債務名義(さいむめいぎ)とは?

債務名義とは、債権者に強制執行によって実現されるべき債権が存在することを公的に証明した文書のことを指します。

これは、強制執行を行う際に請求権があることを証明する、執行力を付与された公的文書です。

債務名義の基本概念

定義 強制執行の根拠となる公的文書
目的 債権者の請求権を公的に証明し、強制執行を可能にすること
法的根拠 民事執行法第22条

債務名義の主な種類

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 執行証書
  • 支払督促の確定
  • 認諾調書

債務名義の役割

強制執行の根拠 債務名義があることで、債権者は強制執行を申し立てることができる
債権の公的証明 債権の存在と内容を公的に証明する
紛争の終結 多くの場合、債務名義の取得により当事者間の紛争が終結する

債務名義の取得方法

訴訟による方法
  • 裁判所に訴えを提起し、勝訴判決を得る
  • 訴訟中に和解や請求の認諾を行い、和解調書や認諾調書を得る
訴訟によらない方法
  • 公証人役場で執行証書を作成する
  • 支払督促の申立てを行い、債務者が異議を申し立てないまま確定させる
  • 調停や和解などの裁判外紛争解決手続を利用する

債務名義の効力

執行力 債務名義に基づいて強制執行を行うことができる
既判力 債務名義の内容について、再び争うことができなくなる
形成力 債務名義によって新たな法律関係が形成される場合がある

債務整理における債務名義の位置づけ

任意整理 債務名義がない段階で行われることが多い
法的整理 債務名義の有無によって手続きの進め方が変わる可能性がある
強制執行 債務名義に基づいて行われる

債務名義に関する注意点

時効 債務名義によって認められた請求権にも消滅時効がある
不服申立て 債務名義の種類によっては、不服申立ての方法がある
執行文の付与 一部の債務名義では、執行文の付与が必要
債務者の保護 債務名義があっても、債務者の一定の財産は差押禁止となる

債務名義と強制執行の流れ

  1. 債務名義の取得
  2. 執行文の付与(必要な場合)
  3. 強制執行の申立て
  4. 執行機関による強制執行の実施

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