再生委員(さいせいいいん)とは?
再生委員とは、民事再生手続きにおいて裁判所から選任され、債務者の財産状況や債務内容を調査し、再生手続きが適正に進行するよう監督する重要な役割を担う人物です。
主に弁護士が選任されることが多く、債務者と債権者の間の調整役として機能します。
再生委員の基本概念
定義 |
民事再生手続きを監督・管理する裁判所選任の専門家 |
主な選任者 |
弁護士 |
選任者 |
裁判所 |
再生委員の主な役割
財産調査 |
債務者の財産や収入状況を詳細に調査 |
債務確認 |
借金の状況を確認し、債権者との調整を行う |
再生計画指導 |
再生計画案の作成について指示や助言を行う |
手続監督 |
民事再生手続が適正に行われるよう監督する |
再生委員の具体的な業務内容
- 債務者の資産・負債状況の調査
- 債権者への通知や連絡
- 債権者集会の運営補助
- 再生計画案の作成支援と評価
- 債務者の事業継続可能性の評価
- 裁判所への報告と意見具申
再生委員選任の効果
中立性の確保 |
債務者と債権者の間に立つ中立的な立場 |
専門性の活用 |
法律や財務の専門知識を活かした手続進行 |
透明性の向上 |
手続きの透明性と公平性を高める |
円滑な進行 |
専門家の関与により手続きがスムーズに進行 |
再生委員と債務者の関係
情報提供義務 |
債務者は再生委員に必要な情報を提供する義務がある |
指示への対応 |
再生委員の指示に従い、再生手続きを進める |
相談・助言 |
再生委員から手続きに関する助言を受けられる |
再生委員と債権者の関係
情報提供 |
債務者の状況や手続きの進行状況を債権者に報告 |
調整役 |
債務者と債権者の間の利害調整を行う |
公平性確保 |
全債権者に対して公平な対応を行う |
再生委員に関する注意点
- 再生委員の選任は裁判所の判断により行われる
- 再生委員の費用は原則として債務者が負担する
- 再生委員の意見は尊重されるが、最終決定権は裁判所にある
- 再生委員は債務者の代理人ではなく、中立的な立場である
- 再生委員の選任により手続きが複雑化する可能性がある
再生委員と他の債務整理手続きの比較
任意整理 |
再生委員は関与せず、債務者自身または代理人が交渉 |
個人再生 |
小規模個人再生では通常、再生委員は選任されない |
破産 |
破産管財人が選任され、より強い権限を持つ |
再生委員は民事再生手続きを円滑に進める上で重要な役割を果たします。再生委員の役割や民事再生手続き全般について詳しく知りたい方、また実際に手続きを検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。
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