第三債務者(だいさんさいむしゃ)とは?

第三債務者とは、債権者から見て、債務者債権を持っている相手のことです。債権の差押えにおいて重要な役割を持ちます。

簡単に言えば、あなたにお金を貸している人(債権者)が、あなた(債務者)にお金を返してくれない場合、あなたがお金を貸している第三者(第三債務者)から直接回収しようとする場面で登場する概念です。

第三債務者の基本的な意味

第三債務者は、三者間の債権債務関係において重要な役割を持ちます。法的には、債権者から見て「債務者が債権を持っている相手」を指す概念です。

定義 債務者が債権を持っている相手方(債務者に対して債務がある人や会社)
位置づけ 債権者と債務者の直接の関係の外にいる第三者ですが、債権回収において重要な存在
法的根拠 民事執行法第143条〜第167条に規定されている債権執行の対象

この表は第三債務者の基本的な定義と法的位置づけを示しています。債務整理や債権回収において中心的な役割を果たすことがあります。

第三債務者の具体例

実際の例で考えると理解しやすくなります。以下の関係を見てみましょう。

  • A(銀行):債権者
  • B(あなた):債務者(Aに借金がある)
  • C(あなたの勤務先):第三債務者(Bに給料を支払う義務がある)

この例では、あなた(B)が銀行(A)への返済を滞納した場合、銀行はあなたの給料債権を差し押さえることがあります。このとき、あなたの勤務先(C)が第三債務者となり、銀行(A)に直接給料を支払うことになります。

給与の差押え 勤務先(第三債務者)が従業員(債務者)に支払うべき給与を債権者が差し押さえる
預金の差押え 銀行(第三債務者)が預金者(債務者)に対して持つ預金返還債務を債権者が差し押さえる
売掛金の差押え 取引先(第三債務者)が事業者(債務者)に支払うべき売掛金を債権者が差し押さえる

この表は日常生活や事業活動でよく見られる第三債務者の具体例を示しています。債務整理の場面ではこのような形で第三債務者が関わることが多いです。

第三債務者が関わる法的手続き

第三債務者が関わる主な法的手続きは債権差押えです。これは債権者が債務者の財産(第三債務者に対する債権)を確保する手段として用いられます。

  1. 債権者が裁判所に債権差押命令の申立てを行う
  2. 裁判所が債権差押命令を発令
  3. 第三債務者に差押命令が送達される
  4. 第三債務者は債務者ではなく債権者に支払いを行う

この流れは債権差押えの基本的な手順を示しています。第三債務者は差押命令が届いた時点から支払先を変更する義務が生じます。

債権差押命令
  • 債権者が債務者の第三債務者に対する債権を差し押さえるための裁判所の命令
  • 差押えの対象となる債権の種類や金額が明示される
  • 差押命令が第三債務者に送達されると効力が発生する
転付命令
  • 差し押さえた債権を債権者に移転させる裁判所の命令
  • 債権者は自分の債権として直接取り立てることができるようになる

この表は債権差押えに関連する主な法的命令の種類とその内容を説明しています。第三債務者はこれらの命令を正確に理解し対応する必要があります。

第三債務者の義務と権利

第三債務者には差押命令を受けた際に守るべき義務があります。同時に、自分を守るための権利も法律で保障されています。

第三債務者の義務

支払先変更義務 差押命令を受けた後は、債務者ではなく差押債権者に支払う義務がある
陳述義務 裁判所から求められた場合、差押債権の存否や金額について正確に陳述する義務がある
支払禁止義務 差押命令後は元の債権者(債務者)への支払いを行わない義務がある

この表は第三債務者が差押命令を受けた後に負う主な義務を示しています。これらの義務に違反すると法的責任を問われる可能性があります。

第三債務者の権利

供託 債権者間で争いがある場合や支払先に迷いがある場合、支払うべき金銭を法務局に供託することができる
異議申立権 差押えが不当であると考える場合、裁判所に異議を申し立てることができる
相殺権 第三債務者が債務者に対して反対債権を持つ場合、一定の要件のもとで相殺することができる

この表は第三債務者が持つ主な権利を示しています。これらの権利を適切に行使することで、不当な二重払いなどのリスクから自身を守ることができます。

債務整理における第三債務者の位置づけ

債務整理では、債務者の財産状況が重要な意味を持ちます。その中で第三債務者に対する債権も重要な財産として扱われます。

任意整理の場合
  • 債務者と債権者の交渉によって進められるため、第三債務者が直接関わることは少ない
  • ただし、給与などの差押えがすでに行われている場合は、交渉の中で解除されることもある
個人再生・自己破産の場合
  • 債務者の財産として第三債務者に対する債権も手続きの対象となる
  • 差押えが行われている場合、手続開始により中断されることがある
  • 破産管財人が第三債務者に対して債権回収を行うことも

この表は債務整理の種類別に第三債務者がどのように関わるかを示しています。債務整理の方法によって第三債務者の対応が変わってくる点に注意が必要です。

第三債務者に関する重要な注意点

第三債務者は差押命令を受けた場合、適切に対応しないと法的リスクを負う可能性があります。以下の点に特に注意が必要です。

差押命令の確認 差押命令が届いたら、差押債権の内容、範囲、支払先などを正確に確認する
二重払いのリスク 差押命令後に債務者に支払ってしまうと、債権者にも支払う義務が生じ、二重払いになる可能性がある
複数の差押命令 複数の差押命令が届いた場合は、到達順や差押えの種類に応じて対応する必要がある
専門家への相談 差押命令への対応に迷った場合は、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要

この表は第三債務者が特に注意すべき点をまとめています。これらの点に留意して適切に対応することで、法的リスクを回避することができます。

よくある質問

差押命令が第三債務者に送達された時点から、差押命令の効力が発生します。そのため、命令を受け取った日から支払先を差押債権者に変更する必要があります。

もし命令後に元の債権者(債務者)に支払ってしまうと、差押債権者にも支払う義務が生じて二重払いになる可能性があるので注意してください。

基本的には債務者が第三債務者に対して持つ債権全額が差押えの対象となりますが、給与などの場合は法律で一定の範囲に制限されています。

給与の場合、手取り額の1/4までしか差し押さえることができず、さらに最低限度額(33万円+扶養家族×4.5万円)未満の部分は差押禁止となっています。

差押命令には具体的な差押え範囲が記載されているので、その内容に従って対応してください。

複数の債権者から差押命令を受けた場合、原則として差押命令が到達した順番に従って支払いを行います。これを「先着順主義」といいます。

ただし、状況が複雑な場合や支払先が不明確な場合は、供託という方法で対応できます。供託とは法務局に金銭を預けることで、支払義務を果たしたとみなされる制度です。

複数の差押命令を受けた場合は、専門家に相談することをおすすめします。

債務者が自己破産を申し立て、破産手続開始決定がなされると、債務者の財産管理処分権は破産管財人に移ります。

そのため、差押えが行われていた場合でも基本的には効力が失われ、支払先は破産管財人になります。

破産手続開始決定の通知を受けた場合は、裁判所や破産管財人の指示に従って対応することが重要です。

まとめ

第三債務者とは、債権者から見て債務者が債権を持っている相手のことです。主に債権差押えの場面で重要な役割を果たします。

第三債務者は差押命令を受けると、債務者ではなく差押債権者に支払いを行う義務が生じます。命令に従わないと二重払いのリスクなど法的責任を問われる可能性があるため、適切な対応が求められます。

特に給与や預金などが差し押さえられることが多いため、企業の経理担当者や金融機関は第三債務者として対応する知識が必要です。個人でも、取引先や賃借人が差押えを受けた場合には第三債務者となることがあります。

差押命令を受けた場合は、命令の内容を正確に確認し、必要に応じて供託や異議申立てなどの対応を検討することが重要です。状況が複雑な場合や対応に迷う場合は、杉山事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

債務整理や差押えに関する問題は、早めの対応が重要です。杉山事務所では債務整理の専門家が親身になってご相談に応じていますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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