再生債務者(さいせいさいむしゃ)とは?
再生債務者とは、民事再生法に基づいて民事再生を申し立てた債務者のことを指します。この用語は、民事再生手続きにおいて重要な法的地位を表すものです。
再生債務者の基本概念
定義 | 民事再生を申し立てた債務者 |
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法的根拠 | 民事再生法 |
地位の取得 | 民事再生の申立てにより取得 |
再生債務者の特徴
- 経済的な困難に直面している個人または法人
- 債務の返済が困難だが、事業や生活の再建の可能性がある
- 裁判所の監督下で債務の整理と返済を行う
- 原則として財産の管理処分権を保持する
再生債務者の主な権利と義務
財産管理権 | 原則として自己の財産を管理・処分する権利を有する |
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再生計画案提出 | 債務の弁済計画を記載した再生計画案を提出する義務 |
情報開示 | 財産状況や事業の状況を裁判所や債権者に開示する義務 |
事業継続 | 原則として事業を継続する権利を有する(法人の場合) |
再生債務者の手続き上の役割
申立て | 民事再生手続開始の申立てを行う |
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債権者への通知 | 債権者に対して手続開始の通知を行う |
財産状況報告 | 財産目録や貸借対照表等を作成し提出する |
再生計画遂行 | 認可された再生計画に基づいて債務を返済する |
再生債務者の制限
弁済制限 | 再生債権に対する弁済が原則として禁止される |
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担保設定制限 | 新たな担保権の設定が制限される |
処分制限 | 重要な財産の処分には裁判所の許可が必要 |
借入制限 | 新規借入れには裁判所の許可が必要な場合がある |
再生債務者のメリット
- 事業や生活の継続が可能
- 債務の一部減免の可能性
- 返済計画に基づく計画的な債務返済
- 債権者からの個別の請求や差押えの停止
- 再建に向けた法的支援を受けられる
再生債務者と他の債務整理との比較
任意整理 | 法的な保護はないが、手続きが比較的簡易 |
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個人再生 | 個人の場合、より簡易な手続きで再生可能 |
破産 | 債務が免除されるが、財産の管理処分権を失う |
再生債務者の注意点
誠実義務 | 手続き中は誠実に行動する義務がある |
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情報開示 | 財産状況を正確に開示する必要がある |
計画遵守 | 認可された再生計画を確実に遂行する必要がある |
費用負担 | 手続きに関する費用を負担する必要がある |
再生債務者についてのよくある質問
再生債務者は、原則として財産の管理処分権を保持することができます。
ただし、重要な財産の処分や新規借入れなどについては裁判所の許可が必要となる場合があります。
これは破産手続きとは大きく異なる点で、事業や生活を継続しながら債務の整理を行えるという民事再生の大きな特徴です。
再生債務者として認められるためには、経済的な困難に直面しているものの、事業や生活の再建の可能性があることが重要です。
具体的には、債務超過や支払不能の状態にあるか、そのおそれがある一方で、収入や事業の継続性があり、再生計画を実行できる見込みがあることが求められます。
また、破産手続き開始の原因となる事実がある場合でも、再生の見込みがあれば申立てが認められる可能性があります。
再生手続き中の新たな借入れは、原則として裁判所の許可が必要となります。
ただし、事業の継続や生活の維持に必要な範囲内での借入れについては、裁判所の許可を得られる可能性があります。
例えば、事業資金の調達や生活費の借入れなどが該当します。重要なのは、借入れの必要性と返済可能性を明確に示すことができるかどうかです。
民事再生の申立てを検討されている方、または既に再生債務者となっている方で手続きについて不安や疑問がある場合は、杉山事務所にご相談ください。
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