非免責債権(ひめんせきさいけん)とは?
非免責債権とは、自己破産において免責許可決定が出ても免責されない債権のことを指します。
通常、自己破産では債務者の債務が免除されますが、一部の債権は法律によって免除の対象外とされています。
非免責債権の基本概念
定義 | 自己破産後も免除されない債権 |
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法的根拠 | 破産法第253条 |
特徴 | 自己破産後も支払い義務が継続する |
非免責債権の種類
租税等の請求権 | 国税、地方税など |
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悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権 | 詐欺、横領などによる損害賠償 |
生命・身体侵害の損害賠償請求権 | 故意または重過失による人身被害の賠償 |
養育費・扶養費用の請求権 | 子どもの養育費、親族の扶養費用など |
労働債権 | 従業員の給与、預かり金など |
債権者名簿未記載の請求権 | 破産者が意図的に申告しなかった債権 |
罰金等の請求権 | 罰金、科料、追徴金など |
非免責債権の詳細説明
租税等の請求権 | 国や地方自治体に対する税金債務は免責されません。これは公共の利益を守るためです。 |
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悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権 | 破産者が故意に他人に損害を与えた場合、その賠償責任は免責されません。これは債務者の悪質な行為を抑止するためです。 |
生命・身体侵害の損害賠償請求権 | 他人の生命や身体を害する重大な過失による損害賠償は、被害者保護の観点から免責されません。 |
養育費・扶養費用の請求権 | 子どもや扶養家族の生活を保護するため、これらの費用は免責されません。 |
労働債権 | 従業員の権利を保護するため、給与や預かり金などの労働債権は免責されません。 |
債権者名簿未記載の請求権 | 破産手続きの公正性を確保するため、意図的に申告しなかった債権は免責されません。 |
罰金等の請求権 | 法秩序の維持のため、罰金などの刑事上の制裁金は免責されません。 |
非免責債権の影響
- 自己破産後も支払い義務が継続する
- 債権者は破産手続終了後も請求可能
- 破産者の経済的再生を困難にする可能性がある
非免責債権への対応
事前の確認 | 自己破産を検討する際、非免責債権の有無を確認する |
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債権者との交渉 | 可能な場合、債権者と支払い計画について交渉する |
代替手段の検討 | 個人再生などの他の債務整理手段を検討する |
専門家への相談 | 非免責債権の取り扱いについて法律専門家に相談する |
非免責債権と自己破産の注意点
債権の把握 | 自己破産を申し立てる前に、全ての債権を正確に把握する |
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免責不許可のリスク | 意図的に債権を隠蔽すると、全ての債権が免責されないリスクがある |
将来の返済計画 | 非免責債権の返済方法を考慮した将来の生活設計が必要 |
再度の破産申立て | 非免責債権のみが残っている場合、再度の破産申立てが困難になる可能性がある |
非免責債権についてのよくある質問
非免責債権があっても自己破産の申立ては可能です。
ただし、非免責債権については自己破産後も支払い義務が継続しますので、その返済計画を考慮する必要があります。
特に税金や養育費など金額が大きい非免責債権がある場合は、個人再生など他の債務整理方法も検討することをおすすめします。
非免責債権の消滅時効は、自己破産後も通常通り進行します。ただし、税金や養育費など、法律で特別な時効期間が定められているものもあります。
また、債権者が請求や差押えなどの時効中断措置をとった場合は、時効期間がリセットされますので注意が必要です。
具体的な時効期間については、債権の種類によって異なりますので、専門家に確認することをおすすめします。
単なる記載漏れや過失による未記載の場合は、必ずしも非免責債権とはなりません。非免責債権となるのは、債務者が意図的に債権を隠蔽したと判断される場合です。
ただし、債権者名簿の記載は破産手続きの重要な要素ですので、できる限り正確に記載することが重要です。
不安がある場合は、事前に弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
非免責債権の存在は、自己破産後の生活再建に大きな影響を与える可能性があります。自己破産を検討されている方は、非免責債権の有無やその影響について十分に理解することが重要です。
非免責債権に関する疑問や、自己破産の適否についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。
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