差押え(さしおさえ)とは?

差押えとは、債権者や裁判所が債務者の特定の財産や権利に対して、その処分や使用を禁止し、確保する法的手続きのことです。

主に債務の回収や強制執行の一環として行われます。

差押えの基本概念

定義 債務者の財産や権利の処分を禁止し、確保する法的手続き
目的 債務の回収や強制執行のための財産の確保
執行者 裁判所の執行官や債権者

差押えの対象となる一般的な財産

  • 不動産(土地、建物など)
  • 預金債権
  • 給料債権
  • 売掛金
  • 動産(車両、貴金属など)

差押えが行われる条件

公正証書の作成 債務者と債権者の間で作成された執行力のある公正証書
支払督促 裁判所から発行された支払命令
判決 裁判所による債務者に支払いを命じる判決
裁判上の和解 裁判所で成立した債務者と債権者の合意

差押禁止財産

生活に必要不可欠と考えられる以下のような財産は、法律により差押えが禁止されています。

生活必需品
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • 冷暖房器具
  • 通常の衣服や寝具
仕事道具 債務者の職業に必要な道具や器具
給与の一部 生活維持に必要な最低限の給与

差押えの種類と手続き

不動産の差押え 登記所に差押えの登記を行う
動産の差押え 執行官が現物を占有するか、差押えの標識を付ける
債権の差押え 第三債務者(債務者の債務者)に差押通知を送達

差押えの効果

処分禁止 差押えられた財産の売却や譲渡が禁止される
優先権の発生 差押えを行った債権者に優先的な権利が発生
換価・配当 差押財産を換価し、債権者に配当される

差押えへの対応

  • 差押えの適法性を確認する
  • 差押えの範囲が適切かどうかを確認する
  • 差押禁止財産が含まれていないか確認する
  • 債務整理や任意整理の可能性を検討する
  • 必要に応じて異議申立てを行う

債務整理における差押えについて

任意整理 差押え前に債権者と交渉し、支払計画を立てる
個人再生 差押えを停止し、再生計画に基づいて債務を返済
自己破産 差押えを停止し、財産の清算と債務の免除を行う

差押えを受けた場合や、差押えの可能性がある場合は、早急に対応策を検討する必要があります。専門的なアドバイスが必要な方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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