訴えの取下げ(うったえのとりさげ)とは?
訴えの取下げとは、民事訴訟・民事裁判において、原告が自ら起こした訴えをやめるように申し出ることを指します。
この手続きにより、裁判は終了し、法的には訴訟が最初から存在しなかったものとされます。
訴えの取下げの基本概念
定義 |
原告が提起した訴訟を自ら取り止める手続き |
法的根拠 |
民事訴訟法第261条以下 |
効果 |
訴訟が最初からなかったものとみなされる |
訴えの取下げの主な特徴
原告の意思 |
原告の自発的な意思に基づいて行われる |
判決前の手続き |
判決が下される前に行われる |
紛争の未解決 |
裁判所による判断がなされないため、紛争は未解決のまま |
訴えの取下げの手続き
申出 |
原告が裁判所に対して取下げの申出を行う |
被告の同意 |
訴訟が開始された後は、被告の同意が必要 |
裁判所の承認 |
裁判所が取下げを認める |
訴えの取下げの効果
訴訟の消滅 |
訴訟が最初から存在しなかったものとみなされる |
判断の不存在 |
裁判所による判断がなされないことになる |
再訴の可能性 |
原則として同じ訴えを再び提起することが可能 |
訴えの取下げの時期による違い
訴状送達前 |
自由に取り下げ可能 |
訴状送達後・口頭弁論前 |
被告の同意は不要 |
口頭弁論開始後 |
被告の同意が必要 |
訴えの取下げの理由
和解の成立 |
裁判外で当事者間の合意が成立した場合 |
請求の放棄 |
原告が請求を諦めた場合 |
訴訟要件の欠缺 |
訴訟要件を満たしていないことが判明した場合 |
戦略的判断 |
訴訟の進行状況から不利な判決が予想される場合 |
訴えの取下げに関する注意点
被告の同意 |
口頭弁論開始後は被告の同意が必要 |
訴訟費用 |
取下げをした場合でも、原告が訴訟費用を負担する可能性 |
時効の問題 |
取下げにより時効の中断効果が失われる可能性 |
再訴の制限 |
濫用的な取下げは制限される可能性がある |
債務整理における訴えの取下げについて
任意整理との関係 |
訴訟提起後に任意整理で合意した場合の対応 |
個人再生への移行 |
訴訟から個人再生手続きへ移行する際の対応 |
和解交渉への影響 |
訴えの取下げを交渉材料として使用する可能性 |
訴えの取下げの代替手段
訴えの変更 |
請求の内容を変更する |
和解 |
裁判所の関与のもと当事者間で合意する |
請求の放棄・認諾 |
原告が請求を放棄するか、被告が請求を認める |
訴えの取下げに関する問題や、民事訴訟全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。
債務整理用語集一覧に戻る