任意整理の手続きの流れとかかる期間の目安を司法書士が解説

任意整理を検討されるご相談者様のなかには、手続きの流れや期間などを事前に把握しておきたいという方もいらっしゃいます。

借金問題解決の手段となる任務整理ですが、どういう流れで手続きが進んでいくのか、期間はどのくらいかかるのか、気になると思います。

そこで今回は任意整理の手続きの流れや返済期間の目安、手続き期間の注意点など、知っておくべきポイントを紹介していきます。

任意整理がオススメな人

任意整理がおすすめの人

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉して借金返済の負担を軽くする手続きのことです。

任意整理は裁判所を通さない交渉なので比較的簡単に手続きができ、整理対象にする貸金業者を選ぶことができます。

具体的な内容としては、将来利息のカットや月々の返済額を減らして無理のない返済計画を立て直すことができます。

ただし、任意整理では借金の元本自体を減額することはできません。
また手続きを成功させるには貸金業者側の同意が必要ため、拒否されてしまう可能性もあります。

和解案がまとまって返済計画が決まった後は、分割で返済していくことが必須なので、収入が一定以上ない場合も任務整理はできません。

任意整理がオススメな人は、借金額が少ない人、一定の収入がある人、住宅ローンや保証人付きの債務は整理したくない人です。

任意整理の手続きの流れとかかる期間

任意整理の手続きの流れと期間

STEP1, 面談・相談

まずは電話やメールで予約を取り、事務所を訪れて「面談・相談」をします。

司法書士法人杉山事務所では、借金問題・債務整理のご相談は無料です。
お気軽にフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

面談では、借金問題の解決をメインにおこなってきた経験豊富な司法書士が親切丁寧に対応します。
不安なことや気になっていることがあればどんな些細なことでもお話ください。

現在の債務状況や月々の返済額と収入のほか、相談者様の考えや思いをお伺いし、一番ベストな解決方法をご提案します。

STEP2, 委任契約

相談が終わり、任意整理をすると決まれば次は「委任契約」を結ぶ流れになります。

「委任契約」では債務整理に関して「司法書士に依頼する内容」と「司法書士費用」に関することなど重要な事項を確認し、契約します。
この契約内容によって司法書士の仕事の範囲や権限が決められるので、大変重要な段階です。

流れとしては、「委任契約書」を2部作り、ひとつは依頼者本人が保管、もうひとつは司法書士が保管します。
トラブルを防ぐためにも契約内容には全て目を通しておきましょう。

委任契約書に捺印し、正式に依頼したあとは、依頼者がしなければならないことは特に何もありません。

STEP3, 受任通知の送付

任意整理の委任契約を結んだら、貸金業者に対して「受任通知」を通知する流れになります。

これは、弁護士や司法書士が依頼者の法的代理人となったという通知のことです。
契約後の貸金業者とのやり取りや交渉は全て弁護士や司法書士が代理人となっておこなうという意味になります。

通知を出すと、依頼者の自宅や会社などへ電話などによる借金の取り立てが停止します。
なお、この通知は「介入通知」または「債務整理開始通知」ともいいます。

STEP4, 取引履歴の開示請求

取引履歴とは、貸金業者に依頼者が借金した日時や額、今までいくらの利息でいくら返済しているのかといった借金に関する全ての情報を指します。
この書類によって正確な借金の額を調べることができるため、取引履歴を取り寄せるのは必ず必要な手続きになります。

取引履歴を取り寄せるには貸金業者にもよりますが、早くて1週間、遅いところで1ヶ月程度かかることもあります。

STEP5, 過払い金調査・引き直し計算

今まで返済してきたなかで払いすぎた利息(過払い金)があれば、過払い金請求をすることで借金の元金を減額することができます。
2007年以前から借入れをしていた場合は「過払い金」が発生している可能性があります。

引き直し計算とは、現行の「利息制限法」の利率に基づいて利息を計算しなおすことです。
任意整理は、過払い金がなければ借金の元金自体の減額はできません。

STEP6, 和解交渉開始

任意整理は、裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉をする方法です。
引き直し計算をして返済計画案ができたら、貸金業者と和解交渉をする流れとなります。

ここでは、3年から最長5年の「長期分割払い」で借金を返済できるようにしたり、元金だけの返済だけで済むよう「将来利息」や「遅延損害金」の免除を交渉します。

STEP7, 和解成立

貸金業者と和解が成立したら、和解契約として「和解示談書」もしくは「和解合意書」作成となります。

この書類には、和解総額・弁済方法と弁済期間・期限の利益損失といったことが書かれます。
なお、この書類は2部同じものを作成して、依頼者と和解に応じた貸金業者が保管することになります。

任意整理において、弁護士・司法書士に相談をしてから和解にまでかかる期間は、3ヶ月から半年程度が多いですが、貸金業者・交渉内容などによっても様々なのであくまでも目安と考えましょう。

STEP8, 返済開始

和解が成立すれば、契約書の内容通りに返済がスタートします。

同時に弁護士や司法書士との契約も完了ということで、成功報酬・減額報酬など契約にかかる費用を支払う段階になります。

なお、司法書士法人杉山事務所では任意整理の費用に関して分割での支払いが可能です。
費用に関して不安な点があれば、遠慮なくご相談ください。

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任意整理の手続き期間の注意点

任意整理の注意点

着手金の支払いが終わらないと交渉に入らないケースがある

任意整理の費用は着手金、基本報酬、過払い金返還成功報酬、減額報酬などにわけられ、法律事務所や法務事務所によって費用の設定は様々です。

着手金が安く報酬金が高い場合と、着手金を高く設定し報酬金が最低限の価格に設定されている場合など、事務所によって異なります。

着手金をまとめて支払えなくても、着手金を分割払いや後払いすることで任意整理の依頼をすることが可能な事務所があります。

委任契約を結ぶと、まず始めに貸金業者に対して受任通知が送られ、和解が成立するまで返済が一時的に中断されます。
この期間中に返済に当てていたお金の一部を着手金の分割払いに当てるのが分割払いの一般的な方法です。

ただし、委任契約が結ばれていても支払いが完了するまで、貸金業者との和解交渉に着手しない方針の事務所があるため事前によく確認することをオススメします。

任意整理の交渉期間中は待つだけ

委任契約が締結されれば、交渉期間は和解が成立するまで待つだけになります。
任意整理のメリットは裁判所への出廷がなく、全て委任契約を締結した弁護士や司法書士に任せることができるという点です。

ただ、連絡がない期間に不安を感じる人も多いようです。
交渉期間中は連絡がないことも多いのが任意整理ですが、不安や疑問に思うことがあれば連絡し、進行状態を確認してみてください。

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任意整理後の返済期間の目安とは

任意整理の返済期間

任意整理後の返済期間は基本的には3年

任意整理をした後の返済方法として、一括返済にする場合と分割返済にする場合があります。
一括返済の場合には、家族や親戚などから用立ててもらい、返済をおこなうこととなるでしょう。

分割返済の場合は、毎月決まった額を貸金業者に支払いますが、基本的に返済期間は3年間と決められています。

最長5年まで返済期間を延ばすことができることもある

任意整理をおこなった場合、基本的には借金の返済期間は3年間ですが、債務者の収入や状況によっては最長5年まで伸ばすことが可能です。
ただし、貸金業者の同意を得ることが必要です。

貸金業者の同意を得るためには交渉力が必要となりますので、任意整理をお願いした弁護士や司法書士の手腕によって返済期間は異なってきます。

交渉力がある専門家の選び方としては、借金問題や債務整理を専門としている弁護士や司法書士を選ぶと良いでしょう。
債務整理に強い専門家を見つけるには、貸金業者との交渉や訴訟の経験が豊富にあるかどうかを確認しましょう。

借り入れを減らせる任意整理

任意整理後の債務返済期間中の知っておきたいこと

任意整理中に知っておきたいこと

支払いに遅れないこと

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると費用がかかります。
借金を抱えている場合、任意整理費用を一括で支払うことが困難な経済状況も多々あるでしょう。
そのような場合のために、費用の分割払いが可能な事務所があります。

しかし、支払いを滞納してしまうと弁護士や司法書士に辞任されてしまいます。
辞任とは、弁護士や司法書士が依頼者と途中で契約を終了するということです。

途中で契約終了されてしまうと、任意整理をおこなう前の状態に戻ってしまうということになります。
つまり、借金の一括払いを要求されたり、催促の電話などがくるようになります。

支払いを2度滞納してしまうと辞任になるケースが一般的です。
支払いがどうしても遅れる場合は、連絡して理由を説明するようにしましょう。

繰上げ返済はできる

任意整理をして借金を返済する場合、繰上げ返済をおこなうことは可能です。
しかし、返済者にとってさほどメリットがありません。
任意整理をおこなうとは多くの場合で、利息をカットすることができます。
そのため繰上げ返済をするメリットがほぼありません。

残りの借金が少なく、繰り上げ返済をすることで全部返すことができるのならよいです。
しかし、残りの借金がまだたくさん残っている場合は返済が苦しくなるだけです。
ですので、無理に急ぐ必要はありません。お金を取っておくことも大切です。

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任意整理後にブラックリストにのる期間とは

任意整理後のブラックリスト

ブラックリストとは

ブラックリストとは、信用情報機関に記録された延滞などの事故情報のことです。

クレジットカードの発行時やローンを組む時、その貸金業者が加盟している信用情報機関に名前、生年月日、勤務先などの情報が登録されることになります。

信用情報機関には支払状況が細かく記録されていくので、支払の延滞や債務整理をおこなったネガティブな情報も残ります。

新規でカード発行やローン契約時に審査が通らないというのは、信用情報機関の事故記録を新たなカード会社でも確認できるためです。

実際にブラックリストという名前のリストが存在するわけではありませんが、返済能力がなく、貸し付けができない人の名簿や一覧表でもあるかのような状態から、多くの人が「ブラックリストにのる」と呼びます。

ブラックリストにのる期間は5年間

任意整理をおこなった場合、5年間はブラックリストにのるといわれています。

信用情報機関には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機構)、JBA(一般社団法人全国銀行協会)の3つの団体がありますが、それぞれ登録される情報や期間に違いがあります。

任意整理を事故記録として登録しているのはJICCのみで、期間も任意整理の通知から5年間です。

CICには任意整理は、事故記録として登録されませんが、元々の延滞記録は「異動」として残っており、その情報は借金を完済してから5年間は残ります。

全銀協も、任意整理をした場合は「代位弁済」が行われ、その日から5年間は情報が残ります。

さらにこの3つの団体は、それらの事故記録の一部をCRINというネットワークで共有しています。
どのタイミングから5年間なのかそれぞれ違いはあるものの、「任意整理から最低5年間」というのは確定的です。

全ての信用情報機関から事故記録が消えるまでは、「ブラックリスト」状態です。
自分が今どのような状態なのかは、信用情報機関に開示請求することで確認できます。

ブラックリストにのっている間のデメリット

任意整理をおこなって、ブラックリストにのっている間は新たな借入れやカード発行、ローン契約がむずかしくなります。
貸金業者は審査の際に信用情報機関に与信情報を確認し、貸付けをしても大丈夫かどうか判断するからです。

ブラックリストにのるような状態ということは返済能力に難があると判断されるため、審査にはほとんど通りません。

また、任意整理では対象にする貸金業者を選ぶことができるので、クレジットカードを残せると思われる方もいますが、しばらくは利用できても更新の際などに利用停止となることもあります。

任意整理後にアパート契約はできるのかという質問もありますが、不動産会社が信用情報を参照することはないので問題ありません。
住宅ローンを組むことができなくなるため、混同されがちですが、基本的には大丈夫です。
ただ、保証会社の審査がある場合には契約がむずかしくなることがあるのでよく確認しましょう。

新規借入れやローン、カード発行ができなくなること以外、家族や就職に影響することはありません。

恐れる必要がないブラックリスト

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まとめ

任意整理の流れと期間まとめ

ここでは任意整理の手続きの一連の流れや、かかる期間がどのくらいなのかということをご説明しました。

任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、基本的に自分でやることはありません。
ただし、依頼費用を支払う必要はありますので、返済が止まっている間に費用を支払えるように準備しておきましょう。

借金の返済でお困りの方は、ひとりで悩まず、まずは専門家に相談することをおすすめします。
司法書士法人杉山事務所は借金問題・債務整理のエキスパートです。
ご相談は無料ですので、お気軽にフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。

過払い金請求・債務整理は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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