異時廃止(いじはいし)とは?

異時廃止とは、破産手続が開始された後、その途中で破産者に高価な財産がなく、債権者への配当の見込みがないことが判明した場合に、配当に至らずに破産手続を終了させることを指します。

これは破産廃止の一種であり、自己破産の手続きにおいて重要な概念です。

異時廃止の基本概念

定義 破産手続開始後、配当の見込みがないため手続を終了させること
目的 無益な破産手続の継続を避け、手続の効率化を図ること
法的根拠 破産法第216条

異時廃止の条件

破産財団の不足 破産者の財産が破産手続の費用を賄えない
配当の見込みなし 債権者への配当が見込めない
破産手続開始後の判明 手続開始後にこれらの事実が明らかになること

異時廃止の流れ

1.財産状況の調査 破産管財人による破産者の財産調査
2.債権者集会の開催 債権者の意見聴取
3.裁判所への申立 破産管財人が裁判所に異時廃止を申し立て
4.裁判所の決定 裁判所が異時廃止の決定を下す
5.手続の終了 破産手続が終了

異時廃止と同時廃止の違い

異時廃止 破産手続開始後に財産不足が判明し、手続を終了
同時廃止 破産手続開始と同時に財産不足を理由に手続を終了

異時廃止の効果

破産手続の終了 破産手続が終結する
管財人の任務終了 破産管財人の職務が終了する
破産者の権利制限解除 破産者に課せられていた権利制限が解除される

異時廃止の債権者への影響

配当なし 債権者への配当が行われない
債権の存続 債権自体は消滅せず、法的には存続する
債権回収の困難 実質的に債権回収が困難になる

異時廃止後の破産者の状況

免責手続 別途、免責許可の申立てが必要
債務の存続 免責が認められるまで債務は存続
経済活動の再開 権利制限が解除され、経済活動の再開が可能

異時廃止の留意点

免責との関係 異時廃止は免責とは別の手続き
債権者の意見 債権者集会での意見が考慮される
財産の発見 手続終了後に財産が発見された場合の対応

債務整理における異時廃止について

自己破産の一形態 自己破産手続の一つの結果として位置づけられる
他の債務整理との比較 任意整理や個人再生とは異なる手続き
再度の破産申立 原則として可能だが、一定の制限がある

異時廃止に関する問題や、自己破産手続全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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