特定調停をする時に知るべきデメリットと注意

「借り入れの返済を楽にできる特定調停とは、費用が安いと聞いたけどデメリットはあるの?」
と多くのご相談をいただきます。

特定調停は今後かかる利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らすことができます。特定調停の手続きは、ご自身で必要な書類を集めて簡易裁判所に提出することで、簡易裁判所が選んだ社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ一般の人 (調停委員)を通して、貸金業者と今後の返済方法について話し合います。

したがって、司法書士や弁護士に依頼する費用はかかりませんが、

デメリットがあります。

手間や時間をかけて必要な書類を簡易裁判所に提出するまでの間、借り入れの返済を続ける必要があるほかに提出した書類に記入漏れがあった場合は、書類を再提出して簡易裁判所から受け付けされるまで借り入れの返済を続ける必要があります。

司法書士や弁護士に依頼できる任意整理であれば、ご自身で必要な書類を集める手間や時間がほとんどかからずに、借り入れの返済を任意整理の手続きを依頼した日からすぐに止めることができます

また、任意整理を依頼された事務所が貸金業者と話し合うことで、特定調停と同じく毎月の返済額を減らせますが、さらに、過払い金があるのかも無料で調査することができます

過払い金があることがわかれば借り入れを減らすことができるほかに、借り入れよりも多い過払い金があれば借り入れが無くなるだけでなく、過払い金を現金で取り戻せるので任意整理の費用を取り戻した過払い金で支払うことができます。

杉山事務所なら借り入れを返済する方法について、特定調停と任意整理など、どの手続きが向いているのか無料で相談ができるほかに、過払い金があるのかも無料で調査をおこなっています。まずはお気軽にメールまたは電話からお問い合わせください。

過払い金請求・債務整理のご相談なら借金問題に強い杉山事務所の無料相談へ

1) 借り入れを減らせる特定調停とは

借り入れを減らせるまたはゼロにできる債務整理の手続き方法には、特定調停、任意整理、個人再生、自己破産の4つの手続き方法があります。特定調停の手続きは、貸金業者と話し合って今後かかる利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らすことができます。

特定調停の手続きをはじめる場合は、貸金業者との話し合いに簡易裁判所を入れて話し合いを求める(申し立て)必要があるため、まずは自分で必要な書類をあつめて簡易裁判所に提出します。

簡易裁判所は申し立て人から提出された必要な書類を受け取り、特定調停の申し立てを受け付け(受理)したあと、簡易裁判所が選んだ社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ一般の人 (調停委員)をまじえて、貸金業者と借り入れを返済する方法について話し合いをおこないます。

調停委員は、特定調停を申し立てした人(申立て人)と貸金業者の両方から借り入れを返済する方法の話を聞いたうえで、話の折り合い点を提案しながらすすめていくためご自身で話し合いをすすめていく心配はありません

借り入れを返済する方法で話し合いがまとまり特定調停が成立したあとは、毎月の返済日と返済金額が記載された「調停調書」を簡易裁判所から渡されますので、記載された通りに貸金業者へ返済をしていくことができれば約3~5年後には借り入れを完済することができます。

特定調停は貸金業者と話し合いをして借り入れの返済額を減らすことができますが、任意整理も特定調停と同じく、貸金業者と話し合って今後かかる利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで毎月の返済額を減らす点が同じため、どちらの手続きが良いのか迷われるかたも多くいます。

しかし特定調停と任意整理は、手続きにかかる費用や手続きのはじめ方、進み方などに違いがあります。

特定調停と任意整理のおおきな違い

任意整理の手続きをはじめる場合は、任意整理を依頼する司法書士や弁護士に借り入れの相談をおこないしっかり説明を聞いたうえで任意整理の手続きを依頼します。

司法書士や弁護士に任意整理を依頼することにより必要な書類の用意や貸金業者と借り入れの話し合いも、依頼した事務所側にすべて任せることができるため費用は高いですが、ご自身で貸金業者との借り入れの返済についての話し合いをおこなうことや裁判所に行く必要もないので手間や時間がほとんどかかりません

任意整理を依頼した事務所と貸金業者が、借り入れを返済する方法で話し合いがまとまれば、毎月の返済日と返済金額が記載された「和解書(合意書)」を依頼した事務所から渡されます。和解書に記載された通りに依頼した事務所に返済をしていくことができれば約3年~5年後には借り入れを完済することができます。

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特定調停は手続き費用が安い

特定調停を申し立てする時にかかる費用は、特定調停を申し立てする貸金業者1社につき収入印紙代約500円と、簡易裁判所に提出するとき郵送する場合は郵送費が約430円のため、申し立てする貸金業者1社につき約1000円程度で手続きができます。(※申し立てする簡易裁判所によって郵送費は違います。)

しかし費用が安い分、簡易裁判所に提出する書類を自分で集める手間や時間がかかるだけではなく、貸金業者と借り入れの返済について話し合いをするために、簡易裁判所から指定された平日に簡易裁判所へ行く(出頭)必要があります。

司法書士や弁護士に依頼して手続きをする任意整理の場合は、必要な書類の用意や貸金業者と借り入れの話し合いも、依頼した事務所側にすべて任せることができるため費用は高いですが、ご自身で貸金業者と借り入れの返済についての話し合いをおこなうことや裁判所に行く必要もないので手間や時間がほとんどかかりません。

特定調停が成立したあと財産や給与を差し押さえされる可能性がある

2回以上、借り入れの返済を遅延または滞納した場合、貸金業者に給料、家、車などの財産となるものを強制的に差し押さえされる調停調書を簡易裁判所の書記官が作成します。調停調書は、毎月の返済日と返済金額が記載されていますので、記載された通りに返済を続けなければ貸金業者が裁判所へ「強制執行の申し立て」をして財産を押さえする可能性があります。

給料が差し押さえされた場合は、職場から貸金業者または法務局に差し押さえされた給料を支払ってもらうことになるため、職場に借金がバレるだけではなく迷惑をかけてしまう恐れもあります。

たいして任意整理の場合は、貸金業者と話し合いがまとまったあと、毎月返済していく借り入れの返済金額と返済方法が記載された和解書(または合意書)を依頼した事務所側と貸金業者は取り交わしをおこなったあと、ご自身で和解書に記載された通り依頼した事務所側に借り入れを返済していきます。

和解書(または合意書)には返済を遅延または延滞しても財産となる物を強制的に差し押さえできる効力はありませんが、貸金業者に残りの借り入れを一括請求される、または任意整理を依頼していた事務所側が和解後も依頼者様の代わりになって貸金業者とのやり取りをおこなっている場合は、貸金業者とのやり取りから降ります(辞任)。

特定調停では過払い金請求ができない

簡易裁判所は申し立て人が提出した必要な書類をみて特定調停を受理したあと、貸金業者に取引履歴を使い引き直し計算をした書類の提出を求めます。

もし、貸金業者が引き直し計算をして借り入れをより少ない過払い金があった場合は、過払い金で借り入れを減らしたあと今後かかる利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らすよう貸金業者と話し合いをすすめていきます。

しかし、借り入れより多い過払い金があった場合は、簡易裁判所から「債権債務なし」(貸金業者と申し立て人はお金を返済する権利またはお金を受け取る権利がない)の決定を出されて特定調停は終了します。

簡易裁判所から債権債務なしの決定をだされたあと、借り入れより多い過払い金を現金で取り戻したい場合は、裁判をして過払い金を取り戻すことになります

司法書士や弁護士に依頼して任意整理の手続きをする場合は、依頼された事務所はまず貸金業者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をおこない、過払い金があるのか確認します。

借り入れをより少ない過払い金があった場合は、過払い金で借り入れを減らしたあと今後かかる利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らすよう貸金業者と話し合いをすすめていくこともできます。

また借り入れより多い過払い金があった場合は、 過払い金請求の手続きもできるため過払い金を現金で手元に取り戻すことができます。

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2) 特定調停のデメリット・メリット

特定調停のデメリット

ブラックリストにのる

特定調停の手続きをすると、借り入れの返済額を減らそうとしたとして信用情報機関に事故情報として登録(ブラックリストにのる)されます。事故情報が信用情報期間に登録されると新しくクレジットカードを作ることができないほかに、ローンを組むことや貸金業者から新たに借り入れをすることができなくなります。

しかし、特定調停の手続きをして事故情報が信用情報機関に登録されたとしても、 借り入れを完済してから約5年経てば事故情報の登録が削除されるため、また新しくクレジットカードを作ることができるほかに、ローンを組むことや貸金業者から新たに借り入れをすることができるようになります。

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手間と時間がかかる

特定調停は、ご自身で必要な書類を用意して簡易裁判所に提出する手間や時間がかかるほかに、申し立てが受け付けされた場合は簡易裁判所に何度も出頭しなければいけないためさらに手間と時間がかかります

調停委員を選べない

簡易裁判所が社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ一般の人(調停委員)を選ぶため、必ずしも貸金業者と話し合いの経験が豊富な調停委員が選ばれるわけではありません。

調停委員は貸金業者と申し立て人、両方の意見を聞いて話し合いの折り合い点を見つけつ提案をおこなっていくため、経験豊富な人でなければ毎月の返済額が大きく減らない可能性もあります。

遅延損害金と経過利息で借金が増える

特定調停の手続きをしても、借り入れの返済を延滞してできた「遅延損害金」がなくならない可能性があるほかに、特定調停の手続きが始まったときから手続きが終わるまで借り入れの返済が止まってできた「経過利息」をつけられて、借り入れが増えてしまう可能性まであります。

特定調停では、調停委員が貸金業者と申し立て人の意見を聞いて今後の返済についてお互いにメリットがあるよう話し合いを進めていくため、申し立て人が今後かかる利息をなくして返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らすことができても、貸金業者は遅延損害金をなくさずに経過利息もつける場合があります。

特定調停のデメリットを回避する方法

特定調停の手続きをすると、手間や時間がかかる、調停委員を選べない、遅延損害金がなくならず経過利息も付けられる、といったデメリットを回避する方法はありますが、事故情報が信用情報機関に登録される(ブラックリストにのる)ことを回避することはできません。

しかし、事故情報が信用情報機関へ登録されることをおそれて特定調停の手続きをしないままにしていても、生活が苦しくなって返済を61日以上延滞してしまった場合は、事故情報が信用情報機関に登録されます

さらに、延滞をつづけると最終的には貸金業者が裁判所に訴えて(提訴)しまい給与を差し押さえされてしまう可能性まであるため事故情報が信用情報機関に登録されることをおそれずに特定調停の手続きをするべきです。

また、特定調停の手続きをすると、手間や時間がかかる、調停委員を選べない、借り入れの返済額を減らせる代わりに遅延損害金がなくならず経過利息も付けられる、といったデメリットは司法書士や弁護士に依頼できる任意整理の手続きでほとんど回避することができます。

司法書士や弁護士に任意整理の手続きを依頼した場合、依頼された事務所が必要な書類の用意をするほかに、借り入れの返済額を減らすよう貸金業者との話し合いをおこなうため、依頼者様が必要な書類の用意や裁判所に出頭する必要もないので、ほとんど手間や時間がかかることはありません

また任意整理の手続きを依頼された事務所は、依頼者様の借り入れの返済額を大きく減らすために貸金業者へ将来利息を無くすよう話し合いをしていくとともに、遅延損害金か経過利息のどちらかだけでも無くすように話し合いをしていきます

手間や時間をかけたくない、または借り入れの返済額を大きく減らして1日でも早く完済したい場合は任意整理の手続きをするべきです。

特定調停のメリット

安い費用で手続きできる

ご自身で必要な書類を集めて簡易裁判所に申し立てすることで、簡易裁判所が選んだ調停委員を通して貸金業者と話し合い、今後かかる利息をなくして返済期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らす手続きのため安い費用で手続きができます

毎月の返済額を減額できる

今後支払う利息をなくして、返済期間を3~5年に変更することで毎月の返済額を減らすことができます。また、 過払い金があった場合は借り入れを減らすまたはゼロにできる可能性もあります

保証人や担保に影響がないように調整できる

特定調停は、どの貸金業者を手続きするか選べるので、保証人や担保が付いている貸金業者を手続きしなければ、保証人や担保に影響がないように調整できます

督促を止めることができる

簡易裁判所が特定調停の申し立てを受理したあと、「特定調停申立通知書」を貸金業者に送付することにより特定調停の手続きが終わるまでの間は借り入れの返済が止まるため、督促を止めることができます。

差し押さえが止めることができる

給料・または家や車など財産を差し押さえ(強制執行)されている場合は、特定調停を申し立てした簡易裁判所に「強制執行停止申立書」を提出して、簡易裁判所が受理をすれば特定調停が終了するまでの間は、強制執行を止めることができます。

強制執行停止申立書はインターネットからダウンロード、またはお住まい付近の簡易裁判所の窓口で貰うことができます。

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3)特定調停の注意点

家族にバレる可能性がある

特定調停の申し立てをおこなうときに簡易裁判所へ提出する、特定調停申立書の「書類の送達場所」欄に、自宅の住所を記載した場合は「調停期日呼出状」をはじめとするさまざまな書類の入った封筒が簡易裁判所から自宅に届きます。

ご家族と一緒に暮らしている場合は、簡易裁判所から自宅に届いた封筒をご家族が受け取ってしまい怪しまれる可能性もあるほか、封筒を開封され書類を見られてしまいご家族にバレる可能性もあります。

ご家族にバレることを回避するには、「書類の送達場所」に親戚または友人の住所を記載する、または司法書士や弁護士に依頼して手続きをおこなう任意整理の方法で回避することができます。

借金の元本は減額にならない

特定調停で借り入れの元本を減らすことができるのは、払いすぎた利息(過払い金)があった場合のみです。過払い金が発生していなかった場合は借金の元本を減らすことはできません。

督促をとめるのに時間がかかる

特定調停は、簡易裁判所が申し立てを受理するまで督促を止めるこができないため、申し立てに必要な書類の用意から提出するまでに時間がかかる場合は、督促を止めるのに時間がかかります

また、簡易裁判所へ提出した書類に記入漏れや必要な書類が足りなかった場合は、申し立てが受理されずに再提出を求められるためさらに督促が止まるのに時間がかかります。

必ず調停が成立するわけではない

特定調停を申し立てしても必ず調停が成立するわけではありません。貸金業者が、簡易裁判所が指定した日(出頭日)に裁判所へ出頭しない、または調停を開いて借り入れを返済する方法や返済額を話し合った時に一向に話の決着が見えない場合は、調停不成立か簡易裁判所が代わりに貸金業者と申し立て人に公平と判断した解決内容を示す「17条決定」が活用されます。

しかし、17条決定は必ずしも貸金業者や申し立て人にとってメリットのある解決内容ではないため、どちらかが異議を申し立てした場合、調停が不成立となります。調停不成立となった場合、書類の準備から何度も裁判所に出頭して手続きにかけた時間や手間が無駄になるだけではなく、また最初から特定調停以外の債務整理を検討することになります。

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4) 特定調停の条件と減らせない借り入れ

特定調停ができる条件

継続的な収入がある

貸金業者と話し合って、今後かかる利息をなくし完済までの期間を3~5年に変更することで、毎月の返済額を減らしたあと、残った借り入れを約3年~5年で完済できるほどの継続的な収入があれば特定調停の手続きができます。

平日に簡易裁判所へ出頭できる

特定調停は簡易裁判所(調停委員)を通して借り入れを返済する方法を話し合うので平日に仕事を休んで簡易裁判所に出頭できることが条件です。

特定調停ができない条件

生活保護を受けている

働いていない、または収入が無く生活保護を受けている人は、特定調停を申し立てすることはできません。生活保護を受けている人が特定調停を申し立てした場合、生活保護の給付金で借り入れの返済をおこなっていることがバレると、生活保護の給付金を貰えなくなるだけではなく、生活保護の申請が取り下げられる可能性もあります。

収入よりも借り入れの返済額が多い

収入よりも借り入れの返済額が多いほど沢山の借り入れがある場合は、すでに支払いができていない(支払い不能状態)と判断されるため、特定調停を申し立てしても、申し立てを取り下げられる可能性が高いです。

収入より借り入れの返済額が大きい場合は、特定調停の手続きではなく他の債務整理を検討するべきです。

特定調停で減らせない借り入れ

税金、国民健康保険、年金、公共料金、慰謝料、養育費など支払い義務がある借金については特定調停で減らすことはできないため、特定調停を申し立てしても取り下げられます。

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5) 特定調停の流れ

特定調停を申立てする時に必要な書類

特定調停を申し立てする時に必要な書類のひな形は、申し立てする簡易裁判所で貰う、またはインターネットからダウンロードできます。しかし、特定調停を申し立てする簡易裁判所によって必要な書類が異なるため必ず特定調停を申し立てする簡易裁判所の窓口か電話に問い合わせして必要な書類は何かを聞くべきです。

※以下で説明する必要な書類は東京簡易裁判所に特定調停を申し立てするときに必要な書類を書いています。

特定調停申し立て書

特定調停申し立て書は、申し立てしたい貸金業者を1社につき1枚作成して、それぞれ正本(裁判所用)・副本(貸金業者用)の2部を用意します。

裁判所に提出する正本には、印紙貼り付けする欄に貸金業者1社につき500円の収入印紙を貼り付けする必要があります。

権利関係一覧表

権利関係一覧表は、特定調停を申し立てする貸金業者も含めて、お金を借り入れしている「全ての貸金業者」を書く必要がある書類です。

特定債務者の資料等

特定債務者の資料は、なぜ借り入れの返済ができなくなる可能性があるのかを記載する書類です。

記載する項目は「申し立て人の生活状況」「家や車などの資産・貯金など財産となるもの」「家族の生活状況」「毎月の返済状況」「返済の希望額」です。

資格証明書

貸金業者の本店所在地・代表者名が記載されている「現在事項証明書」または「代表事項証明書」のどちらかを法務局で取得して提出をします。

また、提出を省略できる場合もありますので、申し立てする簡易裁判所の窓口にご確認ください

特定調停を申立て

特定調停は、申し立てする貸金業者の住所や事務所の所在区域を受けもつ簡易裁判所を探して必要な書類を提出して申し立てをします。

貸金業者の所在区域を受け持つ簡易裁判所の探し方は、まず申し立てする貸金業者の住所を調べてわかり次第、貸金業者の所在区域を受け持っている簡易裁判所を確認します。

貸金業者へ通知する

簡易裁判所が特定調停を受け付け(受理)したあと「特定調停申立通知書」を貸金業者に送るため、借り入れの返済や督促があった場合は特定調停の手続きが終わるまで止まります

第1回調停期日

簡易裁判所が特定調停の申し立てを受理したあと約1カ月後に第1回調停期日(出頭日)を平日にもうけます

第1回調停期日では、申し立て人と調停委員は出頭日に簡易裁判へ出頭して借り入れを返済する方法を話し合います。したがって第1回調停期日では貸金業者は出頭しません。

第2回調停期日

第1回調停期日で申し立て人と調停委員が借り入れを返済する方法の話し合いをしたあと、約1カ月後に簡易裁判所は第2回調停期日を平日にもうけます

第2回調停期日では簡易裁判所が貸金業者も呼び出しするため、申し立て人は調停委員を通して貸金業者と借り入れを返済する方法について話し合いをします。

調停調書を作成される

第2回調停期日で、申し立て人と貸金業者がお互い借り入れを返済する方法に納得して話し合いがまとまれば調停調書を作成します。

調停調書とは、申し立て人と貸金業者がお互い「毎月の返済額・返済日」に納得した内容をまとめた文章です。

調停調書に記載された通りに返済する

調停調書が作成されたあとは、調停調書に記載された通りに借り入れの返済をしていきます。

また、申し立て人と貸金業者のどちらか一方でも借り入れを返済する方法に納得せずに話し合いがまとまる見込みがない場合は、簡易裁判所が申し立て人と貸金業者に公平と判断した借り入れを返済する方法を決めた「特定調停に代わる決定(17条決定)」をおこないます。

簡易裁判所が決めた17条決定の内容(毎月の返済金額・返済日)に不満がある場合は、「異議申し立て」をおこなうことができます。

しかし、異議申し立てを貸金業者と申し立て人のどちらか一方でもおこなった場合は、簡易裁判所は特定調停で借り入れを返済する方法の話し合いがまとまらなかったとして調停不成立にして特定調停の手続きを終わらせます。

したがって、調停不成立となった場合、特定調停以外の任意整理・個人再生・自己破産の債務整理を検討しなければいけません。

特定調停の期間

特定調停が終わるまでの期間

特定調停の手続きをしてから終わるまでの期間は、特定調停を申し立てしたあとから約3~4カ月です。簡易裁判所が特定調停の申し立てを受理したあと、およそ1か月後に第1回調停期日が設けられます。

第1回調停期日後は、月1回のペースで第2回、3回と調停期日が設けられ、ほとんどの方は申し立てから調停が成立するまで約3~4カ月程度で終わります。しかし、貸金業者と話し合いがまとまらない、複数の貸金業者がいる場合は調停が終わるまで半年以上かかる場合があります。

特定調停が成立したあと完済するまでの期間

特定調停が成立したあと借り入れを完済するまでの期間は、話し合いがまとまった内容にもよりますが、調停調書に記載された毎月の返済額と返済日に借り入れを返済していくことができれば、約3~5年以内には完済することができます。

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6) 債務整理なら杉山事務所

特定調停の手続きは費用が掛かからず毎月の返済額を減らすことができますが、ご自身で必要な書類を集める手間や時間がかかるだけではなく、借り入れよりも多い払いすぎた利息(過払い金)があったとしても、過払い金を現金で手元に取り戻すことができないデメリットがあります。

借り入れよりも多い過払い金を現金で取り戻したい場合は、特定調停の手続きが終わった後に司法書士や弁護士あるいはご自身で過払い金請求の手続きをおこなわなければ、過払い金を現金で取り戻すことができないためさらに手間や時間がかかります。

しかし、司法書士や弁護士に依頼して借り入れの返済額を減らすことができる任意整理の手続きであれば、依頼した事務所側が面倒な書類の用意をしますので手間や時間がほとんどかかりません

また借り入れよりも多い過払い金があれば、任意整理の手続きとともに過払い金請求の手続きをすることができます。

杉山事務所では特定調停と任意整理などのどの手続きが向いているのか無料相談をおこなっていますので、メールまたは電話でご相談いただければ相談者様の返済状況をくわしく聞いてお伝えすることができます。

さらに、杉山事務所は相談者様がいつから借り入れを始めたのかをうかがったときに過払い金があるのかわかるだけではなく、過払い金があることがわかった場合は過払い金がいくらあるのか無料調査をすることもできますので1度杉山事務所にご相談ください。

過払い金請求・債務整理は無料相談をご利用ください。

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