債権譲渡(さいけんじょうと)とは?
債権譲渡とは、債権者が自身の持つ債権を第三者に譲渡することを指します。これは債権回収や資金調達の手段として利用されることがあります。
債権譲渡の基本概念
定義 |
債権者が自身の債権を第三者に譲渡すること |
譲渡元 |
元の債権者(譲渡人) |
譲渡先 |
新しい債権者(譲受人) |
債権譲渡の手続き
譲渡契約 |
譲渡人と譲受人の間で債権譲渡契約を締結 |
債務者への通知 |
債権譲渡を債務者に通知する |
債務者の承諾 |
通知の代わりに債務者の承諾を得ることも可能 |
債権譲渡の効力発生
当事者間 |
譲渡人と譲受人の間では契約時点で効力発生 |
債務者に対して |
通知または承諾があった時点で効力発生 |
第三者に対して |
確定日付のある証書による通知または承諾が必要 |
債権譲渡の目的
- 債権回収の効率化
- 資金調達(債権の流動化)
- 事業再編や事業譲渡の一環
- 不良債権の処理
債権譲渡と債務者の立場
支払先の変更 |
新しい債権者(譲受人)に支払いを行う |
抗弁権の維持 |
元の債権者に対する抗弁を新債権者にも主張可能 |
相殺の可能性 |
一定の条件下で相殺権を行使できる |
債権譲渡の種類
譲渡禁止特約なし |
自由に譲渡可能な債権 |
譲渡禁止特約付き |
債務者の承諾がない限り譲渡できない債権 |
将来債権の譲渡 |
まだ発生していない将来の債権を譲渡すること |
債務整理における債権譲渡について
任意整理 |
新債権者との交渉が必要になる可能性がある |
個人再生 |
譲渡された債権も再生計画に含める必要がある |
自己破産 |
譲渡された債権も破産手続きの対象となる |
債権譲渡に関する注意点
- 債権譲渡通知を受け取ったら、その真正性を確認する
- 債権譲渡後の支払先や支払方法の変更に注意する
- 債権譲渡に伴う個人情報の取り扱いに注意する
- 譲渡禁止特約がある場合、その効力を確認する
- 債権譲渡が繰り返される可能性がある
債権譲渡に関する通知を受け取った場合や、債権譲渡に関連して不安や疑問がある場合は、適切な対応が重要です。専門的なアドバイスが必要な方は、杉山事務所にご相談ください。
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