1日でも早く完済するために知るべき任意整理の流れと期間
借金やクレジットカードなどの支払いができなくなった人を救済する手段として、債務整理という方法があります。債務整理の中でも、比較的簡単にできるのが任意整理です。
任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者と直接交渉することで、将来利息や遅延損害金を減額してもらったり、返済期間を伸ばして毎月の負担を軽くしてもらう方法です。
おおまかな流れは、返済状況を確認する資料収集、貸金業者との交渉、和解、となります。中でも一番大変なのが交渉です。費用をかけないために自分でやろうとすると、かえって時間がかかったり、不利な条件で和解させられたり、そもそも交渉自体に応じてくれなかったりといったリスクがあります。
弁護士や司法書士に依頼すれば、手続きの手間が減らせる上に、依頼者に有利な条件で和解できる可能性が高くなります。1日でも早く借金から解放されるために、まずは債務整理の実績が豊富な杉山事務所の無料相談をご利用ください。
任意整理の流れと期間もくじ(メニュー)
借り入れを減らす任意整理の流れ
1.司法書士または弁護士に相談
まずは司法書士または弁護士に相談するところから始まります。借金の金額、返済状況、生活状況や収入などについてヒアリングを行い、最適な債務整理の方法を提案してもらいます。
1回の相談時間は30~40分ほどが一般的です。少ない時間を有効利用するため、あらかじめ借金の状況や収入などがわかる資料をそろえておくと相談がスムーズになります。杉山事務所では、任意整理の相談を何度でも無料でおこなうことができます。ご質問やお悩みがある方は、お時間を気にせずご相談ください。
2.司法書士または弁護士に依頼(必要書類)
提案してもらった解決案に納得をしたら正式に依頼します。司法書士または弁護士への依頼は、今後の手続きを代理人に行ってもらう委任契約となります。
契約するときには免許証や保険証等の身分証明書と、印鑑(シャチハタ以外)が必要です。詳細は、相談時に確認しておきましょう。契約書には、契約内容などが記載されています。契約を結んだら控えをもらい、中身を確認しておいてください。
3.受任通知の送付
委任契約を結ぶと、司法書士または弁護士から貸金業者に受任通知が送られます。受任通知とは、任意整理の手続きは、今後依頼された司法書士または弁護士が行うことを相手に知らせることです。
受任通知が届くと、貸金業者は借金の取り立てをおこなうことが出来なくなり、返済も止まります。貸金業者への返済がストップしているときに、本来返済するべきだったお金を、司法書士または弁護士への支払いに用意しておくようにしましょう。
杉山事務所では、依頼する費用の支払いが難しいという方のために分割払いにも対応していますので、お気軽にご相談ください。
4.取引履歴の開示請求書・引き直し計算
次に貸金業者に対し、取引履歴の開示請求を行います。債務者がいつ借り入れをして、これまでいくら借金を返済してきたかの記録が開示されます。
送られてきた取引履歴から引き直し計算を行い、債務者がこれまでに利息を払いすぎていないか(過払い金があるか)どうかをチェックします。
5.過払い金返還請求書を送付
過払い金が発生していた場合、借金の元金よりも過払い金の額が下回っていたら、残りの借金と相殺して減額することができます。
過払い金が残りの借金よりも上回っていたら、過払い金返還請求書を貸金業者に送付します。返還してもらえない場合はそのまま訴訟となります。過払い金が発生した場合の対応は、依頼した司法書士または弁護士と相談しながら進めていきます。
6.和解案を送付
過払い金によって借金を減額できたら、今後の返済額を計算し直し、月々の返済額の減額、将来利息や遅延損害金の免除を和解案として作成します。過払い金が発生していなくても、同様に手続きを進めます。
もし、一括で返済できる原資があり一括弁済ができるのであれば、貸金業者との交渉を有利に進められる可能性があります。多くのケースでは、一括弁済が難しいので分割払いで交渉することになります。
任意整理をした後になって返済が遅れることのないように、無理のない返済計画を立てることが大切です。
7.和解交渉
和解案ができたら、貸金業者との交渉に入ります。月々の返済額をいくらにして返済期間をどうするか、将来利息と遅延損害金を免除してもらえるかについては、この交渉で決まります。
必ずしも和解案どおりにいくは限らず、細かく調整しながら着地点を話し合います。貸金業者との交渉は依頼した司法書士または弁護士が代理で行うので、債務者が直接話し合いに参加する必要はありません。
8.和解契約を結ぶ
交渉がまとまったら、和解契約を結びます。和解書には、確定した借金の残額、月々の返済額と返済期間、利息の免除などについて記載されています。
9.和解契約に基づき返済
和解書の内容に基づいて返済をしていきます。任意整理後に返済を滞納すると、契約違反として残額を一括請求され、遅延損害金も請求される場合がありますのでご注意ください。
やむを得ない理由により、どうしても返済が難しい場合は、再度任意整理をするか、別の債務整理を検討します。いずれにしても、早いうちに司法書士または弁護士にご相談ください。
任意整理を始めてから完済するまでの期間
任意整理の交渉がまとまるまでの期間
相談から任意整理がまとまるまでの期間は、一般的に3~6ヶ月程度が目安になります。ただし、借金の返済状況、貸金業者の数、貸金業者の姿勢などによって、期間は大きく異なります。
委任契約から受任通知まで:1日~数日
司法書士または弁護士と委任契約を結んでから受任通知が届き、借金の取立て・返済の停止になるまでは、1日~数日が目安です。
取引履歴の開示請求から引き直し計算まで:2週間~3ヶ月
司法書士または弁護士から取引履歴の開示請求が届くと、貸金業者は、早ければ1週間~2週間で取引履歴を送ります。業者によっては情報開示を渋ったり、一部の取引履歴しか開示しない場合もあり、時間がかかることがあります。
開示された取引履歴を基に引き直し計算や申立書の作成を行いますが、返済期間が長かったり、複数の貸金業者を相手にすると、長いときは2ヶ月以上かかることがあります。
和解交渉:1ヶ月~3ヶ月
和解案を提示してから交渉がまとまるまで、早ければ数週間でまとまりますが、なかなかまとまらなければ2ヶ月~3ヶ月を要することもあります。
返済状況、今後の返済見込み、将来利息や遅延損害金の扱いなどによっても変わりますし、貸金業者や、依頼する司法書士または弁護士の実績や能力によっても変わります。
返済が終わるまでの期間
返済期間の延長
任意整理を行うと、一般的には3年~5年の期間で返済するという和解内容になります。しかし、病気やケガ、失業といった不測の事態などによって、一度結んだ和解契約の内容では返済ができなくなることがあります。
そうした場合には、返済期間の延長に応じてくれる貸金業者もありますが、一概には言えません。任意整理を行うと、通常は2ヶ月の滞納で残額を一括請求されますので、返済の見通しが悪くなったら、早めに司法書士または弁護士に相談することをおすすめします。
任意整理に必要な書類
任意整理を行うには以下の書類が必要となります。よくわからない書類については、最初に相談をするときに細かく聞けるように不明点などを事前に整理しておきましょう。
身分証明書 | 運転免許証や保険証など。本人確認のために必要です。 |
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給与明細、源泉徴収票、確定申告書 | 収入状況がわかる書類を準備します。 |
任意整理の手続きでの注意点
任意整理を司法書士や弁護士といった専門家に依頼する場合の費用は、事務所によって様々です。司法書士または弁護士に依頼すると、貸金業者に受任通知を送り、返済を停止してもらえます。
それまでに毎月返済に充てていた分を、専門家への着手金として支払うのが一般的です。事務所によっては着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがありますが、交渉が成立するまで借金の返済は止められているので、負担が重くなるわけでありません。
着手金と成功報酬の支払い時期や、手続き開始のタイミングなどについては、委任契約の際に細かく確認しておくようにしましょう。
任意整理後にブラックリストに載っている期間
ブラックリストとは、借金やクレジットカードなどの支払いを滞納したり、債務整理をしたときに登録される債務者の情報です。実際にブラックリストというリストがあるわけではなく、滞納や債務整理といった事故情報(異動情報)が登録されていることをブラックリストに載ると言われています。
事故情報は信用情報機関というところに登録されていて、金融機関やクレジットカード会社などが与信審査をする際に照会し、借金やカードの申込者に返済能力があるかどうかの指針としています。
任意整理をすると、ブラックリストに載ります。任意整理がブラックリストに登録されている期間は、日本信用情報機構(JICC)と全国銀行個人信用情報センター(KSC)とで、どちらも5年間とされています。一方で、指定信用情報機関(CIC)には、任意整理の事実そのものが登録されません。
では、CICにだけ加入している貸金業者等で任意整理すればブラックリストに載らないかというと、そうではありません。ほとんどの金融機関やクレジットカード会社はCICだけではなく複数の信用情報機関に加入しています。CICに登録されていなくても、JICCまたはKSCには事故情報として登録されており、与信審査の際には必ず照会されます。
任意整理がブラックリストとして登録されているのは5年を目安としてお考えください。
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