抵当権(ていとうけん)とは?
抵当権とは、民法上規定されている担保物権の一種で、債務者が債務を履行しない場合に、特定の不動産などの財産から優先的に弁済を受けることができる権利です。
抵当権の特徴は、担保の目的物を債務者の占有下に置いたまま設定できる点にあります。
抵当権の基本概念
定義 |
債務不履行時に特定の財産から優先弁済を受ける権利 |
法的根拠 |
民法第369条以下 |
特徴 |
目的物の占有を債務者に残したまま設定可能 |
抵当権の主な特徴
非占有型担保 |
抵当権者は目的物を占有しない |
優先弁済権 |
他の債権者に優先して弁済を受けられる |
物上代位性 |
目的物の売却代金等にも及ぶ |
追及効 |
目的物が第三者に譲渡されても効力が及ぶ |
抵当権の設定方法
当事者間の合意 |
債権者と債務者の合意により設定 |
登記 |
不動産登記簿に抵当権設定登記を行う |
公正証書 |
必要に応じて公正証書を作成 |
抵当権の主な用途
住宅ローン |
住宅購入時のローンの担保として設定 |
事業融資 |
事業用不動産を担保とした融資 |
一般の借入 |
不動産を担保とした個人や法人の借入 |
抵当権の実行方法
競売 |
裁判所に競売を申し立て、売却代金から優先弁済を受ける |
任意売却 |
債務者の同意を得て任意で売却し、代金から弁済を受ける |
債務整理における抵当権の位置づけ
任意整理 |
抵当権付き債権は別除権として扱われる可能性がある |
個人再生 |
住宅ローンの特則により、一定の条件下で住宅を手放さずに再生できる |
自己破産 |
抵当権は破産手続によって消滅しないため、別除権として扱われる |
抵当権に関する注意点
優先順位 |
複数の抵当権が設定されている場合、原則として先に登記したものが優先される |
被担保債権の範囲 |
元本、利息、遅延損害金などが含まれる |
抵当権の消滅 |
被担保債権が消滅した場合や抵当権者が抵当権を放棄した場合に消滅する |
第三者の権利 |
抵当権が実行されると、後順位の担保権や賃借権は消滅する可能性がある |
抵当権と他の担保権との比較
質権 |
目的物の占有を債権者に移転する担保権 |
譲渡担保 |
所有権自体を債権者に移転する担保方法 |
保証 |
人的担保であり、特定の財産に着目しない |
抵当権に関する問題や、抵当権が設定された不動産の債務整理についてお悩みの方は、杉山事務所にお気軽にご相談ください。
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