自分でできる特定調停に必要な書類と手続きと流れ

借金の返済を楽にする債務整理は、手続き内容によって4種類に分けられます。その中のひとつである「特定調停」は、債権者(お金を貸した人)と債務者(お金を借りた人)の間に裁判所が入り、仲裁や助言をしながら借金問題の解決を目指す手続きです。安い費用で借金の負担を軽くできるため、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。

特定調停では、裁判所への申し立ては原則債務者自身がおこなわなければなりません。裁判所に提出する書類の作成はもちろん、裁判所への出廷、調停委員との話し合いなど、さまざまな手続きにすべて自分で対応する必要があります。したがって、手続きを順調に進めるためには、債務者自身が特定調停について深く理解しておくことが大切です。

基本的な流れや手続き内容を理解していないと、特定調停の成立までに余計な時間がかかり、借金問題がより深刻化するかもしれません。特定調停の基本的な知識を身につけるためにも、大まかな手続きの流れや必要書類、調停成立までの平均的な期間などについて知っておきましょう。

もし、わからない点や不安な点などがあれば、司法書士や弁護士といった債務整理のプロに相談し、アドバイスをもらうのもおすすめです。

特定調停の手続き方法と流れ

特定調停は、継続的に安定した収入を得ていれば、法人・個人・事業主などの属性を問わず幅広い方が利用できます。ただし、特定調停は債務者本人の申し立てが必要なので、書類はすべて自分で準備しなければなりません。

裁判所へ申し立てるときに必要な書類のひな型は、簡易裁判所の窓口や公式サイトからひな型が手に入ります。まずは、特定調停の手続きを申し立てる裁判所をはじめ、必要書類や費用の目安などを確認していきましょう。

1.特定調停の申し立て先を調べる

特定調停は、民事事件を取り扱っている簡易裁判所に申し立てますが、どこの簡易裁判所でも良いわけではありません。それぞれのケースごとに手続きができる簡易裁判所が決まっているため、まずはどこに申し立てるのか調べなければなりません。

債権者の所在区域を受けもつ簡易裁判所を探す

特定調停は、基本的に債権者の住所を担当する簡易裁判所に対して申し立てます。たとえば、東京に事務所を構える貸金業者から借金をした場合、特定調停は東京簡易裁判所に申し立てなければなりません。

たとえ債務者が遠く離れた場所に住んでいても、原則として債権者の住所や事務所の所在地を担当する簡易裁判所を利用する必要があるのです。

なお、債権者の住所や事務所の所在地などがわからない場合は、インターネットで検索したり、法務局で債権者の登記事項証明書を取得したりして確認できます。住所などがわかり次第、その地域を担当する簡易裁判所も調べて申し立ての準備に進みましょう。

複数の債権者を特定調停する場合

特定調停は、複数の債権者に対してもおこなうことができます。ただ、債権者ごとに住所や事務所の所在地が異なるため、「それぞれの簡易裁判所に何度も申し立てないといけないのか?」と不安になる方もいるでしょう。

実際には、住所が異なる複数の債権者に対して特定調停をする場合、いずれかの債権者の住所を担当する簡易裁判所にまとめて申し立てることができます。もちろん、書類の準備や手続きも1箇所分で済むのでご安心ください。一般的には、債権者がもっとも多くいる地域を担当する簡易裁判所を選びます。

どの簡易裁判所を選べば良いか迷った場合は、特定調停をしてくれるかどうか簡易裁判所に直接問い合わせてみましょう。また、自分が住んでいる地域の簡易裁判所へ申し立てるのもひとつの方法です。本来申し立てをするべき簡易裁判所でなくても、場合によってはそのまま特定調停をしてくれるケースもあります。

任意で裁判所を選択できる場合

特定調停は、債権者の住所や事務所の所在地を担当する簡易裁判所へ申し立てるのが基本です。ただし、債権者と債務者が話し合って合意すれば、申し立てる簡易裁判所をある程度自由に決めることができます。

これを「管轄の合意」といい、選んだ簡易裁判所で実際に手続きを進める場合は「管轄の合意書」を作成しなければなりません。なお、債権者との合意があれば、簡易裁判所だけでなく地方裁判所で特定調停がおこなわれるケースもあります。

2.特定調停を裁判所に申し立て

特定調停を申し立てる簡易裁判所が決まったら、次は申し立てに必要な書類などを準備します。書類や印紙、郵便切手をそろえたら、債権者の事務所本店または支店の所在地を担当する簡易裁判所に郵送、または窓口に持参して提出しましょう。

書類などを提出した後、特に不備がなく申し立てが受けつけられたら、裁判所から各債権へ特定調停が始まったことの通知が送付されます。

この通知が届いて以降は、債権者は債務者へ督促することができません。督促から解放されるだけでも、借金に関する悩みや精神的なストレスは大幅に軽減するはずです。

3.呼出し状が届く

特定調停の申し立てをしてしばらくすると、裁判所から呼び出し状が届きます。呼び出し状には、第1回目の調停期日(事情聴取や話し合いがおこなわれる日)が記載されているので、スケジュールを空けておきましょう。

4.事情聴取(第1回調停期日)

呼び出し状に記載された第1回調停期日になったら、裁判所に出廷して事情聴取を受けます。事情聴取といっても怖いものではなく、裁判所が選んだ調停委員と話をするだけです。主に債務者の生活・収入状況や今後の返済方針などを質問され、返済期間や月々の返済額などを話し合います。

なお、第1回調停期日は債務者からの事情聴取をメインとしているため、債権者は基本的に出廷しません。調停員と話し合った内容は、裁判所から債権者に伝えられます。

また、呼び出し状が届いてから第1回調停期日までは1カ月ほど空き、出廷は約1カ月に1回のペースでおこなわれることが多いです。特定調停を申し立てたらすぐに借金を減らせるわけではなく、数カ月かかるケースも珍しくないので注意しましょう。

5.調停案の提案(第2回調停期日)

第1回調停期日が終わると、約1カ月後に第2回調停期日が設定されます。第2回調停期日では、調停委員が債権者と債務者の間に入り、調停案の提案などがおこなわれます。このとき、調停委員が債権者と債務者から意見を聞いてそれぞれに伝えるため、債権者と債務者が直接顔を合わせる心配はありません。

調停委員は、調停案を作成するにあたり、利息制限法にもとづいた再計算をして借金の残りを正確に算出します。計算された借金の額をもとに、債務者が毎月無理なく返済できるように借金の減額を目指すのが、特定調停の主な目的です。

もちろん、債権者は借金の減額を認めると損をしてしまうため、調停委員が仲裁したからといって交渉がスムーズに進むとは限りません。話し合いがまとまらなければ、第3回、第4回と調停を重ねることになります。

また、利息制限法にもとづいた再計算の結果、過払い金があるとわかった場合は注意が必要です。特定調停はあくまでも借金の減額について話し合う場なので、同時に過払い金返還請求まではしてもらえません。特定調停とは別に過払い金請求手続きをする必要があるため、忘れずに対応しましょう。

6.調停成立

債権者と債務者が借金の減額や返済計画に納得した場合、合意内容まとめた調停調書や決定書が作成され、調停は無事に成立します。調停後は、作成された調停調書や決定書にしたがって返済を続けなければなりません。

基本的には3年間にわたって分割返済をしますが、債権者によっては3~5年の期間で支払っていくケースもあります。 申し立てから調停成立までにかかる期間については、約3~4カ月かかるのが一般的です。

調停期日は月に1回のペースなので、話し合いが長引けば長引くほど、成立までの期間も延びてしまいます。なお、特定調停にかかる期間は各裁判所に左右される部分も大きいので注意しましょう。

たとえば、東京簡易裁判所の場合、3~4カ月で終わらないことも珍しくありません。多くの債権者の事務所本店が東京にあるだけでなく、人口が集中しているため裁判所が取り扱う事件も多いためです。このため、成立までの期間が気になる場合は、事前に簡易裁判所に問い合わせておきましょう。

7.調停が成立しない場合

何度話し合ってもまとまらない場合は、17条決定を利用するか、17条決定に異議を申し立てるという解決方法がとられます。それぞれどのような内容なのか、詳しく見てみましょう。

17条決定を利用

債権者と債務者の主張がいつまでも平行線で調停が成立しない場合、裁判所は「17条決定」を出します。17条決定とは、特定調停で当事者間の話し合いがまとまる見通しが立たない場合、または債権者が出廷しない場合に利用される制度です。当事者の言い分にもとづいて裁判所が公平に解決内容を決定するもので、調停成立と同じ効果があります。

17条決定に異議を申し立てる、または異議を申し立てされた場合

17条決定は裁判所が決めた返済計画であるため、債権者や債務者にとって納得できないこともあります。この場合、17条決定が出された日から2週間以内に異議を申し立てることが可能です。

異議が出ると、調停不成立となって特定調停手続きは終了してしまうため、任意整理・個人再生・自己破産といったほかの債務整理を検討しなければなりません。調停不成立になれば、書類の準備や調停にかけた時間・手間がすべて無駄になってしまうのです。

このような事態を避けるためにも、特定調停をする前に債務整理のプロへ相談することをおすすめします。杉山事務所では借金問題に関する無料相談を受けつけておりますので、効率良く解決したい場合はお気軽にお問い合わせください。

特定調停の手続きにあたる必要書類と費用

特定調停を申し立てる際は、さまざまな提出書類を準備しなければなりません。書類をそろえたら、郵送か窓口に持参するなどして、簡易裁判所へ提出します。郵送の場合、手続き費用として郵便切手を別途添えるのも忘れないようにしましょう。

必要な郵便切手代は各裁判所で異なりますが、420円前後が平均です。過不足があると手続きがスムーズに進められないため、特定調停を申し立てる簡易裁判所に確認して準備しましょう。

特定調停をする際に必要な提出書類は、以下の通りです。申し立てをする方が個人か、法人・事業主かによって書類も異なるので、該当する部分を確認しておきましょう。

特定調停を申し立てる際に必要な書類(個人)

個人が特定調停を申し立てる場合、これらの書類が必要になります。いずれも交渉する債権者を確定し、毎月無理なく返済できる額を考えるために欠かせない書類です。内容を偽ると後で大きなトラブルになる恐れもあるため、求められた内容を正直に提出しましょう。

なお、裁判所によっては提出不要の書類もあるため、事前に問い合わせておくと無駄がありません。

書類 ポイント
特定調停申立書
  • 債権者が複数いるときは債権者ごとに必要
  • 裁判所用の正本、債権者用の副本を2部ずつ準備(自分用にも1部あると良い)
  • 申し立て後に送付される書類を家族に見られたくない場合、申立書に書類の送付先を別途記入できる
  • 申し立ての手数料として、債権者1社あたり約500円の収入印紙が必要(郵便局で購入して申立書に添付)
  • 申し立ての手続き費用として、債権者1社あたり約430円の郵便切手が必要(郵便局で購入して申立書に添付)
資産一覧表 不動産・自動車・バイク・絵画・金品など所有資産がわかるもの
権利関係一覧表 特定調停を申し立てる債権者以外も含め、すべての債権者を記入
収入や支出がわかるもの 給与明細・源泉徴収票・家計簿・通帳の写し・返済状況がわかる領収書など
資格証明書
(商業登記謄本)
  • 債権者が法人の場合、本店所在地や名称、代表者名が記載された現在事項証明書または代表事項証明書、履歴事項証明書のどちらかが必要
  • 裁判所によっては提出を省略できることもあるので確認する
戸籍謄本 申し立て人の情報を証明するため
住民票 申し立て人の情報を証明するため

特定調停を申し立てる際に必要な書類(法人・個人事業主)

法人・事業主が特定調停の申し立てで提出する書類は、基本的に個人で申し立てる場合とほぼ同じです。ただ、法人・事業主の場合は書類のひな型が用意されているケースが多く、準備しやすいというメリットがあります。

また、申し立てる際に、経理状況がわかる書類があれば提出が必要なので準備しておきましょう。経理状況がわかる書類がない場合でも、申し立てすること自体は可能です。

事業主・法人が提出を求められる書類

法人・事業主の場合は、個人で申し立てる際に必要な書類に加え、以下のように事業の状況がわかる書類を求められることが多いです。適切な返済計画を立て、債権者と交渉するために必要なものなので、可能な限り準備しておきましょう。

特定調停の手続き前に杉山事務所に相談

任意整理や個人再生、自己破産といったほかの債務整理は、司法書士や弁護士などのプロに手続きを任せるのが一般的です。しかし、特定調停では基本的にすべて自分で手続きを進めなければなりません。書類の準備はもちろん、特定調停の手続き内容や流れなど基礎知識を得るだけでも時間と手間がかかります。

しかも、そうやって苦労の末に特定調停を申し立てても、必ず調停が成立するとは限りません。債権者を納得させられず調停不成立になれば、すべての時間と手間が無駄になってしまいます。そこから別の債務整理を検討するため、いたずらに時間が過ぎるばかりで借金問題はなかなか解決しないでしょう。

費用が安く、裁判所にも介入してもらえる魅力的な特定調停ですが、デメリットやリスクにも注目することが大切です。少しでも早く借金の苦しみから解放されたいなら、特定調停に踏み切る前に、私ども杉山事務所までご相談ください。

杉山事務所は、1カ月に10,000件ものご相談※1にお答えしている、債務整理のプロ集団です。借金に悩む多くの方から選ばれ、過払い金の返還実績は1カ月で1億円にも上りました。杉山事務所なら、特定調停よりも確実かつ早く解決できる、最善の方法をご提案いたします。

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