異時廃止(いじはいし)とは?
異時廃止とは、破産手続が開始された後、その途中で破産者に高価な財産がなく、債権者への配当の見込みがないことが判明した場合に、配当に至らずに破産手続を終了させることを指します。
これは破産廃止の一種であり、自己破産の手続きにおいて重要な概念です。
異時廃止の基本概念
定義 | 破産手続開始後、配当の見込みがないため手続を終了させること |
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目的 | 無益な破産手続の継続を避け、手続の効率化を図ること |
法的根拠 | 破産法第216条 |
異時廃止の条件
破産財団の不足 | 破産者の財産が破産手続の費用を賄えない |
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配当の見込みなし | 債権者への配当が見込めない |
破産手続開始後の判明 | 手続開始後にこれらの事実が明らかになること |
異時廃止の流れ
1.財産状況の調査 | 破産管財人による破産者の財産調査 |
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2.債権者集会の開催 | 債権者の意見聴取 |
3.裁判所への申立 | 破産管財人が裁判所に異時廃止を申し立て |
4.裁判所の決定 | 裁判所が異時廃止の決定を下す |
5.手続の終了 | 破産手続が終了 |
異時廃止と同時廃止の違い
異時廃止 | 破産手続開始後に財産不足が判明し、手続を終了 |
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同時廃止 | 破産手続開始と同時に財産不足を理由に手続を終了 |
異時廃止の効果
破産手続の終了 | 破産手続が終結する |
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管財人の任務終了 | 破産管財人の職務が終了する |
破産者の権利制限解除 | 破産者に課せられていた権利制限が解除される |
異時廃止の債権者への影響
配当なし | 債権者への配当が行われない |
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債権の存続 | 債権自体は消滅せず、法的には存続する |
債権回収の困難 | 実質的に債権回収が困難になる |
異時廃止後の破産者の状況
免責手続 | 別途、免責許可の申立てが必要 |
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債務の存続 | 免責が認められるまで債務は存続 |
経済活動の再開 | 権利制限が解除され、経済活動の再開が可能 |
異時廃止の留意点
免責との関係 | 異時廃止は免責とは別の手続き |
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債権者の意見 | 債権者集会での意見が考慮される |
財産の発見 | 手続終了後に財産が発見された場合の対応 |
債務整理における異時廃止について
自己破産の一形態 | 自己破産手続の一つの結果として位置づけられる |
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他の債務整理との比較 | 任意整理や個人再生とは異なる手続き |
再度の破産申立 | 原則として可能だが、一定の制限がある |
異時廃止に関するよくある質問
異時廃止になっても、自動的に借金が帳消しになることはありません。異時廃止はあくまでも破産手続を終了させる決定であり、債務免除とは異なります。
債務を免除してもらうためには、別途、免責許可の申立てを行い、裁判所から免責許可決定を受ける必要があります。
異時廃止後に新たな財産が発見された場合、債権者は破産手続の再開を申し立てることができます。
ただし、再開されるかどうかは、発見された財産の価値や破産手続にかかる費用との比較など、様々な要因を考慮して裁判所が判断します。
なお、免責許可決定を受けた後に財産が発見された場合は、原則として債権者はその財産に対して権利を主張できません。
一般的には同時廃止の方が多く見られます。これは、破産申立ての時点で既に財産状況が明らかで、配当の見込みがないことが判明していることが多いためです。
異時廃止は、破産手続開始時には財産がある可能性があると判断されたものの、手続を進める中で配当の見込みがないことが判明したケースで適用されます。統計的にも、自己破産全体の約8割が同時廃止と言われています。
異時廃止に関する問題や、自己破産手続全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。
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