ライフカードの借金は債務整理できる?対応状況や手続きの流れ【2024年】

ライフカードを含む司法書士法人杉山事務所の債務整理の実績

ライフカード株式会社が発行しているライフカードのキャッシングなどで借り入れが増えてしまい、毎月の返済が苦しい場合、債務整理という手続きをすれば返済の負担を減らすことができます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などがあり、この中で最も利用されているのが任意整理です。任意整理は、借金を減額できるメリットがありますが、デメリットもあります。

ここでは任意整理とはどのような手続きかをメリットやデメリットと併せてご紹介しています。ライフカードの借金問題でお悩みの方は、参考にしてください。

ライフカードの任意整理について

任意整理とは債務整理の一種で、債務者(契約者)と債権者(ライフカード)が話し合い、将来利息のカットや返済期間の延長など、今後の返済計画を見直す手続きです。

ライフカードの任意整理について

個人でもおこなうことができますが、任意整理は文字通り任意なので個人でおこなうとライフカードが任意整理に応じてくれないケースもあります。ですので、任意整理は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

司法書士や弁護士に依頼すると費用がかかってしまいますが、介入した時点でライフカードの返済はストップします。返済額が決定するまでは法的にライフカードは債務者に対して取り立てや連絡ができなくなるので、毎月の返済が苦しい場合は、生活を立て直すいい機会になります。

ただし、任意整理をはじめ債務整理をおこなうと、一定期間ブラックリストに載ってしまいます。任意整理をしたのちに完済してから5年程度は、新たな借り入れやローンを組むことが難しくなります。

ライフカードの任意整理の条件や基準とは

任意整理は裁判所を介さずに債務者と債権者(ライフカード)が直接交渉をする手続きなので、一定の条件はなく誰でもおこなうことができます。

しかし、支払い能力がない場合や任意整理をしても5年程度で完済できない場合は、ライフカードから任意整理を断られるケースもあります。

ライフカードの任意整理では、返済期間を原則3年まで伸ばしてもらうことができ、金額によっては5年まで伸ばしてもらえます。しかし、債務者の状況によっては遅延損害金や将来利息のカットに応じてもらえない場合もあります。

ライフカードの任意整理のデメリットやリスクとメリット

デメリット
ブラックリストにのる
ライフカードが利用できなくなる
メリット
今後支払う利息を減らす、または、利息をゼロにする
過払い金で借金がゼロになることもある
返済期間をのばすことができる
督促がストップ

ライフカードに任意整理をした場合のデメリットやリスク

任意整理には、「ブラックリストに載る」「ライフカードを利用できなくなる」などのデメリットやリスクがあります。

ライフカードに任意整理をした場合、信用情報機関に債務整理をした情報が事故情報として記録されます。この状態のことを一般的にブラックリストに載るといわれています。

この情報はライフカード以外の貸金業者も閲覧することができるので、ブラックリストに載っている間は、ライフカード以外の貸金業者からの新規の借り入れができなくなったり、クレジットカードやローンの審査が通らなくなるデメリットがあります。

ブラックリストの情報は永遠に残るものではなく、5年程度で削除されます。ブラックリストの情報が消えた後は、新規の借り入れや、クレジットカードの作成ができるようになります。

しかし、ブラックリストの情報が消えても、ライフカードを利用することはできません。これは、ブラックリストの情報とは別に、ライフカードが独自に管理している顧客情報があるためです。

このようにライフカードに任意整理をする場合は、借金返済が楽になるメリットだけではなく、デメリットやリスクもあることを理解しておくことが大切です。

杉山事務所の無料相談をご利用いただければ、任意整理のデメリットやリスクなどをご説明し、相談者様に最適な解決方法をご提案いたしますので、お気軽にご利用ください。

ライフカードに任意整理をした場合のメリット

ライフカードの任意整理をする場合のメリットは、返済期間を延ばしてもらえたり、債務者の状況によっては将来利息をカットしてもらえることです。

ライフカードの任意整理で最大限のメリットを得るには、司法書士や弁護士に依頼することです。司法書士や弁護士に依頼して任意整理をする場合、「返済がストップする」「取り立てができなくなる」「今後のやり取りの窓口になってくれる」「スムーズに手続きをしてもらえる」などのメリットがあります。

毎月の返済が苦しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するだけで、手続きが終わるまで返済や取り立てを止められることは大きなメリットとなります。

また、司法書士や弁護士に依頼すると過払い金の調査も同時におこなってもらえるので、過払い金が発生していた場合は、借金を減額することができます。借金以上の過払い金が発生している場合は、任意整理をしないで済むケースもあります。

ライフカードの任意整理の手続きの流れと期間

ライフカードの任意整理にかかる期間

ライフカードに任意整理をする場合、手続きがすべて完了するまでは約3ヶ月程度となっており、交渉が長引いても半年ほどで完了することがほとんどです。

しかし、この期間はあくまでも目安となっていますので、債務者の状況によっては手続きの期間が短くなったり、長くなったりします。

ライフカードに任意整理をする手続きの流れ

ライフカードの任意整理は、個人でもおこなうことができますが、前述したとおり司法書士や弁護士に依頼することでメリットを最大限得ることができるので、専門家に依頼することをおすすめします。

司法書士や弁護士に依頼する場合は、まずは依頼する事務所を探します。その際、任意整理などの借金問題を得意としていて、無料相談がある事務所を選んでください。

無料相談があれば費用を気にせずお悩みや疑問点を話すことができます。依頼する事務所が決まったら、その事務所と契約を結びます。この後の対応はすべて依頼した事務所がおこないます。

契約を結んだ事務所は、まずライフカードに受任通知を送ります。ライフカードに受任通知が届いた時点で、ライフカードへの返済がストップし、借金の督促もストップします。

受任通知を送るのと同時に、ライフカードとのこれまでの取り引きが記載された取引履歴の開示請求もおこないます。取引履歴が届いたら過払い金が発生しているか引き直し計算をし、現在の債務残高を確定させます。

その後、ライフカードと依頼した事務所が直接交渉をします。交渉の内容は、返済期間をどのくらい伸ばすか、将来利息をカットするのかになります。依頼された事務所は、少しでも債務者の負担が減るように交渉を進めます。

交渉でライフカードとの合意が得られた段階で合意書を作成し、任意整理の手続き終了となります。手続き終了後は、返済計画に沿って返済がスタートします。

ライフカードの任意整理の弁護士・司法書士の選び方

債務整理を得意としていて豊富な実績がある

債務整理はどの事務所に依頼しても結果が同じになるわけではありません。司法書士業務や弁護士業務は、債務整理だけではなく不動産登記、相続、交通事故など多岐にわたります。

それぞれ得意としている業務があるので、任意整理を依頼する場合は債務整理を得意としている事務所で、これまでの実績が豊富にある事務所を選んでください。

債務整理を得意していない事務所や任意整理の実績がほとんどない事務所に依頼してしまうと、思わぬ失敗をしてしまう可能性もあります。

ライフカードの任意整理の場合、将来利息のカットや遅延損害金のカットなど、交渉が難航することがあるので、ライフカードとの任意整理の実績がある事務所に任せることをおすすめします。

依頼前に費用・支払い方法を必ず確認する

任意整理にかかる費用は依頼する事務所によって異なるので、依頼前に費用や支払い方法を必ず確認してください。

任意整理の費用や手数料は、明確な基準がなくそれぞれの事務所で自由に決めています。多くの事務所では、ホームページに任意整理の費用の記載がありますが、記載がない事務所もあります。

そのような場合は、事務所に直接確認してください。確認しても明確な金額を答えてくれない事務所は避けたほうが無難です。このような事務所に依頼してしまうと、後から多額な費用を請求されてしまう可能性もあるため注意が必要です。

また、事務所に寄っては費用の分割払いに対応しているところもあります。資金面に余裕がない場合は、分割払いに対応した事務所に依頼することをおすすめします。

ライフカードについて

ライフカードは、ライフカード株式会社が発行するクレジットカードですが、2011年7月1日以前までは株式会社ライフから発行されていました。

株式会社ライフは2001年にアイフルの完全子会社になっており、2009年にこれまでの過払い金返還に対する負担により事業再生ADRを申請し認可された経緯があります。株式会社ライフと親会社であるアイフルで事業再編を実施し、株式会社ライフが2011年4月1日に設立した子会社のライフカード株式会社にクレジットカード事業と正常債権を吸収分割方式で移管することが発表されました。

その後、2011年7月1日付でクレジットカード事業はライフカード株式会社に移管され、株式会社ライフは解散しました。この経緯によりライフカードは現在、ライフカード株式会社が発行しています。

ライフカード株式会社が加盟する信用情報機関は、株式会社シー・アイ・シー(CIC)と株式会社日本信用情報機関(JICC)になります。ライフカードに任意整理をしてブラック状態か知りたい場合は、こちらの信用情報機関に問い合わせることで確認することができます。

商号 ライフカード株式会社
本社所在地 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20
設立 2010年7月29日
資本金 1億円
代表者 代表取締役社長 増井 啓司
貸金業者登録番号 関東財務局長(5)第01481号
事業内容 クレジットカード事業、プリペイドカード事業、銀行保証事業、保険事業、その他付随業務

ライフカードの任意整理は杉山事務所の無料相談

任意整理は債務整理の中で最も手軽におこなる解決方法で、裁判所を通さずにライフカードと直接交渉をして借金の減額や返済期間の延長をしてもらえるメリットがあります。

しかし、ブラックリストにのってしまうなどのデメリットもあるので、任意整理は司法書士や弁護士に依頼したほうが無難です。

司法書士法人杉山事務所は、ライフカードの任意整理や過払い金請求の実績が豊富にあります。相談料は何度でも無料ですので、ライフカードからの借り入れでお悩みの方は、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

債務整理・借金減額は無料相談をご利用ください。

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