免責(めんせき)とは?

免責とは、法律上、債務者の支払義務が消滅することを指します。

特に破産手続きにおいて重要な概念であり、債務者が経済的に再出発するための基盤となります。

免責の基本概念

定義 法律上、債務の支払義務が無くなること
目的 債務者に経済的再生の機会を与えること
法的根拠 破産法第252条以下

免責のプロセス

  1. 破産手続開始の申立て
  2. 破産手続開始の決定
  3. 免責許可の申立て
  4. 裁判所による審査
  5. 免責許可決定
  6. 免責確定

破産手続きを行っただけでは支払義務は消滅せず、免責が確定して初めて支払義務が無くなります。

免責の効果

債務からの解放 原則として、破産手続開始前の債務が免除される
請求の禁止 債権者は免除された債務について請求できなくなる
経済的再出発 新たな経済活動を開始する機会が与えられる

免責の対象とならない債務

以下のような債務は、免責後も残る場合があります。

  • 租税等の公租公課
  • 罰金、過料、刑事賠償金等
  • 故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償債務
  • 扶養義務に基づく債務
  • 学資金等の貸与による債務(一定の条件下)

免責不許可事由

以下のような事由がある場合、免責が許可されないことがあります。これを免責不許可事由といいます。

  • 詐欺破産罪等で有罪判決を受けた場合
  • 債権者を害する行為をした場合
  • 浪費や賭博等により著しく財産を減少させた場合
  • 過去7年以内に免責を受けている場合

免責と官報掲載

免責が確定すると、その事実が官報に掲載されます。

  • 免責の事実が公的に記録される
  • 債権者等が免責の事実を確認できる
  • 個人の信用情報として一定期間参照される可能性がある

免責に関する注意点

再度の破産制限 免責から7年間は原則として再び免責を受けられない
社会的影響 免責を受けたことが就職や契約等に影響を与える可能性がある
信用情報への記録 免責の事実は信用情報機関に記録され、一定期間新規借入等に影響を与える
免責後の生活設計 免責後の生活再建に向けた計画が重要

債務整理における免責について

免責は自己破産における最終的な目標であり、債務整理の中でも最も強力な効果を持ちます。

債務の一括整理 ほとんどの債務が一度に整理される
債権者からの請求停止 免責された債務について、債権者からの請求が止まる
経済的再生 債務から解放されることで、新たな経済生活を始める機会が与えられる

免責に関してお悩みの方、また自己破産を検討されている方は、杉山事務所にお気軽にご相談ください。

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