約定利息(やくじょうりそく)とは?
約定利息とは、借入や貸付の契約において、当事者間で合意して定められた金利のことを指します。
債務者が債権者に支払う利息の率が、契約によって具体的に決められている場合、それを約定利息と呼びます。
約定利息の特徴
契約自由の原則 | 原則として、当事者間の合意によって自由に設定できます。 |
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法定利息との違い | 法律で定められた利息(法定利息)ではなく、契約で定められた利息です。 |
制限の存在 | 完全に自由ではなく、法律による上限が設けられています。 |
約定利息と法定利息の違い
約定利息 |
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法定利息 |
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約定利息の制限
約定利息は当事者間で自由に定められますが、完全に無制限というわけではありません。
利息制限法による制限 |
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制限超過の効果 |
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約定利息と債務整理
債務整理で約定利息が問題となるケースは以下のものがあります。
高金利契約 | 利息制限法の上限を超える高金利で契約が結ばれている場合。 |
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過払い金の発生 | 制限利率を超える利息を支払っていた場合、過払い金が発生する可能性があります。 |
金利の引き下げ | 債務整理の過程で、約定利息の引き下げ交渉が行われることがあります。 |
約定利息に関する注意点
契約時の確認 | 借入時に約定利息の率をしっかり確認することが重要です。 |
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法令遵守 | 貸金業者は利息制限法を遵守する義務があります。 |
書面での明示 | 約定利息は契約書面に明示されるべきです。 |
計算方法の理解 | 約定利息の計算方法(単利か複利か、など)を理解することも重要です。 |
約定利息についてのよくある質問
利息制限法の制限を超えて支払った利息は、超過分が元本に充当されたものとみなされます。
つまり、制限利率を超える部分は有効な利息の支払いとはならず、借入金の返済に充てられたことになります。
その結果、元本の返済が進んでいることになり、過払い金が発生している可能性もあります。過払い金が発生している場合は、返還請求をすることができます。
約定利息の定めがない場合は、法定利息が適用されます。民法の改正により、現在の法定利率は年3%となっています。
なお、この法定利率は、経済情勢に応じて3年ごとに見直され、変動する可能性があります。
ただし、商事取引の場合は商法の規定が適用され、異なる利率が適用されることがありますので、取引の性質に応じて確認が必要です。
債務整理の方法によって約定利息の扱いは異なります。任意整理の場合、金利の引き下げ交渉が可能で、通常は年6%程度まで引き下げられることがあります。
個人再生の場合も、将来分の約定利息は低く抑えられます。自己破産の場合は、未払いの利息も含めて免責の対象となります。
また、過去に支払った利息が利息制限法の制限を超えている場合は、過払い金の発生有無を確認することも重要です。
利息に関する法的問題は複雑な場合が多いため、専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応が可能になります。
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