非免責債権(ひめんせきさいけん)とは?

非免責債権とは、自己破産において免責許可決定が出ても免責されない債権のことです。

通常、自己破産では債務者の債務が免除されますが、一部の債権は法律によって免除の対象外とされています。

非免責債権の基本概念

非免責債権は、自己破産手続きを行っても支払い義務が継続する特殊な債権です。破産法第253条に基づいており、債務者の再出発を認める一方で、特定の債権については保護する必要があるという考えから設けられています。

定義 自己破産の手続きを経ても免除されない債権
法的根拠 破産法第253条(免責不許可事由)
特徴 自己破産後も支払い義務が継続し、債権者は請求権を保持する

上記の表は、非免責債権の基本的な概念をまとめたものです。非免責債権は自己破産後も消えないため、債務整理を考える際には重要な判断材料となります。

非免責債権の種類

非免責債権には、以下のような種類があります。これらは破産法に明確に規定されており、公共の利益や弱者保護などの観点から免責の対象外とされています。

租税等の請求権 国税、地方税、社会保険料など
悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権 詐欺、横領、背任などによる損害賠償
生命・身体侵害の損害賠償請求権 故意または重大な過失による人身被害への賠償
養育費・扶養費用の請求権 子どもの養育費、親族の扶養費用など
労働債権 従業員の給与、退職金、預かり金など
債権者名簿未記載の請求権 破産者が意図的に申告しなかった債権
罰金等の請求権 罰金、科料、追徴金、過料など

この表は主な非免責債権の種類を示しています。債務整理を検討する際には、これらの債権が含まれていないか確認することが重要です。

非免責債権の詳細説明

それぞれの非免責債権について、さらに詳しく解説します。なぜこれらの債権が免責されないのか、その理由も含めて理解しておきましょう。

租税等の請求権 国や地方自治体に対する税金債務は免責されません。これは社会全体の利益を守るためであり、公共サービスの財源を確保する必要があるからです。
悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権 破産者が故意に他人に損害を与えた場合の賠償責任は免責されません。これは債務者による悪質な行為を抑止し、被害者を保護するためです。
生命・身体侵害の損害賠償請求権 他人の生命や身体を害する重大な過失による損害賠償は、被害者保護の観点から免責されません。人身被害の深刻さを考慮した規定です。
養育費・扶養費用の請求権 子どもや扶養家族の生活を保護するため、養育費や扶養費用は免責されません。子どもなど弱い立場にある人々の生活を守る目的があります。
労働債権 従業員の権利を保護するため、給与や預かり金などの労働債権は免責されません。労働者の生活の安定を図るための規定です。
債権者名簿未記載の請求権 破産手続きの公正性を確保するため、意図的に申告しなかった債権は免責されません。破産手続きの誠実性を担保するための規定です。
罰金等の請求権 法秩序の維持のため、罰金などの刑事上の制裁金は免責されません。法的制裁の実効性を確保する目的があります。

この表は各非免責債権の詳細な説明とその理由を示しています。それぞれの債権が免責されない背景には、社会的・法的な意義があることがわかります。

非免責債権の影響

非免責債権が存在する場合、自己破産後の生活再建にどのような影響があるのでしょうか。主な影響について解説します。

  • 自己破産後も支払い義務が継続するため、経済的負担が残る
  • 債権者は破産手続終了後も法的な請求が可能
  • 給与などの収入に対して差押えが行われる可能性がある
  • 破産者の経済的再生を困難にする場合がある
  • 再度の債務整理が難しくなる可能性がある

上記のリストは、非免責債権が破産者に与える主な影響です。特に金額が大きい非免責債権がある場合は、自己破産後の生活設計に大きく影響することを理解しておく必要があります。

非免責債権への対応方法

非免責債権がある場合、どのように対応すべきでしょうか。効果的な対応方法について解説します。

事前の確認 自己破産を検討する際、非免責債権の有無と金額を正確に把握しておく
債権者との交渉 可能であれば債権者と分割払いなどの支払い計画について交渉する
代替手段の検討 個人再生など、他の債務整理手段が適している場合もあるので比較検討する
特例の確認 税金などについては減免制度がある場合もあるので確認する
専門家への相談 非免責債権の取り扱いについて司法書士や弁護士などの専門家に相談する

この表は非免責債権への主な対応方法をまとめたものです。状況に応じた適切な対応を取ることで、自己破産後の負担を軽減できる可能性があります。

非免責債権に関する注意点

非免責債権がある場合の自己破産には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、トラブルを避けることができます。

債権の正確な把握 自己破産を申し立てる前に、全ての債権を正確に把握し、非免責債権を特定する
免責不許可のリスク 意図的に債権を隠蔽すると、すべての債権について免責が許可されないリスクがある
将来の返済計画 非免責債権の返済方法を考慮した将来の生活設計が必要となる
債権者への対応 非免責債権の債権者には、破産手続き中も誠実に対応することが重要
再度の破産申立て 非免責債権のみが残っている場合、再度の破産申立てが困難になる可能性がある

この表は非免責債権がある場合の主な注意点をまとめたものです。これらの点に注意することで、自己破産後のトラブルを最小限に抑えることができます。

よくある質問

はい、非免責債権があっても自己破産の申立ては可能です。多くの方が誤解されていますが、非免責債権の存在自体は自己破産の障害にはなりません。

ただし、非免責債権については自己破産後も支払い義務が継続しますので、その返済計画を考慮する必要があります。

特に税金や養育費など金額が大きい非免責債権がある場合は、個人再生など他の債務整理方法も検討することをおすすめします。

非免責債権の消滅時効は、自己破産後も通常通り進行します。債権の種類によって時効期間は異なりますが、一般的な債権は5年または10年です。

ただし、税金や養育費など、法律で特別な時効期間が定められているものもあります。また、債権者が督促や差押えなどの時効中断措置をとった場合は、時効期間がリセットされます。

具体的な時効期間については、債権の種類によって異なりますので、専門家に確認することをおすすめします。

単なる記載漏れや過失による未記載の場合は、必ずしも非免責債権とはなりません。非免責債権となるのは、債務者が意図的に債権を隠蔽したと判断される場合です。

ただし、債権者名簿の記載は破産手続きの重要な要素ですので、できる限り正確に記載することが重要です。うっかり記載し忘れたとしても、後から発覚した場合には速やかに裁判所に報告すべきです。

不安がある場合は、事前に司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。

非免責債権の金額が大きい場合は、個人再生や任意整理などの他の債務整理方法も検討する価値があります。特に個人再生では、一部の非免責債権についても再生計画に組み込める場合があります。

また、税金などについては分割納付制度や徴収猶予制度、場合によっては減免制度が利用できることもあります。まずは各債権について、利用可能な救済制度がないか確認することをおすすめします。

どの方法が最適かは個々の状況によって異なりますので、専門家に相談して判断することが重要です。

まとめ

非免責債権は、自己破産をしても免除されない特殊な債権です。税金、悪意の不法行為による損害賠償、養育費など、法律で定められた特定の債権が該当します。

非免責債権がある場合、自己破産後も支払い義務が継続するため、その影響を十分に考慮する必要があります。債権の種類や金額によっては、自己破産よりも個人再生などの他の債務整理方法が適している場合もあります。

自己破産を検討する際には、非免責債権の有無を確認し、それらの債権にどう対応するかを事前に計画しておくことが重要です。また、破産手続きにおいては全ての債権を正確に申告し、誠実に手続きを進めることが求められます。

非免責債権に関する判断は専門的な知識が必要となりますので、不安や疑問がある場合は、杉山事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。専門家のアドバイスを受けることで、最適な債務整理方法を見つけることができます。

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