金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは?
金銭消費貸借契約とは、一方の当事者(貸主)が金銭を相手方(借主)に貸し付け、借主がその同額の金銭を返還することを約束する契約のことを指します。
この契約は、日常生活や事業活動における金銭の貸借の基礎となる重要な法的概念です。
金銭消費貸借契約の基本概念
定義 | 金銭を借り受け、同額の金銭を返還する契約 |
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法的根拠 | 民法第587条(消費貸借) |
特徴 | 金銭の所有権が借主に移転し、同額の返還義務が生じる |
法的根拠
民法第587条(消費貸借)の規定 | 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 |
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金銭消費貸借契約の主な要素
貸主 | 金銭を貸し付ける側 |
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借主 | 金銭を借り受ける側 |
貸付金額 | 貸し付けられる金銭の額 |
返済期限 | 借りた金銭を返済する期限 |
利息 | 貸し付けの対価として支払われる金銭(ある場合) |
金銭消費貸借契約の成立
合意 | 貸主と借主の間で契約内容について合意が必要 |
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金銭の交付 | 実際に金銭が貸主から借主に渡されることで成立 |
書面の作成 | 法的には口頭でも成立するが、通常は書面で行われる |
金銭消費貸借契約の種類
消費者金融 | 個人向けの小口融資 |
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住宅ローン | 住宅購入のための長期融資 |
事業融資 | 事業者向けの融資 |
個人間融資 | 個人同士での金銭の貸借 |
金銭消費貸借契約に関する重要な概念
利息制限法 | 貸付上限金利を定める法律 |
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期限の利益 | 約定の期限まで返済を猶予される利益 |
期限の利益の喪失 | 一定の事由により期限前に全額返済義務が生じること |
担保 | 借主の返済を確保するための財産的裏付け |
債務整理における金銭消費貸借契約について
債務の基礎 | 債務整理の対象となる債務の多くが金銭消費貸借契約に基づく |
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契約内容の確認 | 債務整理の際に契約内容を精査することが重要 |
債務の存在証明 | 金銭消費貸借契約書が債務の存在を証明する重要な証拠となる |
金銭消費貸借契約に関する注意点
契約内容の理解 | 金利、返済期間、返済方法など、契約条件を十分に理解すること |
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返済能力の考慮 | 自身の返済能力を超えた借入れを避けること |
書面の保管 | 契約書や返済明細書などの関連書類を適切に保管すること |
法定上限金利の確認 | 利息が法定上限を超えていないか確認すること |
金銭消費貸借契約の具体例
例:AさんがB銀行から100万円を借り入れ、年利3%で5年間で返済する契約を結んだ場合、これは金銭消費貸借契約に該当します。
金銭消費貸借契約についてのよくある質問
法律上、金銭消費貸借契約は口頭でも有効に成立します。ただし、後のトラブル防止のため、契約書を作成することが強く推奨されます。
契約書があることで、貸付金額、返済期限、利息などの契約条件が明確になり、返済に関する争いが生じた際の重要な証拠となります。
特に金額が大きい場合や長期の返済を伴う場合は、必ず書面で契約を交わすようにしましょう。
期限の利益を喪失すると、残りの返済期間に関係なく、借入金の残債務を直ちに一括で返済しなければならなくなります。期限の利益の喪失は、支払いの遅延や約定違反などの事由により発生します。
例えば、毎月の返済を複数回遅延した場合や、破産手続開始の申立てをした場合などに、期限の利益を喪失することがあります。
このため、返済条件や期限の利益喪失事由について、契約時によく確認しておくことが重要です。
利息制限法による上限金利は、元本額によって3段階に分かれています。元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%が上限となります。
この上限を超える利息は無効となり、支払い済みの場合は元本への充当や返還請求が可能です。
なお、貸金業者による貸付けの場合は、貸金業法による上限金利(年20%)も適用されます。
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