供託(きょうたく)とは?

供託とは、債務者が法務局に金銭や有価証券を預けることで、債務の履行を行ったとみなす法的手続きです。

債権者が正当な理由なく受け取りを拒否している場合や、債権者が不明な場合などに利用されます。債務整理では、遅延損害金の発生を防ぐなど、債務者の不利益を回避するための重要な手段となります。

供託の基本概念

定義 債務の目的物を国家機関(法務局)に預ける法的手続き
目的 債務の履行と債務者の法的責任の解除
根拠法 民法(第494条〜第498条)、供託法

供託が可能な主なケース

債権者の受取拒否 債権者が正当な理由なく受け取りを拒否する場合
債権者不明 債権者が誰であるか不明な場合
債権者間の争い 複数の債権者が権利を主張し合っている場合
債権者の所在不明 債権者の居所が不明で支払いができない場合

供託の効果

債務の消滅 供託により債務が履行されたとみなされる
遅延損害金の停止 供託時点で遅延損害金の発生が止まる
担保権の消滅 債務に付随する担保権が消滅する
債権者の受取権 債権者は供託物を受け取る権利を得る

供託の手続き

  • 供託所(法務局)に供託書を提出
  • 供託金または供託物を納付
  • 供託書正本の交付を受ける
  • 債権者に供託通知を行う

債務整理における供託の活用

任意整理 債権者との交渉が難航した場合の対応策として活用
過払い金返還 債権者が返還を拒否する場合の対応策として検討
債務不存在確認訴訟 訴訟中の債務について供託を行い、紛争解決を図る
破産手続き 破産管財人が債権者不明の債権について供託を行う場合がある

供託のメリット

債務の確実な履行 法的に債務履行とみなされ、債務者の責任が解除される
遅延損害金の回避 供託時点で遅延損害金の発生を止められる
紛争解決の促進 債権者間の争いがある場合、解決の糸口となる
法的保護 適正に供託を行えば、債務者は法的に保護される

供託の注意点

供託の要件 法定の要件を満たさない場合、供託が無効となる可能性
供託物の選択 適切な供託物(金銭や有価証券)を選択する必要がある
供託の撤回 原則として債権者の承諾がない限り撤回できない
専門知識の必要性 適切な供託手続きには法的知識が必要

供託に関するご質問や、債務整理の過程で供託の必要性を感じている方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じて、供託の適切な活用方法や他の選択肢についてアドバイスいたします。

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top