時効の中断(じこうのちゅうだん)とは?

時効の中断とは、進行中の時効期間が一度リセットされ、最初からやり直しになることを指します。

債務整理では、債権者債権の消滅を防ぐために行う重要な法的手続きの一つです。

時効の中断の基本概念

定義 進行中の時効期間が中断され、新たに最初から進行を始めること
効果 それまでの時効期間が無効となり、新たな時効期間が開始する
目的 債権者が債権の消滅を防ぎ、権利を保全すること

主な時効中断事由

裁判上の請求 訴訟の提起、支払督促の申立てなど
差押え 債務者の財産に対する強制執行
仮差押え仮処分 債権保全のための暫定的措置
債務の承認 債務者が債務の存在を認めること

時効中断の効果

時効期間のリセット 中断時点で時効期間が最初からやり直しになる
新たな時効期間 中断事由により、新たな時効期間が設定される
判決後の時効期間 請求が認められた場合、新たに10年の時効期間が設定される

裁判上の請求による中断の特徴

  • 訴えの提起や支払督促の申立てにより中断が生じる
  • 訴えの取下げ、却下、請求棄却の場合、中断の効力は生じない
  • 判決確定後は、新たに10年の時効期間が設定される
  • 貸金業者や銀行の債権も、判決後は10年の時効期間となる

債務の承認による中断の注意点

明確な意思表示 債務の存在を認める明確な行為が必要
一部弁済 債務の一部を支払うことも承認に該当
返済計画の提出 具体的な返済計画を提出することも承認となり得る
時効完成後の承認 時効完成後の承認は新たな債務負担の意思表示と解釈される可能性

債務整理における時効の中断について

任意整理 交渉中の債務承認に注意が必要
自己破産 破産手続開始により時効の進行が停止
個人再生 再生手続開始により時効の進行が停止
過払い金請求 債権者による時効の中断行為に注意が必要

時効の中断に関する注意点

債権者の行動 債権者は定期的に中断行為を行う可能性がある
中断の証拠 中断事由の存在を証明する証拠の保管が重要
複数債権の扱い 一部の債権の中断が他の債権に影響しない場合がある
法改正の影響 民法改正により中断事由や効果が変更される可能性

時効の中断についてのよくある質問

はい、債務の一部返済は「債務の承認」に該当するため、時効は中断されます。

たとえ少額であっても、債務の支払いを行うことで、債務の存在を認めたことになり、その時点で時効期間は最初からやり直しになります。

このため、時効が完成間近の債務については、一部返済を行う前に法律の専門家に相談することをおすすめします。

訴訟が提起されると、その時点で時効は中断されます。さらに、判決が確定した場合は、債権の時効期間は新たに10年となります。

ただし、訴えが取り下げられたり、却下・棄却されたりした場合は、時効中断の効力は生じません。なお、支払督促の申立てがあった場合も、同様に時効は中断されます。

債務整理を検討中の場合、債権者との交渉の過程で安易に債務を承認しないよう注意が必要です。例えば、返済計画の提出や債務承認書の作成は時効の中断事由となります。

また、任意整理の場合は交渉中であっても時効は進行しますが、個人再生や自己破産の場合は手続開始により時効の進行が停止します。

債務整理を検討される場合は、時効の状況も考慮して専門家に相談することをおすすめします。

時効の中断に関する問題や、債権者からの請求に対する対応についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じて、時効の中断の影響や適切な債務整理の方法についてアドバイスいたします。

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