落ちてしまった場合、同姓同名による誤ってブラックリストにのっていたり、クレジットカードをスキミングなどで悪用されてブラックリストにのっている可能性があります。
ブラックリストにのっているか確認する方法は、3つの信用情報機関ごとに異なって、スマートフォンや郵送、窓口などで確認することができます。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCの開示方法はスマートフォン、郵送、窓口の3種類から選択できて、いずれも手数料として1,000円がかかります。
スマートフォンで開示する方法
1.専用アプリのダウンロードする
スマートフォンでインターネット開示できるのはiPhone(iOS 8.0 以降)またはAndroid(5 以降)の機種なのでご自身のスマートフォンが該当するのかを確認して、スマートフォン開示受付サービスのアプリをダウンロードします。
2.利用規約の確認する
ダウンロードしたアプリを起動し、「利用規約」を確認します。
3.パスワードの確認する
専用アプリからメールアドレスを送信すると、JICCからメールでパスワードが送られます。
4.パスワードを入力する
JICCから送られてきたメールを受信してから1時間以内に、受信したパスワードを「パスワード入力」画面に入力して、必要事項を入力します。
5.申込内容を入力する
画面の案内に沿って、氏名、生年月日、住所、電話番号等を入力します。
6.本人確認書類を撮影して送信する
本人確認書類のいずれか1点を氏名、生年月日、現住所がはっきりわかるように撮影して、画像データを送信します。
本人確認書類
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 各種保険証(カード式・折りたたみ式)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種障がい者手帳
7.手数料のお支払方法を選択する
クレジットカードでの支払いやコンビニでの支払い、ATMでの支払い、オンラインバンキングからの支払いから手数料の支払方法を選択します。
8. 信用情報の開示結果が郵送される
JICCで申し込み内容の確認されて、信用情報の開示結果が現住所に簡易書留で郵送されます。
郵送で開示する方法
1.「信用情報開示申込書」を準備する
JICCのホームページの開示申込書作成フォームに必要事項を入力して印刷します。
2.手数料を準備する
手数料として定額小為替証書1,000円(税込)が必要です。
ご本人が信用情報を開示する場合は、クレジットカードでの支払いができます。
3.本人確認書類の準備する
本人確認書類は日本国内の官公庁が発行したもので、顔写真がわかるものであれば1点、わからないものであれば2点必要で、氏名、生年月日、現住所がはっきりわかるようにコピーする必要があります。
1点でよい本人確認書類
- 運転免許証または運転経歴証明書
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種障がい者手帳
2点必要な本人確認書類
- 各種保険証
- 各種年金手帳
- 住民票(発行日から3ヵ月以内)
- 印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヵ月以内)
4.申込書類を送る
信用情報開示申込書と定額小為替証書、本人確認書類を株式会社日本信用情報機構開示窓口宛まで送ります。
クレジットカードで支払う場合、定額小為替証書は必要ありません。
信用情報の開示結果は、申込書類を送ってから1週間から10日程度で現住所に簡易書留で送られます。
宛て先
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛
窓口で開示する方法
1.必要書類の準備
本人確認書類と手数料の現金500円を準備します。
本人確認書類は日本国内の官公庁が発行したもので、郵送の場合と同様に顔写真がわかるものであれば1点、ないものであれば2点の原本が必要です。
2.受付窓口に行く
日本信用情報機構には、東京開示センターと大阪開示センターに受付窓口があるので、どちらかに行く必要があります。
受付窓口
東京開示センター
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館9階
大阪開示センター
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階
3.窓口で信用情報開示申込書を記入する
窓口にて「信用情報開示申込書」へ記入して、1氏名ごとに手数料として現金500円(税込)を支払えば、手続き完了後、その場で信用情報の開示結果を受け取れます。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICの開示方法は、インターネット(パソコン・スマートフォン)、郵送、窓口よりお申込みの方法を選ぶことが可能で、手数料として1,000円がかかります。
スマートフォンで開示する方法
1.利用前の準備
スマートフォンでインターネット開示できるのはiPhone(iOS 7.0.6 以降)またはAndroid(5 以降)の機種なのでご自身のスマートフォンが該当するのかを確認します。
また、開示報告書を閲覧するにはAdobe Readerのインストールと手数料を支払うためにクレジットカードが必要になります。
2.受付番号の取得
クレジットカードの契約時に使用した電話番号から0570-021-717にかけて、受付番号を取得します。
3.お客様情報の入力
受付番号と必要事項をCICのホームページからスマートフォンで入力すると信用情報の開示報告書がダウンロードできます。
郵送で開示する方法
1.信用情報開示申込書の準備
CICのホームページで信用情報開示申込書を作成します。
2.手数料を準備する
1000円分のゆうちょ銀行の定額小為替証書を準備します。
3.本人確認書類を準備する
本人確認書類は日本国内の官公庁が発行したもので現在も有効なもののコピーが2点必要です。
本人確認書類
- マイナンバーカード
- パスポート
- 各種健康保険証
- 写真付住民基本台帳カード
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 各種年金手帳
- 各種障がい者手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 住民票
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 印鑑登録証明書
4.申込書類を送る
信用情報開示申込書と手数料、本人確認書類の定額小為替証書を郵送すると、10日程で信用情報の開示報告書が届きます。
送付先
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
(株)シー・アイ・シー 郵送開示センター 宛
窓口で開示する方法
1.必要書類の準備
本人確認書類と手数料の現金500円を準備します。
本人確認書類は日本国内の官公庁が発行したもので現在も有効なものに限りますが、書類によっては1点、2点必要なものがあります。
1点でよい本人確認書類
- 運転免許証または運転経歴証明書
- マイナンバーカード
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- 写真付各種障がい者手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
2点必要な本人確認書類
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 戸籍謄本または戸籍抄本(作成日より3ヶ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(作成日より3ヶ月以内の原本)
2.CICの窓口へ行く
本人確認書類と手数料を準備して、最寄りの窓口まで行きます。
受付窓口
首都圏の窓口
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
北海道の窓口
〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階
東北の窓口
〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階
中部の窓口
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル8階
近畿の窓口
〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ5階
四国の窓口
〒700-0907 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階
九州の窓口
〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階
3.窓口でタッチパネルに必要事項を入力
窓口に設置されているセルフ開示端末「C-touch」で必要項目を入力して、受付カウンターで本人確認書類と手数料を提出します。
その後、信用情報の開示報告書を受け取れます。
7-3)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
KSCの開示方法は郵送による申込み対応のみで、手数料として1,000円がかかります。
1.信用情報開示申込の準備
KSCのホームページで登録情報開示申込書をネット上で記入するか、ダウンロードしてから手書きで記入します。
2.信用情報開示申込の準備
1,000円分のゆうちょ銀行発行の定額小為替証書を準備します。
3.本人確認書類の準備
本人確認書類は、日本国内の官公庁が発行して有効期限内のものが2種類必要で、1種類は現住所を確認できるものが必要です。
本人確認書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- パスポート(現住所記載の面も)
- 写真付住民基本台帳カード
- 住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)
- マイナンバーカード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種健康保険証
- 公的年金手帳
- 各種障がい者手帳
- 戸籍謄本または抄本
- 住民票(個人番号の記載のないもの)
- 印鑑登録証明書
4.必要書類の送付
登録情報開示申込書と定額小為替証書、本人確認書類を郵送します。
受領した登録情報開示申込書をもとに信用情報の開示報告書を作成し、センターから本人限定受取郵便または簡易書留で、1週間から10日ほどで届きます。
送付先
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
8)ブラックリストが不安な方は杉山事務所に相談
債務整理の手続きでは、まず過払い金がないかの調査をおこなうので、借り入れよりも多くあれば、過払い金で借り入れを完済できて、債務整理にはならずにブラックリストにのることはありません。
返済に苦しんでいる方は、ブラックリストにのらないように債務整理しないでいても、生活が苦しくなって返済を61日以上延滞してしまうと、結局ブラックリストにのってしまいます。
さらに貸金業者に借り入れの返済をしないままにして延滞を続けた場合、最終的には裁判所に訴えられて(提訴)しまい給料を差し押さえられてしまう可能性まであります。
杉山事務所では、過払い金がいくらあるかの診断を無料でできて、過払い金がなかったとしても費用はかかりません。
さらに、相談者様の生活状況や返済状況、ご希望を聞いたうえで、相談者様が債務整理をするべきかをお伝えしますので、まずは無料相談をご利用ください。
債務整理・借金減額は無料相談をご利用ください。