同時廃止(どうじはいし)とは?

同時廃止とは、自己破産手続において、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行うことを指します。これは、債務者に配当の見込みがある財産がない場合に行われる簡略化された手続です。

通常の破産手続とは異なり、破産管財人を選任せずに手続を終了させる方法であり、債務者の負担軽減と手続の迅速化を図ることができます。

同時廃止の基本概念

定義 破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を行うこと
目的 財産がない債務者の破産手続を簡易かつ迅速に終了させること
法的根拠 破産法第216条第1項

同時廃止の主な特徴

破産管財人不選任 破産管財人を選任せずに手続を進める
手続の簡略化 通常の破産手続よりも簡略化された手続で進行する
費用の軽減 破産管財人費用が不要となり、手続費用が抑えられる
迅速な処理 申立から3~4ヶ月程度ですべての手続が終了する

同時廃止の適用条件

  • 債務者に換価するほどの財産がないことが明らかであること
  • 債権者の利益を害さないと認められること
  • 免責について問題がないこと

同時廃止の手続の流れ

1. 破産申立て 債務者が裁判所に破産を申し立てる
2. 審査 裁判所が債務者の財産状況等を審査する
3. 破産手続開始決定 裁判所が破産手続の開始を決定する
4. 同時廃止決定 破産手続開始と同時に廃止を決定する
5. 免責手続 債務者が免責許可の申立てを行う

同時廃止に関する注意点

財産の申告 債務者は正確に財産を申告する必要がある
免責不許可事由 免責不許可事由がある場合、免責されない可能性がある
再度の破産 7年以内の再度の破産は原則として認められない

同時廃止についてのよくある質問

同時廃止の手続費用は、通常の破産手続よりも低額になります。これは破産管財人を選任しないため、管財人費用が不要となるためです。

具体的な費用は、裁判所に納める費用(予納金)が2~3万円程度、弁護士費用が20~30万円程度が一般的です。

ただし、具体的な金額は案件の複雑さや地域によって異なることがあります。また、分割払いなども相談可能な場合がありますので、まずは法律事務所に相談することをおすすめします。

同時廃止が認められない場合は、通常の破産手続に移行することになります。

これは主に、債務者に換価可能な財産が発見された場合や、債権者の利益を害する可能性があると判断された場合に起こります。

通常の破産手続では破産管財人が選任され、財産の調査・換価が行われるため、手続期間が長くなり、費用も増加します。

また、破産管財人による詳細な財産調査が行われるため、より厳密な審査を受けることになります。

同時廃止が認められても、免責が自動的に認められるわけではありません。免責不許可事由(浪費や賭博による債務、詐欺的な借入れ、破産財団を隠匿するなど)がある場合は、免責が認められない可能性があります。

また、過去7年以内に免責を受けている場合も、原則として免責は認められません。免責を確実に受けるためには、財産状況を正直に申告し、裁判所からの質問に誠実に答えることが重要です。

同時廃止による自己破産は、債務者にとって比較的簡単で迅速な債務整理の方法ですが、適用条件や法的影響について十分に理解する必要があります。

自己破産や同時廃止の適用可能性について不安や疑問がある場合は、杉山事務所にお気軽にご相談ください。

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