簡易裁判所(かんいさいばんしょ)とは?

簡易裁判所は、日本の司法制度において最も身近な裁判所です。

民事事件や軽微な刑事事件を扱い、迅速かつ簡易な手続きで紛争解決を図ることを目的としています。

簡易裁判所の基本概念

定義 比較的軽微な事件を扱う第一審裁判所
設置場所 全国の市区町村に438か所(2023年4月現在)
主な目的 迅速かつ簡易な手続きによる紛争解決

簡易裁判所の管轄

民事事件 訴額が140万円以下の事件
刑事事件 罰金以下の刑に当たる比較的軽微な事件
少額訴訟 訴額が60万円以下の金銭支払い請求事件

簡易裁判所の特徴

  • 手続きが簡易で、迅速な解決が可能
  • 費用が比較的安価
  • 専門知識がなくても利用しやすい
  • 調停制度を活用した柔軟な紛争解決

簡易裁判所で扱う主な事件

金銭トラブル 貸金、売買代金、賃料などの支払い請求
交通事故 物損事故の損害賠償請求
近隣トラブル 騒音、日照問題などの生活環境に関する紛争
軽微な刑事事件 窃盗、傷害、暴行など

簡易裁判所の手続き

訴えの提起 訴状を提出し、手数料を納付
審理 原則として1回の期日で審理を終結
判決 審理終結後、速やかに判決を言い渡す
控訴 判決に不服がある場合、地方裁判所に控訴可能

債務整理における簡易裁判所について

少額訴訟 債権者が債務者に対して支払いを求める際に利用
支払督促 債権者が簡易・迅速に債権回収を行うための手続き
民事調停 債務整理の一環として、債務の支払い計画を調整

簡易裁判所を利用するメリット

アクセスの良さ 全国に多数設置されており、身近に利用可能
手続きの簡易さ 複雑な法律知識がなくても利用しやすい
費用の安さ 裁判費用や弁護士費用が比較的低額
迅速な解決 通常の裁判所よりも短期間で結論が出る

簡易裁判所利用の注意点

管轄制限 取り扱える事件の金額や種類に制限がある
専門性の制約 複雑な法律問題には不向きな場合がある
上訴の可能性 判決に不服がある場合、控訴審理が必要になる

簡易裁判所は、市民にとって最も身近な司法機関として重要な役割を果たしています。債務整理や金銭トラブルなど、簡易裁判所の利用を検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。

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