債務整理の用語集
債務整理に関する専門用語をわかりやすく解説しています。五十音順に整理されていますので、気になる用語をすぐに見つけることができます。
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「あ行」の債務整理用語一覧
- ・相保証(あいほしょう)
- ・アドオン返済(あどおんへんさい)
- ・異議申立【差押え】(いぎもうしたて・さしおさえ)
- ・異議申立【支払督促】(いぎもうしたて・しはらいとくそく)
- ・異議申立【信用情報】(いぎもうしたて・しんようじょうほう)
- ・慰謝料(いしゃりょう)
- ・異時廃止(いじはいし)
- ・一部免責(いちぶめんせき)
- ・一連計算(いちれんけいさん)
- ・一括請求(いっかつせいきゅう)
- ・一括返済(いっかつへんさい)
- ・一本化(いっぽんか)
- ・委任契約(いにんけいやく)
- ・違法年金担保融資(いほうねんきんたんぽゆうし)
- ・違約金(いやくきん)
- ・受取証書・18条書面(うけとりしょうしょ・じゅうはちじょうしょめん)
- ・内入弁済(うちいれべんさい)
- ・訴えの取下げ(うったえのとりさげ)
- ・押し貸し(おしがし)
- ・乙号証(おつごうしょう)
- ・オーバーローン(おーばーろーん)
「か行」の債務整理用語一覧
- ・会社更生(かいしゃこうせい)
- ・改正貸金業法(かいせいかしきんぎょうほう)
- ・買取屋(かいとりや)
- ・貸金業者(かしきんぎょうしゃ)
- ・貸金業登録(かしきんぎょうとうろく)
- ・貸金業法(かしきんぎょうほう)
- ・貸付停止(かしつけていし)
- ・可処分所得(かしょぶんしょとく)
- ・過剰融資(かじょうゆうし)
- ・過剰融資の禁止(かじょうゆうしのきんし)
- ・過怠約款(かたいやっかん)
- ・過払い金(かばらいきん)
- ・過払い金充当合意(かばらいきんじゅうとうごうい)
- ・過払い金請求(かばらいきんせいきゅう)
- ・仮差押え(かりさしおさえ)
- ・仮処分(かりしょぶん)
- ・簡易書留(かんいかきとめ)
- ・簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
- ・管財事件(かんざいじけん)
- ・管財手続き(かんざいてつづき)
- ・管財人(かんざいにん)
- ・管財人面接(かんざいにんめんせつ)
- ・官報(かんぽう)
- ・合併(がっぺい)
- ・元金・元本(がんきん・がんぽん)
- ・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)
- ・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)
- ・期限の利益(きげんのりえき)
- ・期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)
- ・求償権(きゅうしょうけん)
- ・給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
- ・給与の差押え(きゅうよのさしおさえ)
- ・強制執行(きょうせいしっこう)
- ・供託(きょうたく)
- ・極度方式基本契約(きょくどほうしききほんけいやく)
- ・金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
- ・金利(きんり)
- ・繰上返済(くりあげへんさい)
- ・クレジット・ガイダンス(くれじっと・がいだんす)
- ・グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
- ・競売(けいばい・きょうばい)
- ・検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
- ・減額報酬(げんがくほうしゅう)
- ・原告(げんこく)
- ・甲号証(こうごうしょう)
- ・公証人(こうしょうにん)
- ・公正証書(こうせいしょうしょ)
- ・控訴(こうそ)
- ・口頭弁論(こうとうべんろん)
- ・個人再生(こじんさいせい)
- ・合意書(ごういしょ)
- ・090金融(ぜろきゅーぜろきんゆう)
「さ行」の債務整理用語一覧
- ・債権(さいけん)
- ・債権者(さいけんしゃ)
- ・債権者一覧表(さいけんしゃいちらんひょう)
- ・債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)
- ・債権者平等の原則(さいけんしゃびょうどうのげんそく)
- ・債権譲渡(さいけんじょうと)
- ・債権届出(さいけんとどけで)
- ・債権認否一覧表(さいけんにんぴいちらんひょう)
- ・催告(さいこく)
- ・催告の抗弁(さいこくのこうべん)
- ・再生委員(さいせいいいん)
- ・再生委員面接(さいせいいいんめんせつ)
- ・再生計画案(さいせいけいかくあん)
- ・再生計画認可決定(さいせいけいかくにんかけってい)
- ・再生計画の変更(さいせいけいかくのへんこう)
- ・再生債務者(さいせいさいむしゃ)
- ・再生手続開始決定(さいせいてつづきかいしけってい)
- ・最低弁済基準(さいていべんさいきじゅん)
- ・裁判外の和解(さいばんがいのわかい)
- ・裁判上の請求(さいばんじょうのせいきゅう)
- ・裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)
- ・債務(さいむ)
- ・債務者(さいむしゃ)
- ・債務整理(さいむせいり)
- ・債務不履行(さいむふりこう)
- ・債務名義(さいむめいぎ)
- ・裁量免責(さいりょうめんせき)
- ・差押え(さしおさえ)
- ・差押命令(さしおさえめいれい)
- ・サービサー(さーびさー)
- ・財産の状況を示す明細書(ざいさんのじょうきょうをしめすめいさいしょ)
- ・資格制限(しかくせいげん)
- ・資産目録(しさんもくろく)
- ・支払原資(しはらいげんし)
- ・支払督促(しはらいとくそく)
- ・収入印紙(しゅうにゅういんし)
- ・出資法(しゅっしほう)
- ・少額管財(しょうがくかんざい)
- ・小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)
- ・消極的同意(しょうきょくてきどうい)
- ・証書貸付(しょうしょかしつけ)
- ・消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
- ・消費者生活センター(しょうひしゃせいかつせんたー)
- ・消滅時効(しょうめつじこう)
- ・信販会社(しんぱんがいしゃ)
- ・信用情報(しんようじょうほう)
- ・信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
- ・CIC(しーあいしー)
- ・時効(じこう)
- ・時効の援用(じこうのえんよう)
- ・時効の中断(じこうのちゅうだん)
- ・自己破産(じこはさん)
- ・自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
- ・住宅資金特別条項・住宅ローン条項(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)
- ・17条書面(じゅうななじょうしょめん)
- ・受任通知(じゅにんつうち)
- ・自由財産(じゆうざいさん)
- ・捨て印(すていん)
- ・制限職種(せいげんしょくしゅ)
- ・清算価値保障の原則(せいさんかちほしょうのげんそく)
- ・全国銀行個人信用情報センター・KSC(ぜんこくぎんこうこじんしんようじょうほうせんたー・けいえすしー)
- ・早期返済(そうきへんさい)
- ・相殺(そうさい)
- ・総量規制(そうりょうきせい)
「た行」の債務整理用語一覧
- ・滞納(たいのう)
- ・多重債務(たじゅうさいむ)
- ・担保(たんぽ)
- ・代位弁済(だいいべんさい)
- ・第三債務者(だいさんさいむしゃ)
- ・第三者弁済(だいさんしゃべんさい)
- ・遅延損害金(ちえんそんがいきん)
- ・地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
- ・着手金(ちゃくしゅきん)
- ・調査期日(ちょうさきじつ)
- ・調停調書(ちょうていちょうしょ)
- ・通常管財(つうじょうかんざい)
- ・つなぎ融資(つなぎゆうし)
- ・抵当権(ていとうけん)
- ・テールヘビー(てーるへびー)
- ・特定調停(とくていちょうてい)
- ・特定調停申立通知書(とくていちょうていもうしたてつうちしょ)
- ・途中開示(とちゅうかいじ)
- ・取引履歴(とりひきりれき)
- ・同時廃止(どうじはいし)
「な行」の債務整理用語一覧
「は行」の債務整理用語一覧
- ・破産管財人(はさんかんざいにん)
- ・破産債権(はさんさいけん)
- ・破産財団(はさんざいだん)
- ・破産者(はさんしゃ)
- ・破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)
- ・判決(はんけつ)
- ・ハードシップ免責(はーどしっぷめんせき)
- ・賠償額の予定(ばいしょうがくのよてい)
- ・引き直し計算(ひきなおしけいさん)
- ・日歩(ひぶ)
- ・非免責債権(ひめんせきさいけん)
- ・復権(ふっけん)
- ・不当利得(ふとうりとく)
- ・ブラックリスト(ぶらっくりすと)
- ・分断計算(ぶんだんけいさん)
- ・分別の利益(ぶんべつのりえき)
- ・別除権(べつじょけん)
- ・弁済(べんさい)
- ・弁済計画書(べんさいけいかくしょ)
- ・弁済充当(べんさいじゅうとう)
- ・弁済代行(べんさいだいこう)
- ・法定利息(ほうていりそく)
- ・保証会社(ほしょうがいしゃ)
- ・保証債務(ほしょうさいむ)
- ・保証人(ほしょうにん)
- ・保全(ほぜん)
- ・冒頭ゼロ計算(ぼうとうぜろけいさん)
「ま行」の債務整理用語一覧
「や行」の債務整理用語一覧
「わ行」の債務整理用語一覧
多くの方が調べている債務整理用語
債務整理
債務整理とは、多額の借金を負った方が、生活を再建するために、借金の負担を軽減もしくは免除してもらう手続きのことを指します。
債務者の状況に応じて様々な方法があり、大きく分けて裁判所を介する法的整理(自己破産、個人再生)と、当事者間の話し合いによる任意整理があります。
任意整理
任意整理とは、債務整理の一つの方法で、裁判所などの公的機関を介さずに、債務者と債権者(消費者金融やクレジット会社など)が直接交渉して借金問題を解決する手続きです。
ブラックリスト
ブラックリストとは、個人の返済遅延や債務不履行などの信用情報が信用情報機関に登録された状態を指す俗称です。実際には「ブラックリスト」という名前のリストは存在せず、信用情報機関に登録される事故情報を一般的にそう呼んでいます。
この情報は、新たな借入れや各種契約に大きな影響を与え、金融サービスの利用が制限される原因となります。登録される期間は状況によって5年から10年と長期にわたることがあります。
信用情報機関
信用情報機関とは、個人の経済的信用力に関する情報(信用情報)を収集・管理・提供する専門機関です。銀行や貸金業者、信販会社などの金融機関が、融資やカード発行などの審査を行う際に参考資料として活用しています。
これらの機関は、金融取引における与信判断の適正化を支援し、多重債務問題の防止や健全な金融市場の維持に重要な役割を果たしています。
利息制限法
利息制限法とは、消費者保護の観点から設けられた、貸金の利息に上限を定める法律です。貸金業者や個人間の金銭貸借における利息の上限を規制し、借り手を過剰な金利負担から守ることを目的としています。
この法律により、借入金額に応じて上限金利が定められており、この上限を超える利息契約は無効となります
グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、平成18年(2006年)の貸金業法改正以前に存在していた、利息制限法で定められた上限金利と出資法で定められた上限金利の間の金利帯を指します。この金利帯は法的に曖昧な状態だったことから「グレーゾーン」と呼ばれていました。
多くの消費者金融や貸金業者がこの金利帯で貸付を行っていたため、多重債務問題の原因のひとつとなっていました。現在は法改正によって完全に廃止されていますが、過去の借入に関しては過払い金請求の対象となる可能性があります。
任意売却
任意売却とは、抵当権が設定されている不動産を所有者が抵当権者(債権者)の同意のもと、第三者に売却し、その代金から債務の返済を行う方法です。
住宅ローンなどの返済が困難になった際に、競売を回避するための有効な選択肢となります。主に住宅ローンの返済が滞り、競売になる可能性がある不動産について行われる手続きで、一般的な不動産取引より複雑な交渉が必要となります。
受任通知
受任通知とは、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士が、債権者に対して依頼を受けた旨を伝える文書のことです。介入通知とも呼ばれ、この通知により債権者からの直接的な請求や取り立てが止まります。
受任通知は債務整理手続きの最初のステップであり、債務者の精神的負担を軽減する重要な役割を果たします。
総量規制
総量規制とは、個人が借りられる金額の総額を制限する規制のことです。原則として個人の借入総額を年収の3分の1までに制限し、多重債務者の増加や貸金業者による過剰融資を防止する目的で導入されました。
2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法の重要な柱のひとつであり、健全な消費者金融市場の形成に大きく貢献しています。
引き直し計算
引き直し計算とは、貸金業者との取引を利息制限法に基づいた正しい金利で再計算することです。この計算により、本来支払うべき金額と実際に支払った金額の差額を明らかにします。
債務整理や過払い金請求において重要な手続きであり、借金の減額や過払い金の発生を確認するために行われます。法律に従った適正な債務額を知るための大切なステップです。