異時廃止(いじはいし)とは?
異時廃止とは、破産手続が開始された後、その途中で破産者に高価な財産がなく、債権者への配当の見込みがないことが判明した場合に、配当に至らずに破産手続を終了させることを指します。
これは破産廃止の一種であり、自己破産の手続きにおいて重要な概念です。
異時廃止の基本概念
定義 |
破産手続開始後、配当の見込みがないため手続を終了させること |
目的 |
無益な破産手続の継続を避け、手続の効率化を図ること |
法的根拠 |
破産法第216条 |
異時廃止の条件
破産財団の不足 |
破産者の財産が破産手続の費用を賄えない |
配当の見込みなし |
債権者への配当が見込めない |
破産手続開始後の判明 |
手続開始後にこれらの事実が明らかになること |
異時廃止の流れ
1.財産状況の調査 |
破産管財人による破産者の財産調査 |
2.債権者集会の開催 |
債権者の意見聴取 |
3.裁判所への申立 |
破産管財人が裁判所に異時廃止を申し立て |
4.裁判所の決定 |
裁判所が異時廃止の決定を下す |
5.手続の終了 |
破産手続が終了 |
異時廃止と同時廃止の違い
異時廃止 |
破産手続開始後に財産不足が判明し、手続を終了 |
同時廃止 |
破産手続開始と同時に財産不足を理由に手続を終了 |
異時廃止の効果
破産手続の終了 |
破産手続が終結する |
管財人の任務終了 |
破産管財人の職務が終了する |
破産者の権利制限解除 |
破産者に課せられていた権利制限が解除される |
異時廃止の債権者への影響
配当なし |
債権者への配当が行われない |
債権の存続 |
債権自体は消滅せず、法的には存続する |
債権回収の困難 |
実質的に債権回収が困難になる |
異時廃止後の破産者の状況
免責手続 |
別途、免責許可の申立てが必要 |
債務の存続 |
免責が認められるまで債務は存続 |
経済活動の再開 |
権利制限が解除され、経済活動の再開が可能 |
異時廃止の留意点
免責との関係 |
異時廃止は免責とは別の手続き |
債権者の意見 |
債権者集会での意見が考慮される |
財産の発見 |
手続終了後に財産が発見された場合の対応 |
債務整理における異時廃止について
自己破産の一形態 |
自己破産手続の一つの結果として位置づけられる |
他の債務整理との比較 |
任意整理や個人再生とは異なる手続き |
再度の破産申立 |
原則として可能だが、一定の制限がある |
異時廃止に関する問題や、自己破産手続全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。
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