時効(じこう)とは?

時効とは、ある事実状態が一定期間継続した場合に、その状態に合わせて法律関係に変更を生じさせる法制度です。

債務整理では、主に債務の消滅時効が重要となり、借金が一定期間経過すると法的に消滅する可能性があります。

時効の基本概念

定義 一定期間の経過により法律関係が変更される制度
種類 消滅時効(権利が消滅)と取得時効(権利を取得)
根拠法 民法、商法など

債務の消滅時効期間

銀行・消費者金融信販会社 5年(商法適用)
個人の貸金業者 10年(民法適用)
信用金庫・信用組合等 10年(民法適用)
一般の個人間貸借 10年(民法適用)

時効の成立要件

期間の経過 法定の時効期間が経過すること
請求の不存在 期間中に債権者からの請求がないこと
時効の援用 債務者が時効の利益を受けることを主張すること

時効の効果

  • 債務が法的に消滅し、返済義務がなくなる
  • 債権者は法的な請求権を失う
  • 債務者は時効を理由に支払いを拒否できる
  • すでに支払った金額の返還は求められない

時効の中断事由

請求 裁判上の請求支払督促など
差押え仮差押え 債権者による法的な差押え手続き
承認 債務者が債務の存在を認めること

債務整理における時効について

任意整理 時効が近い債務は交渉の材料になる可能性
自己破産 時効完成前の債務も免責の対象となる
個人再生 時効未完成の債務も再生計画に含める
過払い金請求 過払い金返還請求権にも時効がある(10年)

時効に関する注意点

時効の起算点 最後の取引や支払いがあった時点から計算
援用の必要性 時効の利益を受けるには明確な意思表示が必要
債権者の対応 時効を避けるため、定期的に請求を行う場合がある
倫理的側面 法的には消滅しても、道義的な責任は残る可能性

時効についてのよくある質問

時効の起算点は、一般的に最後の取引や支払いがあった時点からとなります。例えば、借金の場合、最後に返済をした日や取引をした日が起算点となります。

ただし、債権者からの請求や督促があった場合、その時点で時効は中断し、新たに期間が始まることになります。また、分割払いの場合は、各支払期日ごとに個別の時効が進行することにも注意が必要です。

時効期間が経過しただけでは、自動的に債務は消滅しません。債務者が「時効を援用する」という明確な意思表示をすることで、初めて時効の効果が発生し、債務が消滅します。

つまり、時効期間が経過しても、債務者が時効を援用しない限り、法的な債務は存続します。

ただし、一度時効を援用すると取り消すことはできないため、援用する際は慎重な判断が必要です。

時効期間中に返済をすると、それは債務の「承認」となり、時効は中断されます。つまり、その返済時点から新たに時効期間がカウントし直されることになります。

例えば、5年の時効期間で4年が経過した時点で返済すると、その時点から新たに5年の時効期間が始まります。

このため、時効の利益を受けたい場合は、返済や債務の承認を行わないよう注意が必要です。

時効に関する問題や、債務の時効が近づいている場合の対応についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じて、時効の適用可能性や最適な債務整理の方法についてアドバイスいたします。

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